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愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

いまさらながら過払い金のお話

1. 過払い金とは

過払い金とは、借金を返済する際、法律で定める上限を超えた金利に基づいて賃貸業者に支払ったお金のことです。

2. なぜ過払い金が発生するのか

金利について定めている法律には「利息制限法」と「出資法」というものがありますが、この2つの法律の金利には差があり、その間の金利のことをグレーゾーン金利と呼んでいました。

グレーゾーン金利による貸付は違法ではありますが、罰則はないもので、多くの金融機関でこの金利が適用されていました。

しかし、このグレーゾーン金利による貸付で返済に困った債務者が多く出てしまったことから社会問題に発展し、今では明確に違法となり、今まで余分に支払っていた分に関して、請求すれば変換されるようになりました。

つまり、グレーゾーン金利が違法であるとされる前に借入をされていた方は、現在の基準に当てはめると払いすぎてしまっている可能性があるのです。

これが、過払い金が発生する仕組みです。

詳しくは過払い金の仕組みをご覧ください

3. 過払い金請求に関する問い合わせの増加

平日のお昼頃、TVやラジオで誰でもお金が戻ってくると勘違いするようなCMが流れてきます。

当事務所でも、「完済するとお金が戻ってくると聞いたのですが・・・」というお問い合わせをいただくことが増えました。

しかし、前述したように、過払い金が発生するのはグレーゾーン金利が違法とされる前の借入ですので、2~3年前の借入を完済しても該当しないのです。

困窮イメージ

4. 過払い金請求の事例

15年以上前からの借入で、実際に過払い金が発生する方もいらっしゃいます。

70歳代のご両親の過払い金について、お子様からお問い合わせをいただきました。

このご家族は、東京の司法書士事務所に、電話で過払い金請求の依頼をされたそうですが、 「過払い金が140万円以上になり、司法書士では取り扱えない。でも、この請求をお願いできる弁護士を紹介するが、どうしますか。」 との連絡をお受けになったそうです。

このご家族は、電話だけで依頼することと、報酬の説明がなかっとことに不安を感じられていました。ご家族で相談の結果、お住まいの近くで弁護士を探すことになり、弊所にたどり着かれました。

5. まとめ

過払い金には時効があります。

10年以上前に借入があり、最終の返済が10年以内であれば、過払い金を取り戻せる可能性があります。

ネットや電話から簡単に契約できることは、とても便利です。
しかし、お問い合わせしてみても、業務範囲を超えていたり、担当弁護士の経験が少ない場合も考えられます。

当事務所では、弁護士・税理士・司法書士・専門事務スタッフがチームとなり解決に向けて取り組んでおりますので、安心してご依頼いただけます。

詳しくは債務整理・倒産法務専門チームのご紹介をご覧ください

また、過払い金があるかどうかは無料で調査いたしますので、心当たりがある方はぜひ一度お問い合わせください。

丸の内駅4番出口から徒歩2分|一人で悩まずに、まずはご相談ください。名古屋総合法律事務所。電話でのお問い合わせは 0120-758-352(平日6時~22時、夜間相談毎週火・水 17時~21時 土曜相談毎週土曜日 9時半~17時) メールでのお問い合わせは24時間受付中です。こちらをクリック。

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