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愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

個人再生の解決事例

※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。

事例28 給与差押えられて住宅ローンや他への返済が困難になりそう

男性

H様(岡崎市 50代 男性 公務員)の場合

職業 公務員
月収 約32万円
家族構成
借金総額 700万円(住宅ローン除く)
借入先 8社

借りて返してを繰り返していました。

毎月の返済が収入を上回るようになり、半年ほど前に債務整理をしようと弁護士に依頼しましたが、仕事の影響でうつ病になってしまいました。

休職をしたために給与が減り、弁護士費用が払えず解約しました。その後に債権者から訴訟を起こされてしまい、このままでは給与を差押さえられてしまいます。

月々の家計の状況

収入 支出
本人の収入 33万円 生活費 15万円
本人給与差押 △9万円 住宅ローン 6万円
母の年金(ひと月あたり) 5万円
再生積立金 4万円
翌月へ繰越し 2万円
合計 27万円 合計 27万円

給与差押を止めるには、選択肢は自己破産か個人再生が考えられます。

家族と共有名義の自宅があるので、個人再生を選択します。

幸い、住宅ローンは延滞なく返済しています。

ただ住宅ローンを長期間返済していたため、アンダーローンでした。

それに加え公務員のため予定退職金の金額が高額です。

債務額より清算価値が高くなりそうです。

手続きの結果

借入先 確定債権額 開始決定日以降初回弁済までの利息※
信販系金融会社4社 498万円 33万円
銀行系金融会社2社 242万円 17万円
合計 740万円 50万円
毎月の返済額
(ご相談前)
32万円
矢印
矢印
3か月毎に1回の返済額
(債務整理後)
13万円
金利 0%

結果のコメント

個人再生申立と同時に債権差押手続中止の申立をしました。

個人再生手続開始決定が出ると、今まで差押えられていた給与が本人に戻されました。

開始決定前の差押え金額と自宅の価値と退職金を合計した清算価値が再生債権額(債務額)を超えてしまいました。

「100%弁済」よりも多く弁済し、それに加え、初回弁済日前日までの利息も加算する(※)再生計画案の作成に頭を悩ませました。

裁判所とも協議して、時間をかけて再生計画案を練りました。

解決のポイント(所感)

  1. 給与差押手続を中止させるためには、速やかな申立てが必要ですので、資料準備を急がなければなりませんが、この期間(通常1か月~3か月程度)を乗り切れば、明るい未来が切り開けます。
  2. 再生債権総額が清算価値評価額合計を下回るという状況の場合には、債務の元本だけではなく、将来の利息についても支払が生じる場合があります。
    そのため、個人再生手続を取る場合には、必ず毎月の収入の範囲内で生活設計をし、倹約に務める必要があります。
    したがって、同居家族がいらっしゃる場合には、家族内でよく話合うようにしましょう。
    家族の協力や自宅を守るための強い気持ちを持たなければ、借金の完済には至りません。
    個人再生手続が完遂できなければ、自宅を売却せざるを得なかったり、破産しか方法ないということになりかねません。
    家計状況について、よく家族や弁護士と話合うようにしましょう。
手続きの費用
費用 支払方法
着手金 30万円
個人再生申立費用 3万円
弁護士報酬 25万円
分割払い

一括払い

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