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愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

自宅に住宅ローンがある場合の債務整理

月々の借金の返済が厳しく、債務整理をしたい。しかし、自宅について、長年住んでいる場所である、終の棲家であるから何とか残したいなど様々な理由から、自宅を手放したくないと考える方は多いと思います。

そこで、今回は、自宅を手放さずに債務整理をする方法について検討したいと思います。

1. 任意整理

住宅ローンは支払って自宅を残しつつ、借金について、裁判所を介することなく、個別に金融業者や貸金業者と交渉をし、無理のない返済計画で合意をするという方法として任意整理という方法があります。

任意整理ができるかどうかは、こちらが提示する返済計画に金融業者等が合意してくれるかどうかによりますが、利息分をカットし、元金を3年(36回払い)から5年(60回払い)で返済する計画だと合意してくれる可能性があります。

そこで、家計の収支を算定して、月にいくら返済に充てられるのかを把握した上で、住宅ローンを差し引いた額について、36回又は60回払いで返済できるのかどうか検討してみてください。

2. 住宅資金特別条項付小規模個人再生

浅野弁護士イラスト

(1) 任意整理の方法での借金の返済は厳しい場合であっても、住宅ローンは支払って自宅を残しつつ、金融業者からの借入れを圧縮して分割弁済する方法として、「住宅資金特別条項付個人再生」という方法もあります。このような方法をとるためには、一定の要件があります。

(2) 将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること

返済原資となる収入が少なくとも3年以上にわたり、3か月に1回以上の割合で得られる見込みのあることが必要です。サラリーマンなどの給与所得者であれば特に問題はありません。

(3) 返済の可能性

個人再生をするには、住宅ローン等を除く債務について、圧縮した返済額を3年(36回)又は5年(60回)で返済できることが必要となります。

圧縮した返済額とは、以下の表のとおりです。

債務の額 圧縮した返済額
100万円未満 当該債務の額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 当該債務の額の20%
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円以下 当該債務の額の10%

なお、住宅ローン等を除く債務額が5000万円を超える場合は、個人再生はできません。

(4) 住宅ローン会社が権利者である抵当権のほかに抵当権がついていないこと

住宅ローン会社が権利者である抵当権のほかに抵当権がついている場合、住宅資金特別条項付個人再生はできません。

抵当権がついているかどうかは、自宅の登記簿謄本(不動産全部事項証明書)をインターネットで取得し、乙区の欄を見て確認することができます。

仮に、ほかに抵当権がついていた場合、親族等の援助を受けてその債権者に返済をし、抵当権を抹消してもらうしかありません。

(5) そのほかにも、住宅ローンの保証会社が弁済している場合にその弁済の日から6か月を経過していないこと、住宅以外の不動産にも共同抵当がなされている場合にその不動産に後順位抵当権者がいないことも要件となりますが、まずは、(2)から(4)の条件を満たすかどうかをチェックする必要があります。

以上の要件に当てはまらない場合は、残念ですが、破産手続により、自宅を売却するほかありません。

(6) 以上の要件を満たす場合には、裁判所に個人再生を申し立て、裁判所による手続により、住宅ローン以外の債務の返済計画とともに、住宅ローンについての返済計画についても別途定めることとなります。

3. 最後に

このように、自宅を残しつつ債務整理をするのは一定のハードルがありますが、その希望が叶う可能性はあります。

なお、自宅を残しつつ債務整理ができる可能性があるとしても、任意整理における金融業者等との交渉や、小規模個人再生の手続は、一般の方がするには煩雑でかつ難しいと思います。そのため、個人再生・債務整理に強い弁護士に相談してみることをぜひお勧めします。

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