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愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

あなたは利息を払いすぎていませんか?アイフルからお金が戻ってくるかもしれません! 以前借り入れをしていたので過払いがあるかも。長年返済しているが、なかなか完済できない。18%以上の金利でお金を借りていた。

払いすぎたお金を取り戻しましょう!

長い期間をかけて返済した人は、過払い金の額が相当多額になる場合があります。
弁護士に依頼すれば、家族に内緒で調べることもできます。

過払い金の調査は無料です!(完済のケース)
資料が全く無くても、名前・住所・生年月日だけで調べることができます。

完済(最終取引日)から10年で消滅時効です!
時効になる前に、あなたのお金を取り戻しましょう。

シンキに対する過払い金請求は、 国が認めたあなたの正当な権利なのです。

手続きは全て弁護士がいたしますのでご安心ください。一緒に取り戻しましょう!

シンキに完済されている方は過払い金が戻ってきます!

シンキに完済されている方は過払い金が戻ってきます。 リスクはゼロです。

  • 信用情報に載りません
  • 着手金は無料です
  • 過払い金は戻ってきますので、 費用倒れはありません
  • 実費は後払いで、取り戻した過払い金から精算できます

シンキ株式会社(現在の商号:新生パーソナルローン株式会社)の会社概要

シンキ株式会社は、1997年に、それまでは兵庫県姫路市にあった本社を東京へ移し、2002年に新生銀行と提携し、翌年には新生銀行が筆頭株主になり、大きくなりました。
そして、2009年に新生銀行とGEコンシューマー・ファイナンス(後の新生フィナンシャル)と業務統合し、新生銀行グループ100%の出資になりました。
しかし、翌2010年、新生フィナンシャルが新生銀行から全株式を取得し、新生フィナンシャルが100%出資になり、アプラスフィナンシャルとともに新生フィナンシャルの完全子会社となっています。
なお、会社名の「シンキ」は、「信用を起こす」から来ており、1984年までの商号は「信起商事株式会社」でした。
そして、2014年8月に新生パーソナルローン株式会社へ商号変更しました。

シンキ株式会社が、1998年(平成8年)10月より消費者向けに発売した1週間無利息キャッシング「ノーローン」は、画期的な商品として注目を集めました。
つまり、1週間以内に全額返済すれば利息はかからない、利息が付くのは8日目以降というものです。
また、この1週間無利息は、完済後であれば2回目以降の利用でも適用されます(ただし、2007年6月29日からは、完済後の翌月以降の借入に対して、再度1週間無利息が適用される規定に変更されました)。

社 名 新生パーソナルローン株式会社
設立年月日 昭和29年12月1日
代表取締役社長 本森 修二
資本金 100百万円
株主 新生フィナンシャル株式会社
事業内容 消費者金融業
本店所在地 東京都千代田区外神田三丁目12番8号住友不動産秋葉原ビル
登録番号 関東財務局長(13)第01188号
日本貸金業協会会員 第002762号

シンキへの過払い金請求手続き

シンキは、新生銀行グループの消費者金融業者です。バックが銀行ですので、経営は比較的安定していると思われます。
しかし、シンキに対して取引履歴を依頼すると、「切手を貼った返信用封筒を郵送してください。」とわざわざ電話をかけてきます。
なかなかシビアです。
また、過払い金請求ではなく任意整理の依頼者の場合ですが、受任通知を送付後、方針検討のため時間が少し経過していたところ、しきりと進捗を伺ってくる特徴があります。
シンキは、資金面での懸念は少ないものの、任意整理に加え、過払い金返還請求への対応もなかなか厳しいといえるでしょう。
シンキに対する過払い金返還請求は、できるだけ迅速に行われる事をお勧めいたします。

シンキからの過払い金返還の解決事例

シンキの解決事例 シンキの解決事例

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