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小規模個人再生と給与所得者等再生

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1. 個人再生について

民事再生手続とは、裁判所において、債務者の債務を弁済する計画を立てる手続です。債務を減免し、また期間に猶予をもたせて、定期的に弁済する計画を立てます。

個人再生手続は、民事再生手続のうちのひとつで、債務者が個人である場合に適用できる手続です。通常の民事再生手続よりも簡易な手続である点が特徴です。

個人再生手続には、小規模個人再生と、給与所得者等再生の2つがあります。

2. 小規模個人再生

⑴ 利用のための要件

小規模個人再生は、①将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること、②再生債権(再生債務者(再生手続をする人)に対し再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権)の総額が5000万円を超えないことが利用の条件になります。①の要件は、給与所得者であれば満たされると考えられますし、個人事業主であっても、少なくとも3か月に1回の割合で債務を弁済する原資となる収入を得られる見込みがあれば満たされると考えられます。

⑵ 弁済額

小規模個人再生において再生手続を経て弁済することになる額は、以下のとおりです。

  • 再生債権額が100万円以下:全額
  • 再生債権額が100万円を超え500万円以下:100万円
  • 再生債権額が500万円を超え1500万円以下:再生債権額の3分の1
  • 再生債権額が1500万円を超え3000万円以下:300万円
  • 再生債権額が3000万円を超え5000万円以下:再生債権額の10分の1

小規模個人再生においては、原則、3年で債務を弁済する計画を立てるので、100万円を3年で弁済できる資力、つまり毎月約3万円は支払えるだけの余裕がある人でなければ利用することは難しいです。

しかし、上記の金額よりも、清算価値(その債務者が破産した場合、債権者が得られる仮定的な破産配当)の方が高ければ、その清算価値が弁済することになる額になります。

⑶ 債権者の決議

小規模個人再生においては、再生計画について、債権者の決議を経ることが必要です。再生計画案に同意しない旨を回答した議決権者が議決権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が議決権者の議決権の総額の2分の1を超えないときに、再生計画案の可決があったものとみなされます。したがって、債権者のうちの過半数が計画に同意しない旨の回答をした場合や、特定の債権者が債権総額の半分を超える債権を有しており、その債権者が再生計画案に同意しない旨の回答をした場合は、再生計画は可決されません。

3. 給与所得者等再生

⑴ 利用のための要件

給与所得者等再生は、小規模個人再生の特則で、小規模個人再生の手続を選択できる債務者のうち、「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるもの」が選択できます。額の変動の幅は、年収額の5分の1程度が目安と解されています。

⑵ 弁済額

給与所得者等再生において再生手続を経て弁済することになる額は、可処分所得の2年分です。可処分所得とは、わかりやすく言うと、収入から所得税や社会保険料に相当する額と債務者及びその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な費用を引いた額です。

可処分所得の2年分は、たいてい、小規模個人再生で弁済することになる額よりも高額になります。したがって、給与所得者等再生を選択できる人でも、小規模個人再生を選択する人がほとんどです。

⑶ 債権者の決議

給与所得者等再生においては、債権者の決議がいらないという大きな特徴があります。ときどき、会社の方針で、再生計画には常に反対する債権者がいますが、そのような債権者が過半数の議決権を有していると、小規模個人再生において再生計画案が可決されないことになります。その場合は、給与所得者等再生を選択することの検討が必要になります。

4. 終わりに

以上のように、小規模個人再生にも給与所得者等再生にも一長一短があります。

個人再生手続は債務が減り、生活が楽になるように思えますが、計画どおりに定期的に債務を弁済しなければならなくなるため、申立準備中はもちろん、手続中、手続終了後も、家計簿をつけ家計を把握することや、節制することが必要になります。小規模個人再生にせよ、給与所得者等再生にせよ、債務から完全に開放される手続ではありません。その認識をもって、手続に臨むことが必要です。

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