債務整理弁護士による任意整理、自己破産、個人再生、過払い金、会社整理

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

本山駅前事務所

本山駅
3番出口すぐ

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。

愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

住宅資金特別条項

浅野弁護士イラスト
浅野弁護士イラスト

個人再生の大きな特徴の一つに、住宅を残すことができるという点があります。
個人再生の場合には、再生計画の中に住宅資金特別条項(「住宅ローン特則」)を設け、他の消費者金融についての債務とは異なり、債務の圧縮を求めず支払い続けることできます。

以前は、借金整理の方法に自己破産するか任意整理するかでしたから、「家を手放すか、多額の借金を支払うか」という厳しい選択を求められていました。
個人再生手続きができてから、 借金の大幅な圧縮ができ、なおかつ住宅が残すことができるようになりました。 個人再生は、住宅を残したい多重債務を負っておられる方にとってはうれしい制度と言えます。

また、住宅ローン債権者の中には、個人再生手続の申立を機に、 返済条件の緩和(利率の変更・返済期間の延長) に応じるところもあります(「リスケジュール」、リスケとも呼ばれます)。これにより、再生債権の大幅な免除による毎月支払額の減少のほかに、住宅ローンの毎月支払額を減少させることもでき、再生計画の遂行がより容易になります。
※本来、再生手続を利用する場合、債権者全員につき一律に債権カットし、一部の債権者のみ全額支払うということは平等原則に反して許されないのが原則です。しかし、住宅を維持したいという要請に応えるため、住宅ローン債権だけは全額返済して住宅を残す例外的制度(住宅資金特別条項)を設けたものです。

住宅資金特別条項が利用できる方

個人の再生債務者自身が所有している住宅であること
・ 他人所有、会社所有
再生債務者自身が床面積の2分の1以上を居住のために利用していること
・ 再生債務者が居住のために利用していない(別荘、家賃収入のためのマンション)
・ 居住していても2分の1以上が店舗・事務所としての利用
住宅貸金貸付債権が住宅ローン(住宅の建設・購入、土地・敷地権の取得に必要な資金を含む)、または住宅の改良(リフォーム等)のためのローンで、分割払いであること
・ 上記に無関係な借金
住宅に抵当権が設定されていること
・ 土地にのみ抵当権が設定されている

※住宅ローン以外の債務(消費者金融の不動産担保ローン、銀行のおまとめローン等)に関する抵当権が住宅に設定されている場合、保証会社による代位弁済から6ヶ月が経過している場合は、上記を満たしても利用できませんのでご注意ください。

住宅ローンを巻き戻す

住宅ローンを組む際に、保証会社による保証を付けることが一般的です。住宅ローンの返済できなくなったときに、代わりに保証会社に支払ってもらうためです。このように保証会社が、債務者に代わって弁済することを保証会社による保証債務の履行(代位弁済)といいます。
次に、代位弁済後は、金融機関でなく保証会社に残債務を支払うことになります。

保証会社が代位弁済するということは、すでに期限の利益を喪失してしまっています。ですから、分割返済はできず、一括返済しか認められませんが、一括返済などできるはずがありません。そのままだと、保証会社は抵当権を実行し、担保不動産を競売にかけます。

そこで、民事再生の住宅資金特別条項では、 保証会社による保証債務の履行(代位弁済)前の状態に戻し、期限の利益を復活させることができるようになっています。 代位弁済をなかったものにし、月々の分割払いを可能な状態に戻すのです。これを住宅ローンの巻き戻しといいます。

巻き戻しの要件

  • 保証債務を履行した者が保証会社であること
  • 保証会社が保証債務を履行した日から6ヵ月を経過する日までの間に再生手続開始の申立てをすること

ただし、住宅ローンの巻き戻しができるのは、保証会社による保証債務の履行(代位弁済)の場合だけです。親・兄弟・親類・知人など保証人が代わって弁済した場合には、巻き戻しは適用されません。
個人再生手続きを利用すれば、保証会社に移った債権を元の銀行へ戻すことができます。この制度を利用するためだけに個人再生を利用する場合もあります。

巻き戻しには利用できる期限(6か月)が設定されていますし、巻き戻し後の住宅ローンはそれまでの利息が上乗せされていたりして支払総額が増えますので、「代位弁済」される前に弁護士にご相談にされることを強くおすすめします。

丸の内駅4番出口から徒歩2分|一人で悩まずに、まずはご相談ください。名古屋総合法律事務所。電話でのお問い合わせは 0120-758-352(平日6時~22時、夜間相談毎週火・水 17時~21時 土曜相談毎週土曜日 9時半~17時) メールでのお問い合わせは24時間受付中です。こちらをクリック。

債務整理のご相談初めての方専用フリーダイヤル | 0120-758-352 | タッチすると電話がかかります。受付:平日・土日祝6:00~22:00

メインコンテンツ

名古屋総合法律事務所

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号
メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【本山駅前事務所】
〒464-0807
名古屋市千種区東山通1丁目33番地
エイブル本山1階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

債務整理のご相談 初めての方専用 フリーダイヤル0120-758-352|TEL 052-231-2601│FAX 052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

本山事務所外観

千種エリア

本山駅前事務所

対応マップ

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、債務整理の取扱案件の対応エリアを、下記の地域およびその周辺地域に限らせて頂いております。
法人破産に関しては、広域対応をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

【取り扱いエリア】

愛知県西部

(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))

愛知県中部

(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部

(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))

岐阜県南部

(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))

三重県北部

(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

三重県中部

(津市,亀山市,鈴鹿市)

静岡県西部

(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

お問い合わせフォーム 法律相談のご予約
電話する - タッチすると電話がかかります

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階 TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産 ■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町) 愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市, 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町)) 三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)) 三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市) 静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

0120-758-352 受付時間 6:00~22:00
運営管理 Copyright © 弁護士法人名古屋総合法律事務所All Rights Reserved.
所属:愛知県弁護士会