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愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

無理やり破産させられることがあるの?

A

借金などの負債を背負った場合、最後の手段として破産することがあります。会社の場合、破産すれば法人格がなくなります。個人が破産する場合には、破産しても個人がいなくなることはありません。個人の破産では、破産手続が終わると、次に免責という手続きになり、免責が認められれば、一部の種類の債権(税金や扶養など)を除いて、支払わなくてもよくなります。
破産をすれば、最終的には債務が回収不能となることが確定することが多いと思います。
通常であれば、債権者は、回収不能が確定しないように、自ら債務者の破産を申し立てることはありません。
そのため、破産事件のほぼ全ては自己破産(自分で破産を申し立てるタイプの破産事件)です。

ただ、例外的な場合には、債権者が債務者の破産申立をすることがあります。これを自己破産と区別するため、「債権者破産」と言うことがあります。債権者が破産したのではなく、債権者が申し立てをして破産手続が開始された、という意味です。

債権者から破産を申し立てるのは、かなりの例外的な場合です。申し立てをされる場合ですが、概ね

  1. ①破産による損金処理を早くしたい場合
  2. ②財産がありそうだが差し押さえる財産が見つからない場合
  3. ③そのままにしておくと債務者の財産が流出しそうな場合
といった場合が一般的に考えられます。

最近では、ジャパンライフという会社が、債権者による破産申し立てをされ、破産手続が開始されました。

債権者破産を申し立てると、債務者の審尋(裁判所で、裁判官から、破産を開始する要件があるかどうかを確認されること)が行われます。

破産上は、破産の要件は「支払不能」(=一般的、継続的に支払いができないこと)です(法人の場合には、債務超過も破産の原因です)。

そのため、一般的、継続的に支払いが可能かどうかを聞かれ、支払いができそうになければ破産手続が開始されることになります。

借金

債権者から破産を申し立てる場合ですが、無料ですることはできません。破産手続を開始し、管財人を選任するためには、予め裁判所に予納金を納める必要があります。

この金額は、少なくても100万円以上はかかると思われます。

ジャパンライフの場合には、報道では予納金が1000万円かかったと言われています。

この予納金ですが、破産手続の中で回収できた財産があれば、後で優先して支払われますが、破産手続の中で調査されても財産がないような場合には、戻ってこない可能性もあります。


債権者から破産を申し立てられ、いつの間にか破産をしてしまう可能性もありますので、可能性は低いですが、注意は必要でしょう。

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