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ご相談から解決までの流れ

(1)まずはお気軽にご連絡ください

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親切丁寧に対応させていただきます。

相談受付の際には、現在の返済ローン・借金の状況(債務総額・業者の数等)をお尋ねさせていただきます。

お電話番号はこちら052-961-3911 メールの場合はこちらのフォームをご利用ください。

相談票の記入

事務所へ訪問する前に相談票をダウンロードして頂き相談票を記載した上で事務所へのご訪問下さい。
必ず本人確認ができる公的な身分証明書をお持ちください。
呈示いただけない場合は、ご相談をお受けいたしかねますので、ご了承ください。

◆相談票のダウンロードは下記より取得下さい。
FAXや持参の場合はPDFファイルを印刷し、ご記入ください。
FAX052-961-3913
メールで送付の場合はエクセルファイルをご利用ください。
アドレス soudan@nagoyasogo.jp

<相談票のダウンロードはこちらかから>


  PDFファイル Exeleファイル
過払い金請求 PDF0002.png過払い金請求.pdf exel0001.png過払い請求.xlsx
債務整理 PDF0002.png債務整理.pdf exel0001.png債務整理.xlsx
住宅ローン・不動産記 PDF0002.png住宅ローン.pdf exel0001.png住宅ローン.xlsx
上記以外の一般相談 PDF0002.pngその他.pdf exel0001.pngその他.xlsx


<各相談でお持ちいただきたいもの>


・過払い請求の相談
  • クレジットカード、サラ金カード
  • 借金に関する契約書、領収書、請求書等の手持ち書類
・債務整理の相談
  • クレジットカード、サラ金カード
  • 借金に関する契約書、領収書、請求書等の手持ち書類
  • あなたが所有する不動産の登記簿謄本・預金通帳など
・住宅ローン・不動産の相談

1.住宅ローンなどの金銭の貸し借りに関する資料

  • 借用書 ・住宅ローンなどの金銭消費貸借契約書お客様控え ・償還表
  • 請求書 ・住宅ローン支払の請求書、催告書、期限の利益喪失通知書、債権の移転通知書など現在の状況が分かる資料

2.不動産(土地、建物)に関する資料

  • 不動産(土地・建物)の登記簿謄本(地番がわかっていれば法務局で取ることができます)
  • 固定資産評価証明書(市町村役場の固定資産税の係で取ることができます)
  • 不動産の場所がわかる公図(法務局で取ることができます)と住宅地図
  • 土地や建物の写真など

(2)ご提案

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最適な方法をご提案させていただきます。

弁護士との初回相談では、現在の借金の状況を踏まえ、借金が増えた経緯、家計に占める借金の割合等もしっかりとお伺いし、問題解決のために最適な方法をご提案させていただきます。
 


①債務整理の場合

面談に際し、当事務所所定の用紙に住所・氏名・職業・家族状況・債務総額・債権者名・生活状況などを記載していただきます。債務整理の方針として、どのような方針が適切であるかを検討いたします。また、返済予定金や弁護士費用について、分割払の額を取り決め、原則として毎月積立てていただきます。

 

②土地建物の売却・競売の場合

面談に際し、当事務所所定の用紙に、住所・氏名・職業・生活状況・債務総額・債権者名・物件所在地などを記載していただきます。任意売却・競売に関する疑問・質問にお答えします。 

③過払い金返還請求の場合

過払金返還請求についての事件受任の場合も、来所して弁護士と面談しますが、面談なしでも受任できる場合がありますので、お問い合わせ下さい。

(3)貸金業者への連絡

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直ちに取立てを止めさせます。

当弁護士法人と委任契約をした上で、当事務所弁護士名で、各債権者に受任内容を記載した通知書を送付します。場合によっては、通知書を送付する前に、相手方に電話連絡します。貸金業者に対しては、最初からの取引履歴の開示を併せて求めます。
 

貸金業者に通知が届けば、取立ては止まります。依頼者が現に取立てを受けているときは、電話・FAXで貸金業者に受任した旨を通知し、直ちに取立てを止めさせます。



 

(4)債務内容や物件の調査

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正確な情報をお調べいたします。

貸金業者の場合は、過去の取引内容を10年以上前に遡って利息制限法所定の利率で引直計算します。

その他債務の存在や額について、不明な点や疑問点があれば、依頼者に問い合わせなどいたします。住宅ローンを含む不動産担保ローンについては、担保物件について登記調査・現場調査・権利関係調査などします。

(5)依頼者との打ち合わせ・交渉と訴訟提起

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①個人再生申立や自己破産申立の場合

依頼者に来所していただき、申立準備の打ち合わせをいたします。依頼者には申立添付する資料を準備していただきます。

②任意整理の場合

任意整理については、面談での打ち合わせは、原則としてありません(電話かメールで対応できます)。利息制限法で引き直し計算の上、債務額が確定したら、ご相談の上方針を最終決定します。貸金業者と和解交渉を行います。

但し、訴訟になるとか、交渉が行き詰ったときなどに、面談していただくことがあります。自己破産手続・個人再生手続に移行する場合には申立ての準備を開始します。

③過払い金返還請求の場合

過去の取引内容を10年以上前に遡って利息制限法で引き直し計算して、過払い金が発生している場合、原則として積極的に訴訟してできるだけ多くを回収します。和解のご希望あるときは、和解交渉から入ります。


④不動産の任意売却の場合

売却条件などについて面談で打ち合わせを行います。
 

⑤競売の場合

       競売で落札され買受人から明け渡しを求められたときは、明渡し時期や引越代の交渉をします。この交渉は、債務整理事件を受任している場合は、無料で行います。  

(6)解決

①個人再生の場合

個人再生の場合、申立後、弁護士と一緒に再生委員との面接を受けます。再生計画が認可され、認可が 確定すれば、返済が始まります。当事務所に返済代行を依頼すれば、安心かつ便利です。住宅ローンは再生申立てにかかわらず約定のとおり返済することができ ますので、申立て前と同様に、申立て後もご自身で返済します。
自己破産の場合、同時廃止事件では、裁判所に最低一度は出頭します。破産管財人が選任される場合には、裁判所に出頭するほか、破産管財人との面談があります。裁判所への出頭などは、当事務所弁護士が同行します。個人の破産者は、免責許可を得て、これが確定すれば、手続終了です。債務が無くなります。

②任意整理の場合

債務の減額、分割払いの交渉がまとまると、各債権者と債務弁済に関する和解書を取り交わします。和解書などの示談結果報告書をお渡し、減額された債務の弁済ない し分割払いをすることになります。併せて、弁護士費用の確定を支払い方法について協議します。なお、当事務所で返済代行することも可能です。

③過払い金返還請求の場合

貸金業者から過払い金を回収します。判決、裁判所の和解調書、裁判外の和解書をお渡し、弁護士費用の精算を行います。債務が無くなります。月々の取り立てに追われることもなくなり、新たな生活のスタートです。

④任意売却の場合

売却条件について仲介業者・購入希望先と交渉し、出来る限り有利に売却します。債権者との交渉・売 買契約の締結、代金決済・所有権移転にて完了です。但し、債務が残る場合には、債務整理を引き続きいたします。 不動産譲渡による所得税法の問題や、非課税措置が取れないかなどについて、税理士と協力して鋭意努力します。

⑤法人破産の場合

財産の保全手続を行って、裁判所から選任される破産管財人に引き継ぎます。裁判所で行われる債権者集会は、弁護士が代表者と同行して出席し対応します。早い段階から代表者と役員の方の新しい生活のスタートの相談にも対応します。数回の債権者集会・配当手続により破産手続きは終了します。