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愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

過払い金請求 Q&A

債務整理QandA 過払い金QandA 個人再生QandA 自己破産QandA 法人破産QandA 任意整理QandA
A1 簡単に言えば、貸金業者に払いすぎたお金です。

利息制限法に定められている年15~20%以上の利息はすべてこの対象となります。
金利が29.2%で借りている場合は、10%以上も金利を払い過ぎていることになります。
お心当たりがあれば、過払い金返還請求権が最終取引日から10年の消滅する前に、お早めにご相談ください

A2 できます。

そのためには、ご自分で、貸金業者に取引履歴の開示を請求します。具体的には、各会社にお問い合わせしてみてください。そのうえで、利息計算ソフト (無料でダウンロード出来ます) などを利用して計算してみてください。

現在、弁護士法人名古屋法律事務所では、弁護士による調査無料キャンペーンを実施しております。
具体的計算をしなくても、既に5年以上借りたり返したりしていれば、過払い金が発生している可能性があります。

ぜひ、お問い合わせください。

A3 早急に、弁護士に相談、依頼してください。

弁護士法人名古屋総合法律事務所に寄せられるお客様の声の中で一番多いのが、「もっと早く相談すればよかった。」「もっと早く依頼すればよかった。」というものです。

過払い金請求は、最後に返済したときから、最終取引日から10年で時効消滅してしまいます。時効になってしまっては、一切請求できません。
現在、過払い金請求の対象となっている多くは、銀行系のサラ金業者と、信販会社で、多額の利益を社内留保しており、かつ、多額の過払い金返還の引当金を積みながら、10年の時効消滅で、過払い金請求から逃げきろうとしております。
至急、返還請求してください。

また、もし、過払い金返還が認められても、一部の貸金業者の経営が悪化している昨今、全額回収できない場合もあります。

A4 利息制限法で許された利率を超える利率である場合、過払い金は発生しており、過払い金は請求できます。

既に返済が終わっている場合の過払い金請求は、最後の返済日から10年過ぎると時効になり請求ができなくなりますので、早急にご相談、ご依頼ください。

A5 何も残ってなくても、請求できます。

契約書、領収書、支払明細書、振込書など借入関係の資料がない場合でも、貸金業者には保有する取引履歴及び契約書などの契約関係書類の開示義務があります。
取引履歴などをお取り寄せて、それを元に引き直し計算をして、過払い金を請求できます。
ただし、取引期間が長期の場合には取引履歴の一部が保管されていない場合もあります。
こういう場合は、借入や返済の資料、例えば通帳、支払明細書などをお持ちの場合には重要な証拠になりますので、ぜひご持参ください。

A6

  1. 初めに、貸金業者に取引履歴の開示請求をします。次に、これら開示された取引履歴から利息制限法所定の法定利率(年15~20%)で引き直し計算を行って、払いすぎた利息を元本に充当して行き、元本をゼロにした上で、払い過ぎた元利返済金を算出します。
  2. 過払い金が発生している場合には(通常は発生しています)、相手方に請求し、交渉して、過払い金返還を求めますが、名古屋総合法律事務所は、高額な回収を目指して訴訟を提起して、過払い金返還を請求する場合が多いです。 訴訟提起の方が、むしろスピード解決かつ高額回収となるのです。訴訟を提起すると、貸金業者の方から和解を求めてくるからです。
  3. こうして、貸金業者から過払い金が返還された後、依頼者(過払い金請求者)様に1社ごとに、一週間以内に、費用精算の上ご返金させていただいております。

※弁護士・法律事務所によっては、貸金業者・クレジット会社から過払い金を回収しながら、まだ他社が未解決だからといって、各社ごとの精算、回収過払い金の返金をなかなかしないところもありますので、ご注意ください。依頼する前に、過払い金返金の方針を確かめられた方が賢明です。

A7 スピード解決できれば2、3カ月、遅くとも大半は半年ほどです。

しかし、取引期間が長かったり、取引が古いと貸金業者の履歴の開示に2カ月以上かかったりする場合や、または、過払い金請求しても回答に1カ月かかったりする場合もあります。
また、過払い金返還が認められても、貸金業者の予算の関係上、支払日が半年先になったりする場合もあり、すべてが終了するのに1年近くかかる場合もあります。少しでも早く、ご相談、ご依頼することをお勧めします。

A8 ご家族や勤務先に知られないように慎重に配慮しております。

金銭消費貸借契約で保証人などがなければ、内緒で行うことが可能です。
弁護士法人名古屋総合法律事務所では、相談の申し込みの段階でご希望の連絡方法を確認しております。
相談時には、さらに、お電話・メール・郵便物の送付などご連絡方法のさらに詳細なご希望を承っております。お客様のご希望の連絡方法により行っておりますので、ご家族や勤務先に知られることはほとんどありません。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

A9 利息制限法所定の法定利率で引き直し計算の結果、債務が残る場合は、信用情報機関に事故情報として登録されてしまいます。

そのために、取引履歴の開示を求めて、利息制限法による引き直し計算をしたうえで、過払い金が数百円発生するまで、債務を弁済してから、過払い金請求をするのも一方法です。名古屋総合法律事務所では、この方法を良く使っております。
また、完済して、残債務がない状態で過払い金請求をする場合は、元来債務がないので、信用情報機関に登録されることはありません。

A10 利息制限法で許された利率を超える利率である場合、過払い金は発生しており、過払い金は返ってきます。

おまとめローンを利用して返済が終わっている場合には、借入れ・返済といった取引期間が7年未満であっても利息制限法で許された利率をこえる利率である場合、過払い金は発生しています。

A11 手続の都度、名古屋まで来られなくても、過払い金の回収は可能です。

過払い金の請求は、弁護士が消費者金融・クレジット会社と交渉し、解決することが可能であり、お客様が何度も事務所にお越しいただかなくても、ご連絡はメール・電話、FAX、郵便で十分可能です。

A12 弁護士に依頼した場合は、過払い金の金額がどんなに大きくても、また、少額でも、裁判を提起でき、過払い金を回収することができます。

弁護士に依頼せずに、ご自分で過払い金請求される方もいらっしゃるにはいらっしゃいます。
しかし、ご自分でサラ金相手に交渉するとか、裁判を提起した場合には、法廷に出向いて、相手方とやりあう等、時間も手間もかかります。精神的負担もかなり大きなものになります。
サラ金・クレジット会社は、裁判を提起されるのを恐れて(サラ金・クレジット会社もコストがかかる上、高額回収される為)、弁護士相手には強気には出られないのです。過払い金回収のスピード解決には弁護士に依頼すべきです。
お早めにご相談ください。

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