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時効援用の解決事例

※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。

事例10 譲渡された債権の請求が来た…

男性

A様(50代、女性、パート) の場合

債権回収会社から、法的措置予告通知が届きました。

過去に借り入れを行った3社分について、債権が譲渡され、まとめて請求が届きました。

3社とも、H14年頃から返済をしておらず、時効援用ができないか相談にいらっしゃいました。

借金 期間
オリンポス債権回収株式会社
(3社分債権譲渡されている)
1社 約390万円 延滞期間 19年以上
合計 約390万円

受任後すぐに時効を援用する旨の内容証明を発送しました。

内容証明郵便の到着を確認し、電話にて時効で処理されたことを確認しました。

その後債務不存在証明書が送付されてきました。

手続きの結果

借入先 借入期間 借金
(ご相談前)
借金
(手続き後)
成立した協議の内容
オリンポス債権回収株式会社 H13年頃~ 約390万円 0万円 最終取引日より5年以上経過により
時効消滅
合計 約390万円 0万円

解決のポイント(所感)

最近では、消滅時効の期間が経過している場合であっても、債権回収業者が借金の債権を買取り、

請求してくることがあります。身に覚えのない名称の業者から通知が届いた場合でも、過去にお金を借りた消費者金融が債権譲渡をした先の会社かもしれませんので、注意が必要です。

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