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自宅不動産が破産財団から放棄された場合

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1. はじめに

個人の方が破産する場合、自由財産として手元に残すことのできる財産を除いて、破産管財人が換価することになります。
自宅不動産がある場合には、管理処分権が破産管財人に移転されたうえで、破産管財人が売却をすることになります。破産管財人は、売却先を探して任意売却をするか、競売を申し立てます。

任意売却については、自宅不動産の住宅ローンが残っている場合、抵当権が設定されていることがほとんどですから、抵当権者の意向を無視することはできません。

そこで、破産管財人は、抵当権者の意向を確認しながら任意売却を進めていくのですが、自宅不動産の売却価額と比べて住宅ローンの金額が大きい場合や、抵当権者が複数いる場合等には、抵当権者が任意売却に同意しない場合があります。

この場合、破産管財人としては、任意売却ができない以上、自宅不動産を持ち続けるわけにもいかず(固定資産税の負担や管理責任等が生じるリスクがあります。)、裁判所の許可を得て破産財団から放棄することがあります。この場合、自宅不動産の管理処分権は破産者に戻ります。

そして、その後破産手続が終了し、免責許可決定がなされると、破産者は自宅不動産の所有権は残ったまま住宅ローンについては免責により支払義務を免れることができることになります。
しかし、これによって、家を残したまま破産することができる、ということにはなりません。

2.免責許可決定の効力

そもそも、裁判所から免責許可決定を受けた場合、破産者が負っていた債務はどうなるのでしょうか。

学説では、免責により債務は消滅してなくなるという債務消滅説と、免責によっても債務はなくならないが、もはや請求することができなくなる自然債務になるという自然債務説があります。
この点について、直接ではありませんが、最高裁判所も破産により免責された債務は自然債務であることを前提にした判示をしています(最高裁平成9年2月25日決定等)。

この自然債務説によると、住宅ローンの債務は免責により、消滅はしないものの、債権者は破産者に対して請求することができなくなるものと考えられます。つまり、破産者は住宅ローンを支払う必要はなくなります。

しかし、住宅ローンの債務が免責されたとしても、破産法は、破産手続によらずに抵当権を行使することを認めており(破産法65条1項)、抵当権の効力には影響しません

また、住宅ローン債務が免責された場合には、住宅ローン債務が時効により消滅する余地がなくなり(最高裁平成11年11月9日判決)、抵当権は個別に20年の消滅時効にかかるものとされますので(最高裁平成30年2月23日判決)、時効により消滅するということも現実的ではありません。

3.自宅不動産の財団放棄後について

住宅ローンのある自宅不動産が破産財団から放棄された場合には、自宅の管理所有権は破産者に戻るため、自宅を使用することができます。

しかし、破産者が免責許可を受けられる場合であっても、前述の通り、抵当権の効力が妨げられるわけではありませんので、抵当権者は、引き続き不動産の任意売却や競売を進め、その売却代金を限度として回収することができる立場にあります。

抵当権者としては、まずは任意売却を進めようとすることが多いでしょう。主には抵当権者が主導して手続を進めることになると考えられますが、破産者の不動産を売却する手続のため、破産者にも協力を求められることがあります。

最終的に、任意売却が難しい場合には、抵当権者により、裁判所に競売の申立てがなされることになるでしょう。

3.おわりに

このように、破産手続において、自宅不動産が破産財団から放棄されると、一度は破産者に管理権が戻ることになります。

しかし、本稿で述べた通り、抵当権は住宅ローン債務の免責によって効力を妨げられるものではありませんので、結局は何らかの方法で売却されてしまい、自宅を残せるというわけではありません。

自宅不動産が破産財団から放棄され、破産手続の終了後も不動産の売却が完了していない場合には、既に免責許可を受けていたとしても、不動産の任意売却等に事実上協力しなければならないという負担が残るということになります。
しかし、破産者の意向や選択によって避けられるものではありませんので、このような負担が生じることはやむを得ないと考えられます。

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