債務整理弁護士による任意整理、自己破産、個人再生、過払い金、会社整理

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愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

法人破産手続の流れ

法人破産手続の流れ

法人破産の手続きの流れをご説明します。

  1. 受任通知の発送
    受任通知が債権者に届いた時点で請求が止まります。

  2. 会社財産等の保全
    会社の財産が散逸しないように現状を保全します。会社の財産について、依頼された弁護士が会社から引渡しを受け管理します。例えば、売掛金の回収について、弁護士の預かり金口座への支払を通知します。

  3. 取引履歴の開示請求、債権調査の依頼及び引き直し計算
    債権者からの債権調査票を収集します。また、取引履歴に基づき、引き直し計算をして、正確な債務の金額(債権額)を計算します。

  4. 申立書類の準備
    弁護士と打ち合わせをしながら、申立書を作成します。
    裁判所に申し立てるのには様々な書類を揃える必要があります。過去2年分の確定申告書・決算書、会計帳簿などです。申し立てる方(申立人の代表者や経理担当者)のご協力が必要になります。
    また、収集した資料から、事業開始から支払不能、破産申立に至った経緯を詳細に聴取します。破産申立にあたって、債権者に対する公平な財産の分配を妨げることや、財産を処分隠匿したと疑わせるような事情がないか等も聞き取ります。

  5. 法人破産の申立
    作成した法人破産申立の書類を申立人の住所を管轄する地方裁判所に破産の申立てをします。
    この時点で、裁判所書記官から書類に不備がないか、破産の要件は満たしているかなど、細かくチェックされ、問題がなければ申立は受け付けられます。

  6. 破産手続開始決定、破産管財人の選任、債権者集会期日決定
    破産の要件があると認められると、裁判者が破産手続き開始決定をします。これにより、会社の有する一切の財産は、「破産財団」となり、会社が処分できなくなります。以降は裁判所が選任した破産管財人が管理します。破産管財人が申立人の財産を調査・管理・分配するのです。同時に、債権者集会の日程が決まります。
    なお、破産手続開始決定が出ると、債権者が会社の財産に対して、既に行っていた強制執行や保全処分も効力を失います。

  7. 破産管財人による財産調査・管理・換価
    破産手続開始後、会社の代表者、申立の代理人弁護士と、破産管財人との打合せが行われます。破産管財人は詳細に事情を聴取し、処理しべき会社の財産の内容や処分方針等を協議します。また、破産管財人は申立人の財産の調査をし、債権者に持っていかれないように管理をし、順次処分し換価していきます。

  8. 債権者集会
    破産手続開始決定日からおよそ3~4ヵ月後、債権者集会が開かれます。財産調査の報告がされます。

  9. 債権者への配当
    破産会社の財産(破産財団)の処分・換価が終了し、債権者への配当ができるような原資が確保できた場合は、配当の手続をします。配当は一般債権者に対して、債権額に応じて平等に配当されます。優先的破産債権(破産申立以前の租税で具体的納期限1年以上経過したのもの等)は、他の破産債権に優先して配当を受けます。

  10. 終結・廃止の決定
    破産手続の終了には、終結と廃止があります。終結決定または廃止決定により、会社の権利義務は消滅し、会社の法人格は消滅します。

受任通知が債権者に届いた時点で請求が止まります。
会社の財産が散逸しないように現状を保全します。会社の財産について、依頼された弁護士が会社から引渡しを受け管理します。例えば、売掛金の回収について、弁護士の預かり金口座への支払を通知します。
債権者からの債権調査票を収集します。また、取引履歴に基づき、引き直し計算をして、正確な債務の金額(債権額)を計算します。
弁護士と打ち合わせをしながら、申立書を作成します。
裁判所に申し立てるのには様々な書類を揃える必要があります。過去2年分の確定申告書・決算書、会計帳簿などです。申し立てる方(申立人の代表者や経理担当者)のご協力が必要になります。
また、収集した資料から、事業開始から支払不能、破産申立に至った経緯を詳細に聴取します。破産申立にあたって、債権者に対する公平な財産の分配を妨げることや、財産を処分隠匿したと疑わせるような事情がないか等も聞き取ります。
作成した法人破産申立の書類を申立人の住所を管轄する地方裁判所に破産の申立てをします。
この時点で、裁判所書記官から書類に不備がないか、破産の要件は満たしているかなど、細かくチェックされ、問題がなければ申立は受け付けられます。
破産の要件があると認められると、裁判者が破産手続き開始決定をします。これにより、会社の有する一切の財産は、「破産財団」となり、会社が処分できなくなります。以降は裁判所が選任した破産管財人が管理します。破産管財人が申立人の財産を調査・管理・分配するのです。同時に、債権者集会の日程が決まります。
なお、破産手続開始決定が出ると、債権者が会社の財産に対して、既に行っていた強制執行や保全処分も効力を失います。
破産手続開始後、会社の代表者、申立の代理人弁護士と、破産管財人との打合せが行われます。破産管財人は詳細に事情を聴取し、処理しべき会社の財産の内容や処分方針等を協議します。また、破産管財人は申立人の財産の調査をし、債権者に持っていかれないように管理をし、順次処分し換価していきます。
破産手続開始決定日からおよそ3~4ヵ月後、債権者集会が開かれます。財産調査の報告がされます。
破産会社の財産(破産財団)の処分・換価が終了し、債権者への配当ができるような原資が確保できた場合は、配当の手続をします。配当は一般債権者に対して、債権額に応じて平等に配当されます。優先的破産債権(破産申立以前の租税で具体的納期限1年以上経過したのもの等)は、他の破産債権に優先して配当を受けます。
破産手続の終了には、終結と廃止があります。終結決定または廃止決定により、会社の権利義務は消滅し、会社の法人格は消滅します。

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