弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。
※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。
H様(岡崎市 50代 男性 公務員)の場合
職業 | 公務員 |
---|---|
月収 | 約32万円 |
家族構成 | 母 |
借金総額 | 700万円(住宅ローン除く) |
借入先 | 8社 |
借りて返してを繰り返していました。
毎月の返済が収入を上回るようになり、半年ほど前に債務整理をしようと弁護士に依頼しましたが、仕事の影響でうつ病になってしまいました。
休職をしたために給与が減り、弁護士費用が払えず解約しました。その後に債権者から訴訟を起こされてしまい、このままでは給与を差押さえられてしまいます。
月々の家計の状況
収入 | 支出 | ||
---|---|---|---|
本人の収入 | 33万円 | 生活費 | 15万円 |
本人給与差押 | △9万円 | 住宅ローン | 6万円 |
母の年金(ひと月あたり) | 5万円 | ||
再生積立金 | 4万円 | ||
翌月へ繰越し | 2万円 | ||
合計 | 27万円 | 合計 | 27万円 |
給与差押を止めるには、選択肢は自己破産か個人再生が考えられます。
家族と共有名義の自宅があるので、個人再生を選択します。
幸い、住宅ローンは延滞なく返済しています。
ただ住宅ローンを長期間返済していたため、アンダーローンでした。
それに加え公務員のため予定退職金の金額が高額です。
債務額より清算価値が高くなりそうです。
手続きの結果
借入先 | 確定債権額 | 開始決定日以降初回弁済までの利息※ |
---|---|---|
信販系金融会社4社 | 498万円 | 33万円 |
銀行系金融会社2社 | 242万円 | 17万円 |
合計 | 740万円 | 50万円 |
毎月の返済額 (ご相談前) |
---|
32万円 |
3か月毎に1回の返済額 (債務整理後) |
---|
13万円 金利 0% |
結果のコメント
個人再生申立と同時に債権差押手続中止の申立をしました。
個人再生手続開始決定が出ると、今まで差押えられていた給与が本人に戻されました。
開始決定前の差押え金額と自宅の価値と退職金を合計した清算価値が再生債権額(債務額)を超えてしまいました。
「100%弁済」よりも多く弁済し、それに加え、初回弁済日前日までの利息も加算する(※)再生計画案の作成に頭を悩ませました。
裁判所とも協議して、時間をかけて再生計画案を練りました。
解決のポイント(所感)
費用 | 支払方法 |
---|---|
着手金 30万円
個人再生申立費用 3万円 弁護士報酬 25万円 |
分割払い
一括払い |
事務所外観
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