個人再生

「全額免責」
この言葉にひかれて、安易に自己破産という道を選んでしまっていませんか。
 
自己破産では、
・旅行業者や警備員などの一定の職業や資格が制限対象となってしまい、就業や生活に支障が出る場合があります。
・ギャンブルや浪費のための借金は、免責にはならない。
・住宅などの財産は処分されてしまう。
などの、デメリットがあります。
 
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個人再生は法人を対象として想定した民事再生手続きを、個人の債務者用に設けられた新しい手続きであり、上記のような制限はありません。つまり、資格制限がなく、免責不許可事由がなく、さらに「住宅資金特別条項」という制度を利用すれば住宅を残したままでの債務整理が可能です。
 

個人再生とは

個人再生は2001年に、法人を対象とした民事再生手続きを、個人債務者向けの内容にして新たに設けられた新しい制度です。個人の多重債務者が破産状態に陥る前に、裁判手続きにより債務の支払を停止したうえで、抱えている債務総額の減額などを条件に盛り込み、原則3年で再生計画に基づき返済していくことになります。

 

その他のメリット

上記であげたもの以外に、次のようなメリットがあげられます。
 
○弁護士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。 
○弁護士に依頼した場合、その時点より民事再生成立まで債務を返済する必要がなくなります。
 (但し、裁判所によっては、返済資金のストックなどとして一定額の積み立てを求める場合もあります。)
○借金を計画に従って返済しなければなりませんが、減額することができます。
○過払い金の返還も場合によっては可能です。残元本以上の返済をしている場合は、過払い金の返還を求めることが可能です。

 

要件を満たす難しさと、いくつかのデメリット

しかし、自己破産よりもメリットが大きいように思われる個人再生ですが、申請を行うには以下の要件を満たす必要があります。
 
・再生計画に基づき返済していくため、将来において継続的に一定の収入を得る見込みがある者であること。
・住宅ローン等を除く無担保債務が5000万円以下であること。

特に1点目に付いては、無収入でも申請できる自己破産に比べると、多重債務者にとっては難しい要件となるのかも知れません。また、個人再生のデメリットとしては次のようなものがあげられます。
 
●一部の借金のみを対象とすることはできない
●信用情報機関(ブラックリスト)に登録される
●官報に掲載される
 

弁護士にご相談ください

債務整理をお考えの場合、法律の専門家の中でもぜひ弁護士をお選びください。なぜなら、裁判所への申立代理権を持っているのは弁護士だけであるため、司法書士等にご依頼の場合はご自身で裁判所との複雑なやり取りをしなくてはならなくなるからです。
 
また、弁護士事務所をお選びになる際もお気をつけ下さい。弁護士事務所によって、残念ながら債務整理の経験がない、または少ない事務所などがあり債務者の方へのご対応に差が出てしまっていることが現実としてあります。
 
当事務所は、債務整理問題について経験豊富な弁護士と事務員がチームを組んで、債務者の方々のお力になるべく日々まい進致しております。問題解決の大事なスタートとして、債務整理についてのご相談は初回相談無料とさせて頂いております。個人再生が可能か、もっと詳細が知りたい等、ぜひお気軽にご相談下さい。


弁護士法人名古屋総合法律事務所の債務整理相談

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