債務整理弁護士による任意整理、自己破産、個人再生、過払い金、会社整理

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

一宮駅前事務所

名鉄一宮駅・尾張一宮駅
徒歩5分

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。

愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

名古屋丸の内 金山 一宮 岡崎

  • HOME
  • 法人破産・自己破産に関する用語集

法人破産・自己破産に関する用語集

book

こちらでは、法人破産、自己破産の手続きの際によく聞かれる用語について、わかりやすく解説しております。

管轄

裁判手続にどの裁判所が関与するかという分担のことをいいます。

破産事件を担当する裁判所は、常に地方裁判所です(事物管轄といいます。)。

どの地方裁判所が担当するかは債務者との関連で定められており(土地管轄といいます。)、原則として、債務者が営業者の場合にはその主たる営業所、債務者が非営業者の場合にはその住所地を管轄する地方裁判所となります。

債権者集会

債権者は、破産手続上重大な事項について、一定の決定権が付与されており、その決定権を行使する場として、破産手続中に債権者集会が設けられています。

もっとも、債権者集会はほぼ形骸化しており、実際は、破産者の財産状況を報告するための集会(財産状況報告集会)が開催される程度です。

配当

破産者の財産を換価して得られた金員(破産財団)を債権額に応じて各債権者に分配する手続のことをいいます。

破産管財人

破産財団を公平に債権者に分配できるよう、破産財団について管理・処分する権限や、破産手続上の権限・義務を有する者をいい、破産手続開始決定と同時に裁判所から選任されます。

自由財産

破産財団に帰属しない破産者の財産のことをいい、破産手続開始後に破産者が取得した財産、差押禁止財産、破産管財人が財団から放棄した財産がこれに当たります。

自由財産は、破産手続において管理・処分の対象とならないため、破産者自身で管理・処分することができます。

自由財産拡張

自由財産以外の財産について、裁判所が、破産者の申立てあるいは職権で、破産者の生活状況、破産手続開始時の自由財産の種類・額、破産者の収入の見込み等の事情を考慮して、自由財産と同様に破産者が管理・処分することを認める決定をすることをいいます。

拡張決定をするかは裁判所の裁量ですが、裁判所ごとに拡張の運用基準を定めており、名古屋地方裁判所では、評価額が20万円以下の預貯金や生命保険解約返戻金、自動車等が拡張の対象とされています。

財団債権

破産者に対する債権のうち、破産手続によらずに、弁済を受けることができるものをいいます。

財団債権の具体例としては、破産管財人の費用や破産財団の管理・換価・配当に関する費用といった破産手続を進行させるために必要なもの、租税債権といった公益的な性格を有していることから認められたもの、給料債権・退職金債権といった労働者保護の観点から認められたもの等があります。

破産債権

破産手続の対象として取り扱われる債権のことをいい、破産手続開始時に存在する財産上の請求権全てがこれにあたります。

破産債権は、破産手続の中で行使する必要があるため、手続外で破産者から弁済を受けることはできません。

破産財団

破産債権者に対する配当の基礎となる債務者の財産のことをいいます。

破産財団は、原則として、破産手続開始時に破産者が有する一切の財産が対象で、破産手続開始と同時に、破産管財人の管理・処分に委ねられることとなります。

免責

裁判所の許可により、破産債権者に対する債務の全部についてその責任を免れることをいいます。

免責手続は、破産手続(債務者の財産を処分して換価し、破産債権者に配当する手続)とは異なる手続ではありますが、通常、破産手続と同時に並行して行われ、破産手続終了後、直ちに免責手続も行われます。

非免責債権

裁判所による免責許可決定がなされても免責されない債権のことをいいます。

具体的には、租税・罰金、破産者が悪意により加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、破産者の故意・重過失により加えた人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権、扶養料や婚姻費用分担の請求権等があります。

免責不許可事由

裁判所が、免責許可決定をすることを妨げる事由をいいます。
裁判所は、破産法に列挙された免責不許可事由がない限り、許可決定をします。

免責不許可事由の具体例としては、財産の隠匿・損壊等、非義務的偏頗行為(義務がないのに、担保提供をしたり代物弁済をしたりする行為のことをいいます)、浪費・賭博等、裁判所の調査に対する虚偽の説明等があります。

裁量免責

破産者に免責不許可事由がある場合でも、裁判所が、それが軽微なものである場合等一切の事情を考慮して、裁量により、免責許可の決定をすることをいいます。

労働債権

破産者に使用されている労働者が破産者に対して有する賃金や退職金等の請求権のことをいいます。
破産法では、労働者保護のため、破産手続開始前3ヶ月分の給料債権、退職手当の請求権を財団債権とし、労働者は破産手続によらずに支払いを受けることが可能となっています。

また、その他の給与・退職金債権についても優先的破産債権として、破産手続上、他の破産債権に優先して配当を受けることができます。

偏頗弁済

複数の破産債権者のうち一部の債権者に対して弁済することで債務を消滅させる行為をいいます。
偏頗弁済の結果、他の破産債権者は、破産者が偏頗弁済をしなければ得られた配当が得られないこととなり、破産者債権者間の平等が害されることとなります。

そのため、破産法は、偏頗弁済を防止するため、否認権(破産手続上、その効力を否定し、弁済を受けた者に対して返還を求めること)の対象としたり、免責不許可事由となる可能性がある旨規定しています。

未払給与立替払制度

法人が破産したために、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、独立行政法人労働者健康安全機構という国の機関が事業主に代わって未払賃金の一定の範囲(8割が上限)を支払う制度のことをいいます。

立替払制度を利用するためには、賃金台帳や退職金規程等の資料を提出する必要があるとともに、未払賃金等の額の調査のために出勤簿やタイムカードといった資料を用意しておく必要があります。

別除権

破産者の財産に対して担保権を有する担保権者が、破産手続によらないで、担保権を実行できる権利のことをいいます。

別除権者は、担保権の実行により債権を全額回収できない場合のみ、その残額について破産債権者としての権利を有することとなります。

予納金

破産手続を行うにあたって、必要となる金額の予納を破産手続開始するに当たって求め、その予納がない場合には申立てが却下されます。

そのため、予納金をすぐに用意できない者は、申立てをするまでに、債権者への返済をしない代わりに、予納金を積み立ててもらうこととなります。

丸の内駅4番出口から徒歩2分|一人で悩まずに、まずはご相談ください。名古屋総合法律事務所。電話でのお問い合わせは 0120-758-352(平日6時~22時、夜間相談毎週火・水 17時~21時 土曜相談毎週土曜日 9時半~17時) メールでのお問い合わせは24時間受付中です。こちらをクリック。

債務整理のご相談初めての方専用フリーダイヤル | 0120-758-352 | タッチすると電話がかかります。受付:平日・土日祝6:00~22:00

【ご相談予約専門ダイヤル】

0120-758-352

平日・土日祝 6:00-22:00

【相談時間のご案内】

平日 9:00-18:30
夜間 17:30-21:00
土曜 9:30-17:00

※夜間相談の曜日は各事務所により異なります

詳しくはこちら▶

電話・オンライン相談はじめました

家族にバレずに過払い金請求できます 相談票はこちら
相談実績 解決事例 愛知・名古屋の債務整理弁護士ブログ お客様の声 専門チームの紹介

メインコンテンツ

名古屋総合法律事務所

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号
メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【一宮駅前事務所】
〒491-0858
愛知県一宮市栄一丁目11番16号
マースビル6階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

債務整理のご相談 初めての方専用 フリーダイヤル0120-758-352|TEL 052-231-2601│FAX 052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

一宮駅前事務所外観

一宮エリア

一宮駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、債務整理の取扱案件の対応エリアを、下記の地域およびその周辺地域に限らせて頂いております。
法人破産に関しては、広域対応をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

【取り扱いエリア】

愛知県西部

(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))

愛知県中部

(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部

(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))

岐阜県南部

(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))

三重県北部

(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

三重県中部

(津市,亀山市,鈴鹿市)

静岡県西部

(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

お問い合わせフォーム 法律相談のご予約
電話する - タッチすると電話がかかります

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階 TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産 ■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町) 愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市, 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町)) 三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)) 三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市) 静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

0120-758-352 受付時間 6:00~22:00
運営管理 Copyright © 弁護士法人名古屋総合法律事務所All Rights Reserved.
所属:愛知県弁護士会