弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。
随分前に借金をしたものの、長いこと返済をしておらず、放置していたが、突然、借金の返済を請求する通知が届いて、どうすべきか悩んでいるという相談をよく受けます。
このような場合は、この借金は時効にかかっているので払いませんという意思表示を債権者にすること(これを「消滅時効の援用」といいます。)によって、借金を消滅させることができる可能性があります。
借金は、最後に返済をしたとき、または最後に借入をしたときから、一定の期間が経過すると消滅時効が成立します。
消滅時効が成立する期間については、こちら をご覧いただきたいですが、借金の相談で多い、消費者金融からの借金やクレジットカードでショッピングをしたことにより生じた借金は、商事債権として原則として5年で消滅時効にかかります(商法522条)。
ただし、商事債権であっても、借金の支払いを命じる判決が確定した場合などは、時効完成に必要な期間が判決から10年になるので注意が必要です。
借金の消滅時効は、上記の通り、最後の返済または借入の時から進行してきますが、民法147条で定められた中断事由があると、時効の進行が中断し、消滅時効が完成しなくなります。時効中断事由としては、裁判上の請求や差押、仮差押、仮処分、承認などがありますが、詳しくはこちらをご覧ください。
また、誤解されている方も多いですが、消滅時効期間が経過していても、消滅時効を援用しないうちに、借金を一部でも返済してしまえば、消滅時効を援用できなくなってしまうので、注意が必要です。消滅時効にかかっていることを知りながら、借金の返済を請求してくる業者も多く、債権回収業務を受託している弁護士が請求してくることもありますが、返済に安易に応じず、一度債務整理を専門とする弁護士に相談してみることが大切です。
なお、借金が消滅時効にかかっていると思っていたのに、実は時効が中断していた場合には、その借金については、一括で払うか、任意整理せざるを得なくなります。きわめて高額な借金で到底支払えない場合には、自己破産等の法的整理も検討することとなります。債権者もその存在を忘れている借金の時効援用通知を送ったが、時効中断等で時効が完成していなかったという場合には、逆に借金の返済を求められるというリスクがあるのです。
名古屋総合法律事務所では、依頼者の方からの十分な聴き取りに基づき、時効により債権の消滅が生じていると考えられる場合には、時効援用の意思表示の手続きを行わせていただきます。ぜひ、お気軽にご相談ください。
より良いサービスのご提供のため、債務整理の取扱案件の対応エリアを、下記の地域およびその周辺地域に限らせて頂いております。
法人破産に関しては、広域対応をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
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