自己破産
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自己破産とは・・・
借金を帳消しにし、リスタートするためのものです。
自己破産は、国が法律で認めた借金を事実上ゼロにするという制度です。経済的に破たんして、払わなければならない 借金が払えなくなってしまった人が自ら破産の申し立てをすることを言います。
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自己破産と聞くと「人生の終わり」のように重く、悪く受け止めてしまう方が多いですが、借金が帳消しとなり、リスタートをするため、
新しい人生を歩むことができます。
借金の返済に終われ苦しい日々から自己破産を申請することで解放され、取立てのない楽しい人生をスタートして欲しいと思います。
お気軽にご相談下さい。
自己破産のメリット
○請求が止まります。弁護士に依頼した場合、その時点で返済を停止します。
○弁護士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
○免責が確定すれば借金の支払義務がなくなります。
自己破産のデメリット
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マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになります。
(但し、親族の協力があれば、対応できる場合があります)
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免責を受けるまでの間は一定の職業に就けなくなり、資格制限があります。 |
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(但し、警備員、宅地建物取引主任者、旅行業務取扱管理者、証券外務員などのかなり限られた
職業・資格に限られ、しかも一時的に就けなくなるのであって、一生その職業・資格などに
就けなくなってしまうという事ではありません) |
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ブラックリストに登録されます。 |
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但し、金融機関のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、
引き落とし等の預貯金取引は通常通り行うことができます。 |
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官報に掲載されます。 |
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官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。
但し、一般の人が官報を見る機会はあまりないといえるでしょう。 |
自己破産の流れ
(1)弁護士から業者に受任通知書を発送
通知が業者に届いた時点で請求が止まります。
(2)自己破産を申立
弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出します。
(3)破産の審尋・決定
裁判官から今までの経緯について審問から支払不能に関する質問をされることがあります。(弁護士も同席しますが、審尋は行われないこともあります。)
(4)免責の審尋・決定
裁判官から今までの経緯と免責不許可事由に該当しないかについて質問をされることがあります。1~2ヵ月後に決まります。(弁護士も同席しますが、審尋は行われないこともあります。)
※免責制度とは
破産手続によって配当がなされなかった債務について債務者の責任を免除する制度のことです。つまり、破産の後に免責されることで借金から解放される手続のことを言います。
※免責不許可事由
免責不許可事由というものがありこれに該当すると免責が認められないことになります。
免責不許可事由として、以下のものが考えられます。
・財産を隠すこと
・一部の債権者に弁済をしたり、担保差し入れたりする行為
・多額の借金をしてしまった原因が浪費であったり賭博などの場合であること
・破産手続を申立てる日の1年前から破産手続開始の決定があった日までの間に、
おそらく破産してしまうだろうと知っていながらも、お金を借りたりすること
※裁量免責
新破産法では免責不許可事由がある場合でも裁判官の裁量で免責が許可される場合があります。それを「裁量免責」といいます。免責がおりるかどうかは、その方によってお金を借入れた事情や生活状況がそれぞれ異なりますので、免責不許可事由があったとしても総合的に判断されるものです。そのためギャンブルなどの浪費で借金を作った人など、免責不許可事由があるとしても必ず免責がおりないということではありません。事情によっては裁量免責が降りる可能性は十分にあります。
(5)官報に公告
官報とは、法律・政令等の制定・改正の情報や、破産・相続等の裁判内容が掲載される国が発行している新聞のようなものをいいます。「破産手続開始決定」が出ると官報に名前が記載されます。ただし、一般の人が官報を見ることはほとんどなく、裁判所が勤務先などに通知することもありません。万一、会社に知られたとしても自己破産したことを理由に解雇することはできません。
(6)免責の確定
免責審尋(2回目の面接)の終了後、債権者から異議申立てなどがなければ、免責許可決定がなされます。その後、官報に公告され、債権者などから2週間以内に抗告がなければ、免責が確定(復権)します。ここで初めて税金や慰謝料などの一部の債務の支払い義務を除き、借金が帳消しになり、ローンやクレジットを利用できない点を除き、自己破産申立以前の状態に戻ることになります。
弁護士法人名古屋総合法律事務所の債務整理相談
債務整理には、以下の手法があります