債務整理弁護士による任意整理、自己破産、個人再生、過払い金、会社整理

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

本山駅前事務所

本山駅
3番出口すぐ

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。

愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

ブラックリスト

1 はじめに

A

ブラックリスト

「ブラックリスト」という言葉を聞いたことがある方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、そもそもブラックリストとは何なのか、どのような場合にブラックリストに載るのか、載った場合にどのような不利益が生じるのかは、やや分かりにくい点があります。

2 ブラックリストとは

信用情報機関が保有する個人の延滞情報などの信用情報を集積したものです。「信用情報機関」とは、金融業者に対して個人の信用情報などを提供する団体を指します。

  1. (1)信用情報機関の種類
    現在活動している信用情報機関には、消費者金融系業界が加入している①株式会社日本信用情報機構(JICC)、信販系・流通系・クレジット系業界者が加入している②株式会社シー・アイ・シー(CIC)、銀行・信用金庫・農協などが加入している③全国銀行信用情報センター(全銀協による設置・運営)の3機関があります。
  2. (2)延滞情報の相互提供
    1つの信用情報機関に延滞情報が登録された時点で、他の信用情報機関に加入する金融業者へも延滞情報が提供されることになります。
    信用情報が登録されているかどうかは、各機関への開示請求をすることで確認することができますし、仮に情報が誤っている場合には、訂正を受けることも可能です。

3 ブラックリストに載る情報

ブラックリストに載る情報は、大きく分けて、以下の個人信用情報と特定情報があります。
(1)個人信用情報
個人信用情報は、貸金業法41条の24第1項の規定に基づき、指定信用情報機関間の提供義務が課せられています。個人信用情報は、以下のアとイをあわせたものをいいます。
ア 本人特定要件
氏名、住所、生年月日、電話番号、勤務先の商号又は名称、運転免許証の番号、本人確認書類に記載されている本人を特定するに足りる記号番号、配偶者貸付に関する情報等
イ 契約内容等
契約年月日、貸付の金額、貸付の残高、元本又は利息の支払の遅延の有無、総量規制の除外・例外
(2)特定情報
個人顧客から同意を取得した上で、個人信用情報には該当しない新規貸付審査に係る会員からの信用情報の照会状況について、指定信用情報機関の間で提供するものとしています。

4 どのような場合にブラックリストに載るのか

(1)過払い金返還請求以外の場合

①顧客が借入金の支払を61日以上又は3ヶ月以上に亘って延滞した場合(登録期間5年間)
②弁護士・司法書士による債務整理が開始された場合(登録期間5年間)
③保証会社の代位(第三者)弁済が行われた場合(登録期間5年間)
以上の①から③の場合、これらを知った貸金業者は、加盟する信用情報機関にこうした情報を提供することが義務付けられています。
④破産・個人再生(登録期間5~10年)・特定調停(登録期間5年)の申立が行われた場合(裁判所情報)については、指定信用情報機関自身が直接に収集・登録をしています。

(2)過払い金返還請求の場合
債務が残っていない状態(完済になった状態)と債務が残っている状態とで、扱いが異なります。
ア 債務が残っていない状態
ブラックリストに載ることはありません。
イ 債務が残っている状態
債務整理という情報がブラックリストに載ってしまいます。

5 不利益

(1)生じる不利益

ブラックリストに載ると、貸金業者・金融機関の与信審査に通りづらくなり、その結果、以下の不利益が生じます。

  • 新たなクレジットカードの作成ができなくなる。
  • 現在使用中のクレジットカードやETCカードの使用ができなくなる。
  • クレジットカードの更新を拒絶される。
  • カーローン・住宅ローンや日本政策金融公庫の教育ローンが利用できなくなる。
  • クレジットカードを利用した家賃を支払うことが求められる場合、借家契約の申し込みが拒絶される。
  • キャッシング機能つきのクレジットカードを利用してキャッシングを受け、完済前に過払い金返還請求をした場合には、キャッシング機能に加えてショッピングまでできなくなる可能性がある。

(2)生じない不利益

ブラックリストに載ることの不利益として誤解されているものには、以下のものがあります。

  • ブラックリストに載ったことが戸籍や住民票に記載される。
  • ブラックリストに載ったことを理由として解雇、退職勧告がされる。
  • 就職に不利になる。
  • 資格制限。
  • 携帯電話・インターネットが利用できなくなる。
  • 預貯金口座の開設、生命保険への加入、年金受給ができなくなる。

以上が誤解されることの多い不利益ですが、実際には、これらの不利益が生じることはありません。ブラックリストに載ったとしても、金融上の問題のほかは、特に生活への支障はないのです。

6 おわりに

キャッシングやクレジットカード等を利用する必要性がある方にとって、ブラックリストに載ることが大きな不利益になることは否定できません。多くの人がクレジットカードを使用し、ローンを組んで何かを購入していることからすると、ブラックリストに載ることによる不利益は見過ごすことはできません。

もっとも、ブラックリストに載る不利益は前述の通り、借金ができない、一定の経済的信用を利用できなくなるといった点にあります。信用情報が傷つくのをおそれてさらなる借金苦に陥ることのないようにしてください。

特に、債務を完済済みで過払い金返還請求をすることを検討している方は、過払い金返還請求によってブラックリストに載ることはないのですから、ためらわずに過払い金返還請求をすることを強くおすすめします。

債務整理問題に対処する際には、ご自身の生活において、どれだけ借入れやクレジットカードが必要なのかを理解すること、ブラックリストに載った場合の生活が具体的にどのようになるのかをシュミレーションすることが大切になってくると思います。

丸の内駅4番出口から徒歩2分|一人で悩まずに、まずはご相談ください。名古屋総合法律事務所。電話でのお問い合わせは 0120-758-352(平日6時~22時、夜間相談毎週火・水 17時~21時 土曜相談毎週土曜日 9時半~17時) メールでのお問い合わせは24時間受付中です。こちらをクリック。

債務整理のご相談初めての方専用フリーダイヤル | 0120-758-352 | タッチすると電話がかかります。受付:平日・土日祝6:00~22:00

サブコンテンツ

メインコンテンツ

名古屋総合法律事務所

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号
メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【本山駅前事務所】
〒464-0807
名古屋市千種区東山通1丁目33番地
エイブル本山1階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

債務整理のご相談 初めての方専用 フリーダイヤル0120-758-352|TEL 052-231-2601│FAX 052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

本山事務所外観

千種エリア

本山駅前事務所

対応マップ

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、債務整理の取扱案件の対応エリアを、下記の地域およびその周辺地域に限らせて頂いております。
法人破産に関しては、広域対応をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

【取り扱いエリア】

愛知県西部

(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))

愛知県中部

(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部

(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))

岐阜県南部

(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))

三重県北部

(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

三重県中部

(津市,亀山市,鈴鹿市)

静岡県西部

(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

お問い合わせフォーム 法律相談のご予約
電話する - タッチすると電話がかかります

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階 TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産 ■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町) 愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市, 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町)) 三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)) 三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市) 静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

0120-758-352 受付時間 6:00~22:00
運営管理 Copyright © 弁護士法人名古屋総合法律事務所All Rights Reserved.
所属:愛知県弁護士会