債務整理弁護士による任意整理、自己破産、個人再生、過払い金、会社整理

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。

愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

同一当事者間に複数債務がある場合の法定充当と債務の承認

hi

消滅時効と債務の承認

一般に、債権は、債権者が一定期間その権利を行使しない場合には、時効により消滅します(民法166条1項)

しかし、時効には例外があります。

例えば、債務者が債務(債権者の立場から見れば、債権になります。本稿では、以下債務と記載します。)の存在を承認した場合には、時効はその時から新たにその進行を始めます(民法152条 改正前民法147条3号)。

債務の承認には、債務の存在を前提とする行為も含まれますので、例えば100万円の債務について、その一部である20万円を弁済する行為は、残額の80万円について債務の承認にあたります。

複数の貸金返還債務がある場合と債務の承認

同一の当事者の間で、複数の金銭消費貸借契約を締結し、貸金返還債務が複数ある場合を考えてみます。

この場合、債務者が弁済をするときに、すべての債務について、全額弁済した場合には、当然問題にはなりません。

では、全額に満たない弁済をした場合にはどうなるでしょうか。

全額に満たない弁済をした場合、そもそもどの債務に対する弁済と取り扱われるかについては、民法上規定があります。

まず、債務者は、弁済する際に、その弁済がどの債務に充当されるかを指定することができます(民法488条1項)。

次に、債務者が充当すべき債務を指定しない場合には、弁済を受領する債権者がどの債務に充当するかを指定することができます(民法484条2項)。

そして、債務者も債権者も充当について指定をしない場合には、法律上定められた順番によって充当されます。これを法定充当と言います(民法488条4項)。

具体的には、

  1. 債務の中に弁済期のあるものと、弁済期のないものがある場合、弁済期にある債務
  2. 全ての債務が弁済期にある、または弁済期にない場合、債務者のために弁済の利益が多い債務
  3. 債務者のために弁済の利益が相等しい場合、弁済期が先に到来したまたは先に到来する債務
  4. 弁済の利益・弁済期の到来に差がない場合には、債務の金額に応じて按分される

という順序で処理されます。

実際には、複数ある債務のうち、どれかに充当されることが多いと思われます。

そうした場合、当該充当された債務については、弁済をしているため、残額については債務を承認したことになることは明らかです。

それでは、法定充当による処理の結果、充当されなかった債務について、債務者は債務を承認したものとなるのでしょうか。

最高裁判例

この点につき判断したものとして、令和2年12月15日の最高裁判決(民集74巻9号2259頁)があります。

事例としては、簡略化すると、三度にわたって253万5000円、400万円、300万円の合計953万5000円の貸し付けを受けた債務者が、充当すべき債務を指定せずに78万7029円を弁済したところ、上記3つの債務のうち、弁済が充当されない債務についての消滅時効が成立しているかどうかが争われたというものです。

裁判所は、債権者も充当の指定をしなかったため、法定充当により、3つある債務の内、1つのみに充当されたという前提で、以下の通り判示して、充当されなかった残り2つの債務についても債務の承認をしたものであり、消滅時効の成立は認められないと判断しました。

hi

「同一の当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合において、借主が弁済を充当すべき債務を指定することなく全債務を完済するのに足りない額の弁済をしたときは、当該弁済は、特段の事情のない限り、上記各元本債務の承認(民法147条3号)として消滅時効を中断する効力を有すると解するのが相当である(大審院昭和13年(オ)第222号同年6月25日判決・大審院判決全集5輯14号4頁参照)。

なぜなら、上記の場合、借主は、自らが契約当事者となっている数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在することを認識しているのが通常であり、弁済の際にその弁済を充当すべき債務を指定することができるのであって、借主が弁済を充当すべき債務を指定することなく弁済をすることは、特段の事情のない限り、上記各元本債務の全てについて、その存在を知っている旨を表示するものと解されるからである。」

おわりに

上記の最高裁判例は、弁済をする債務者は、契約者張本人であるため、充当の指定をしていない以上、すべての債務の存在を認識していることを表示したものと扱われてもやむを得ないという判断をしたものです。

債権者の立場からしても、債務が複数あるのに債務を指定されずに弁済として金銭を受け取っているわけですから、債務者がすべての債務の存在を認識していると期待することも合理的なように思われます。

なお、上記判例は、平成29年の民法改正前のものですが、同改正において、時効中断等の概念が整理されたものの内容については実質的な変更はないため、改正法下においても同様に妥当するものと考えられます。

丸の内駅4番出口から徒歩2分|一人で悩まずに、まずはご相談ください。名古屋総合法律事務所。電話でのお問い合わせは 0120-758-352(平日6時~22時、夜間相談毎週火・水 17時~21時 土曜相談毎週土曜日 9時半~17時) メールでのお問い合わせは24時間受付中です。こちらをクリック。

債務整理のご相談初めての方専用フリーダイヤル | 0120-758-352 | タッチすると電話がかかります。受付:平日・土日祝6:00~22:00

サブコンテンツ

メインコンテンツ

名古屋総合法律事務所

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号
メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

債務整理のご相談 初めての方専用 フリーダイヤル0120-758-352|TEL 052-231-2601│FAX 052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、債務整理の取扱案件の対応エリアを、下記の地域およびその周辺地域に限らせて頂いております。
法人破産に関しては、広域対応をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

【取り扱いエリア】

愛知県西部

(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))

愛知県中部

(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部

(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))

岐阜県南部

(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))

三重県北部

(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

三重県中部

(津市,亀山市,鈴鹿市)

静岡県西部

(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

お問い合わせフォーム 法律相談のご予約
電話する - タッチすると電話がかかります

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階 TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産 ■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町) 愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市, 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町)) 三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)) 三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市) 静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

0120-758-352 受付時間 6:00~22:00
運営管理 Copyright © 弁護士法人名古屋総合法律事務所All Rights Reserved.
所属:愛知県弁護士会