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商品買取り屋にご注意

貸金業法で、貸金業者の貸付残高が一定額を超えると、業者は、年収等の調査をして返済能力を調査しなければならないこととなっています。

そして、消費者金融からの借り入れやクレジットカード会社からの借り入れの残高が年収の3分の1を超えていると、新規の借り入れを断られることになります。

これは、平成22年に全部施行された制度で、「総量規制」と呼ばれています。

ところで、住宅ローンが総量規制の対象外となるのは、よく知られています。
しかし、案外知られていないのが、ショッピングの分割払いやリボ払いの取り扱いです。

実は、貸金業法の適用がないため、総量規制の対象とはなっておりません。
そのため、キャッシングの限度枠を超えた人の中には、クレジットカードで回数券を購入し、これを8割程度で現金化する「商品買取り屋」に手を出す人がおり、問題となっています。

クレジットカードのショッピング枠を利用して、消費者に安価な商品を高額で購入させた後、「商品買取り」等と称して約8割に相当する現金を消費者に渡し、業者はカード会社から立替金を得る

換金目的で、クレジットカードを利用するのは、詐欺罪に問われかねませんし、後々破産となった時に、クレジットカードの利用が「悪意に基づく不法行為」となり、利用代金が免責されない(破産しても利用代金を支払わなければならなくなる)ことになりかねません。

現在、回数券以外にも、携帯電話、貴金属など、様々な買取り屋が横行していると、国民生活センターも注意を促しています。

既に買取り屋を利用していたり、買取り屋を利用しようと考えている方は、早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。

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