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愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

個人再生 Q&A

債務整理QandA 過払い金QandA 個人再生QandA 自己破産QandA 法人破産QandA 任意整理QandA
A1 最大の違いは、借りたお金を返すか、返す必要がないかという点です。

破産の場合は、税金や罰金等は免除されませんが、そのほかの一般の債権者への返済は免責されます。個人再生の場合は、減額された返済額を毎月定額、決められた期間、返済をしなければなりません。
また、破産の場合は、自宅は、原則では、手放すことになりますが、個人再生の場合には、引き続き住宅ローンを支払い続けることが可能なら、手放さなくても良いのです。
個人再生ができるかどうかの判断基準は、収入によリますので、まずは弁護士にご相談ください。

A2 小規模個人再生と給与所得者個人再生の2種類の方法があります。

2つの大きな違いは、小規模個人再生のほうが、返済総額が少なくなる場合が多いです。また、小規模個人再生は、過去2年間の収入に5分の1以上の変動があっても申立可能ですので、転職したばかりの人も利用できます。しかし、再生計画について、債務者の書面決議があるため、否決される可能性があります。
給与所得者個人再生については、過去に破産していると、免責後7年間は給与所得者個人再生はできません。また、再生計画について、債務者の書面決議がなく、再生計画の認可手続きが安定していると言えます。
⇒ 詳しくは、小規模個人再生と給与所得者個人再生の違いをご覧ください。

A3 過去に破産をした場合であっても、小規模個人再生の手続きは行うことができます。

過去に破産をした場合であっても、小規模個人再生の手続きは行うことができます。
過去に破産をしたことがある場合には、その破産の免責確定から7年間は再度の破産を申立てることはできますが、免責申立てはできません。したがって、個人再生が選択のひとつになります。

A4 パートやアルバイトでも個人再生は利用できます。

条件のいくつかをご説明しますと、

  1. 将来において継続的に反復して収入を得る見込みがあること(二つの方法に共通)
    「将来」とは返済期間中の3~5年間です。
    「収入」とは給与、事業所得、年金等を含みます。
  2. 給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある個人債務者で、かつその変動の幅が小さいと見込まれること(給与所得者のみ)
    「定期的な収入を得る見込みがある」とは、基本的に会社員のように毎月の収入が予測できる人を対象にしています。「変動の幅が小さい」とは、可処分所得を過去2年間の年収ベースで比較し、5分の1以上の変動が無いことが一応の基準です。
  3. 基準債権額が5000万円以下であること(二つの方法に共通)
    個人再生を利用するには、住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下である必要があります。

A5 最近転職しても、安定した給与を今後も得る見込みがあれば、個人再生をすることができます。

小規模個人再生は、過去2年間の収入に5分の1以上の変動があっても申立可能ですので、転職したばかりの人も利用できます。
給与所得者個人再生の場合でも、定期的な収入を得る見込みがあり、かつその変動の幅が小さいと見込まれること、という条件にあえば個人再生ができると思われます。
個人再生ができるかどうか、弁護士にご相談ください。

A6 自宅を手ばなさずに個人再生をすることが可能です。

個人再生を行えば、自宅を手放さなくてもよいですが、住宅ローンの返済については、そのほかの借金とは別に、裁判所に手続きをしなければなりません。
以前の通り住宅ローンを支払うことが可能かどうか検討し、もし、不可能であれば早急に、裁判所や銀行と返済条件を協議する必要があります。住宅ローンの延滞が既にある場合は、個人再生を申し立てても住宅を守れない場合もあります。早めのご相談をお勧めします。

A7 破産とは違い、個人再生では住宅資金特別条項を設定することによって、他の一般再建と切り離して住宅ローンの支払いを継続することができ、住宅を手放すことにならずに住み続けることができます。

しかし、その住宅に住宅ローン以外の抵当権がついていると、住宅資金特別条項は利用できません。登記簿謄本(全部事項証明書)で確認する必要があります。

A8 借金が浪費やギャンブルなどでできたものでも、個人再生は行うことができます。

一方、破産の場合は、浪費やギャンブルをしている場合には免責不許可事由といって、免責が認められない場合があります。そのような場合に個人再生を選択するということが考えられますが、個別のケースによるものですので、弁護士とよく相談したほうがよいでしょう。

A9 個人再生をした場合の返済額は、債務総額により一律に決められません。

個人再生をする多くの人は、大まかに言いますと、債務総額の5分の1に減額されることになります。
また、資産のある人は、清算価値算出シートによって計算される金額を支払う必要があります。
さまざまなケースがありますので、弁護士とよく相談した方がよいでしょう。

A10 名古屋地方裁判所の場合、個人再生の申立には、申立手数料(収入印紙代)1万円と、債権者数に応じた予納郵券(郵便切手)と、保管金として官報公告料の1万2,268円がかかります。

まれに、申立人の収入や財産状況を調査したりするために、個人再生委員が選任される場合があります。その場合には、前記費用に加え、予納金約15万円(事案により増減します)が必要になります。

A11 ハードシップ免責とは、再生手続きが確定して、再生計画に基づき、返済を始めたものの、途中でやむを得ない理由で返済が困難になった場合、一定条件を満たせば、裁判所にハードシップ免責を申し立て、残りの債務を免除される免責決定を得ることができる制度です。

免責決定を得るには、いくつかの用件を満たす必要があります。

A12 弁護士に依頼することをお勧めします。

個人再生を申立てるには、申立書作成はもちろん、弁済額算出のために複雑な計算をしたり、再生計画案など法律の要件を満たした様々な書類を裁判所が定めた期間内に提出する必要があります。
申立本人がその全てを行うのは、実際には困難と思われます。
また、破産申立と同様に、司法書士には個人再生申立の代理権はありません(司法書士が可能なのは書類の作成のみです)。
個人再生をお考えでしたら、弁護士にご相談下さい。

A13 ローン会社から車両の返還を求められます。

個人再生を申し立て再生開始決定が出されると、開始決定には弁済禁止効があり債務者は弁済を継続することができないので、ローン会社は車を引き揚げることになります。これが原則ですが、

  • その自動車を保有し続けることは再生債務者が所得を得たり、生活をする上で不可欠であること
  • 自動車の客観的価値が残債務に比して同程度であること
  • 自動車ローン債務を再生計画外で全額払っても、再生計画遂行の見込に影響を与えないこと
を要件として、民事再生法119条2号の共益債権(再生手続き開始後の再生債務者の業務、生活に関する費用の請求権)として扱うことが可能です。(金融法務事情1765号23頁以下)。
そして残債務が自動車の客観的価値を相当に上回るときは裁判所の許可を必要としています。許可した事例では差額が30万円以内がほとんどです。
このように民事再生で対応できる場合もありますが、任意整理や特定調停を利用した方がいい場合もあります。また、親族の協力があれば、解決できる場合もあります。
様々なケースが想定されますので、まずは弁護士にご相談下さい。

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