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愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

同時廃止と管財事件

自己破産には、「同時廃止」と「管財事件」があります。

自己破産の手続きの種類

管財事件とは、破産開始決定と同時に、裁判所が破産管財人を選任します。
破産管財人は、破産者の財産を調査、換価(財産を現金に換える)、処分して、各債権者に債権額に応じて配当します。
このように、破産管財人を選んで手続きを進める場合を、「管財型の破産手続き」といい、破産管財人が選ばれる事件を「管財事件」といいます。

これに対して、同時廃止とは、破産を申し立てようとする人(破産申立人)の財産が少なく、破産管財人を選んで財産を換価しても、破産手続きを進めていく上で必要な費用(破産管財人の報酬など)を払うことすらできない、また、配当のための費用にもならないと予想される場合は、裁判所は、破産手続きを開始するという決定をしても、破産管財人を選任せず、直ちにその手続きを終えて(廃止して)しまうことにします。
この場合を、「同時廃止型の破産手続き」といい、同時廃止となる破産事件を「同時廃止事件」といいます。

免責許可の申立も同時に行われたとみなし、自己破産と免責はセットの手続きになっています。

管財事件

めぼしい財産がある場合は、先に述べたとおり、管財事件となります。
また、免責不許可事由がある場合や、偏頗弁済(一部の債権者にだけ返済すること)など管財人による調査が必要な場合も管財事件となります。

めぼしい財産とは―破産者に破産手続き費用を捻出できるだけの財産があるかどうかの目安になるもので、例えば、家(不動産)や退職金(受け取りが予想されるもの)、生命保険(今、解約したら受け取る解約返戻金)、車などがそれにあたります。

―管財事件になる場合の例―

  • 資産総額が20万円以上ある場合
  • 破産者が法人である場合
  • 破産者が個人事業主である場合
  • 債権者が多数の場合
  • 負債が多額の場合
  • 資産調査や免責調査の必要がある場合(否認権の行使、偏頗弁済、免責不許可事由がある等)


破産手続きの目的は、債務者が経済的に破綻した場合、その所有財産などを適正かつ公平な清算を図り、債務者に経済的再起の機会を与えることにあります。 適性かつ公平な手続きをするために、第三者の立場で管財人が手続きに関与して行うわけです。
破産者の財産は、管財人により破産財産(破産財団)と債務が確定された後に、換価が行われ、債権者に対して平等に配当されます。
この間、債務者は破産者となり、郵便物の転送、長期の旅行や転居、一定の職業の資格制限を受けます。
同時廃止に比べて、プロセスが多いため期間が長くなり、さらに費用(予納金)もかなり高額になります。

貯金や資産がほとんど残っていない場合には、費用(予納金)がかからない同時廃止事件の申立てとなりますが、同時廃止事件となるかどうかは、最終的には裁判所の判断に委ねられるため、お早めに名古屋総合法律事務所へご相談されることをお勧めいたします。

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