債務整理弁護士による任意整理、自己破産、個人再生、過払い金、会社整理

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

本山駅前事務所

本山駅
3番出口すぐ

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。

愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

個人再生を選択すべき4つのケース

pointman

法的に債務を整理するには、個人再生と自己破産があります。

pointman

多くの借金を抱えた方の場合には「自己破産」という選択になるかもしれません。
自己破産は、法的に借金を支払う必要がなくなるので、最適な解決方法のように思われます。
それに対して、個人再生は、概ね80%の借金をカットして、20%を支払うことにはなりますが、自己破産にはないメリットがあります。

自己破産に対して個人再生は、大きく以下の4つのケースのいずれかに当てはまる方の場合、個人再生を選択する意義がある手続きと言えます。

1 住宅ローンのある自宅に住んでいる場合

住宅ローンを組んでいる自宅があり、さらに、住宅ローン以外の借金がたくさんある場合、自己破産を選択すると、財産を処分しなければならず、自宅を失うことになってしまいます。
借金問題が解決したとしても、せっかく購入した住宅を手放すということは、生活基盤を失うということですし、生活再建すら難しくなることでしょう。

そこで、法律は、個人再生手続中、住宅ローンの返済のみを特別扱いし、住宅ローンの支払いを継続することにより自宅を残しつつ、住宅ローン以外の債務について大幅圧縮を受けられるということを規定しました。

そのための条件として、

  1. 原則として、現在、自分で居住している建物であること
  2. 住宅ローン債務以外の抵当権が設定されていないこと
  3. 原則として、住宅ローンを滞納して期限の利益を喪失していないこと
などが挙げられます。ただし、期限の利益を喪失していても、住宅ローンの巻戻しのために個人再生を申立てる方法があります。
あなたのケースがこれらの条件に該当するかどうかは、事案に応じた具体的な判断が必要になりますので、弁護士にご相談ください。

2 ギャンブルや浪費のための借金で、免責にはならない恐れがある場合

自己破産手続きにおいて、裁判所は、借入をしたお金の使途に重点を置いて審査することになります。具体的には、借り入れたお金の使途の大部分がギャンブルや浪費的な買い物、遊興費に使われていた場合、簡単に破産ができて債務を返済しなくてもよいことになれば、道義上問題が生じてきますので、法律上、免責不許可事由という形で免責を認めないという扱いをしております。

このように破産で免責が受けられないが、債務が高額になり、毎月の給与から返済ができないようなケースにおいて、個人再生手続きを選択することが考えられます。
個人再生手続きにおいては、お金の使途も聞かれますが破産手続きとは違い、お金の使途に重点を置くわけではなく、むしろ、個人再生手続き期間中、一定額を安定して返済をしていけるだけの経済力があるかどうかに重点を置いた判断を行うことになります。
そのため、破産による免責が認められないと思われるケースにおいて、個人再生手続きを行うということが考えられます。

3 一定の職業や資格が制限対象となってしまう場合

破産手続きを行った場合、破産法上、資格制限がかかる職業があります。

よくあるケースとして、警備員の仕事についている方や生命保険募集の仕事をしている方などが挙げられます。これらの職業に従事している場合、自己破産を行うことにより、仕事を退職しなければならなくなります。
年齢や経歴にもよりますが、一度、仕事を辞めた後、再就職を行う場合、仕事が見つかる可能性が確実でなく、また仕事が見つかるまでの生活にも困りますので、できれば従前の仕事を継続して行いたいものです。
このような場合、破産手続きではなく、個人再生手続きを選択することにより、破産に伴う資格制限を回避しつつ、債務の大幅圧縮という個人再生のメリットを享受することで、多重債務問題の解決を行うことができます。

4 一部でも自分で返済して解決したい場合

債務総額が多額になり、任意整理を行っても全額返済することはできないが、たとえ一部であっても、自分で稼いだお金から返済を続けることにより、ご自身の借金問題を解決したいと考える方もいらっしゃいます。
また、社会的信用の観点から、一部でも返済をして、自己破産を回避したいという方もいらしゃいます。

丸の内駅4番出口から徒歩2分|一人で悩まずに、まずはご相談ください。名古屋総合法律事務所。電話でのお問い合わせは 0120-758-352(平日6時~22時、夜間相談毎週火・水 17時~21時 土曜相談毎週土曜日 9時半~17時) メールでのお問い合わせは24時間受付中です。こちらをクリック。

債務整理のご相談初めての方専用フリーダイヤル | 0120-758-352 | タッチすると電話がかかります。受付:平日・土日祝6:00~22:00

メインコンテンツ

名古屋総合法律事務所

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号
メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【本山駅前事務所】
〒464-0807
名古屋市千種区東山通1丁目33番地
エイブル本山1階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

債務整理のご相談 初めての方専用 フリーダイヤル0120-758-352|TEL 052-231-2601│FAX 052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

本山事務所外観

千種エリア

本山駅前事務所

対応マップ

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、債務整理の取扱案件の対応エリアを、下記の地域およびその周辺地域に限らせて頂いております。
法人破産に関しては、広域対応をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

【取り扱いエリア】

愛知県西部

(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))

愛知県中部

(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部

(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))

岐阜県南部

(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))

三重県北部

(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

三重県中部

(津市,亀山市,鈴鹿市)

静岡県西部

(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

お問い合わせフォーム 法律相談のご予約
電話する - タッチすると電話がかかります

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階 TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産 ■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町) 愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市, 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町)) 三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)) 三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市) 静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

0120-758-352 受付時間 6:00~22:00
運営管理 Copyright © 弁護士法人名古屋総合法律事務所All Rights Reserved.
所属:愛知県弁護士会