債務整理弁護士による任意整理、自己破産、個人再生、過払い金、会社整理

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

本山駅前事務所

本山駅
3番出口すぐ

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。

愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

自己破産時に気を付けたい資格制限とは?

履歴書

債務整理の手続きを検討するうえで、どの手続きを選択することが有用でしょうか。

「今回は、債務整理にあたり、個人債務者が破産した場合の「資格制限」について説明していきます。

自己破産をすることのデメリットの1つとして、「資格制限」というものが挙げられます。

自己破産は、今後の再生を図る手続ではありますが、自己破産をすることによって一定の資格には制限がかけられることになります。

この「資格制限」というのは、実は破産法が直接規定しているわけではなく、それぞれの政策的観点から、破産法以外の各種法令によって制限が加えられています。

破産手続により制限がかけられる資格は、以下のものです。

  • 弁護士(弁護士法7条5号)
  • 公証人(公証人法14条2号)
  • 司法書士(司法書士法5条3号)
  • 税理士(税理士法4条3号)
  • 公認会計士(公認会計士法4条3号)
  • 社会保険労務士(社会保険労務士法5条3号)
  • 不動産鑑定士(不動産の鑑定評価に関する法律16条3号)
  • 警備業者、警備員(警備業法3条1号、14条1項)
  • 生命保険募集人、損害保険代理店(保険業法279条1項1号)
  • 宅地建物取引業者、宅地建物取引士(宅地建物取引業法5条1項1号、18条1項3号)
  • 建設業(建設業法8条1号、17条)
  • 貸金業(貸金法6条1項2号)

破産手続が終了したとしても、それだけで資格制限が解除されるわけではありません。

法律上「復権」という手続を経る必要があり、ここで注意が必要なのは、破産手続が終了してもすぐに資格制限が解除されるわけではないということです。

実務上は、「免責許可決定の確定」による復権(破産法255条1項1号)がほとんどですが、免責許可決定が確定するのは、免責許可決定の事実が官報に掲載された後即時抗告がなされる2週間が経過したときになります。

免責許可決定の事実が官報に掲載されるまで通常2週間くらいの期間を要しますので、破産手続が終了した後も、1か月くらいは資格制限が解除されないことになりますのでご注意ください。

登録期間との関連として、信用情報機関への登録期間についても、少し触れておきます。

信用情報とは、クレジットカードやローン契約の申込みに関する情報で、この信用情報は、クレジットカード会社が顧客の信用を判断するための参考資料として利用されます。

ブラックリストに載ったなどという言葉が使われることがありますが、ブラック情報に載るというのは、信用情報機関に事故情報として登録されることを意味します。

そして、事故情報として登録されている期間中は、クレジットカード会社等の審査に通らず、ローン等を組むのは事実上不可能になります。

破産者が破産手続開始決定を受けると、信用情報機関に事故情報として登録されることになりますが、この事故情報は、一般に免責許可決定後5~10年間は登録されることになりますので、自己破産に着手した場合は、5~10年間はローンを組んだりすることは不可能と思っていただく必要があると思います。

破産手続は今後の生活の再生を図るものですが、一定の資格は破産手続において資格制限を受けることになります。

破産者が破産手続開始決定後にこれらの資格について登録を受けようとする場合には、その登録等を拒否されることになりますし、破産者が開始決定時にこれらの資格を有している場合には、その資格を喪失することになります。

そのため、現時点において、当該資格を有している場合には、自己破産以外の手続(個人再生や任意整理)を選択する必要が出てきます。

債務整理手続きの種類について詳しくはこちら

この資格制限は意外と忘れがちのものになりますので、自分の職業が資格制限に該当するどうか忘れずに確認していただきたく思います。

丸の内駅4番出口から徒歩2分|一人で悩まずに、まずはご相談ください。名古屋総合法律事務所。電話でのお問い合わせは 0120-758-352(平日6時~22時、夜間相談毎週火・水 17時~21時 土曜相談毎週土曜日 9時半~17時) メールでのお問い合わせは24時間受付中です。こちらをクリック。

債務整理のご相談初めての方専用フリーダイヤル | 0120-758-352 | タッチすると電話がかかります。受付:平日・土日祝6:00~22:00

サブコンテンツ

メインコンテンツ

名古屋総合法律事務所

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号
メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【本山駅前事務所】
〒464-0807
名古屋市千種区東山通1丁目33番地
エイブル本山1階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

債務整理のご相談 初めての方専用 フリーダイヤル0120-758-352|TEL 052-231-2601│FAX 052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

本山事務所外観

千種エリア

本山駅前事務所

対応マップ

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、債務整理の取扱案件の対応エリアを、下記の地域およびその周辺地域に限らせて頂いております。
法人破産に関しては、広域対応をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

【取り扱いエリア】

愛知県西部

(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))

愛知県中部

(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部

(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))

岐阜県南部

(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))

三重県北部

(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

三重県中部

(津市,亀山市,鈴鹿市)

静岡県西部

(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

お問い合わせフォーム 法律相談のご予約
電話する - タッチすると電話がかかります

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階 TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産 ■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町) 愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市, 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町)) 三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)) 三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市) 静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

0120-758-352 受付時間 6:00~22:00
運営管理 Copyright © 弁護士法人名古屋総合法律事務所All Rights Reserved.
所属:愛知県弁護士会