債務整理弁護士による任意整理、自己破産、個人再生、過払い金、会社整理

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

本山駅前事務所

本山駅
3番出口すぐ

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。

愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

飲食店の倒産件数の推移

弁護士 杉浦 恵一

A

財産分与

2019年12月に配信されたニュース記事で、帝国データバンクによる、2000年から2019年11月までの飲食店事業者の倒産動向についての集計等の記事が出ていました。

ここで集計されているのは、飲食事業を主な事業とする法人又は個人で、法的整理を行っているもののうち、負債額が1000万円以上のものを対象としているということです。

そのため、事実上の倒産といった法的手続をとっていないものは含まれておらず、その点で実態とは変わってくる可能性もあります。

1. 飲食事業者の倒産件数の増加

2019年の飲食事業者の倒産件数は、11月までで668件あり、2018年の年間の倒産件数を既に上回っているということです。

2000年からで過去に最も年間の倒産件数が多かったのは、2017年の707件だということですので、平均的に12月も推移すれば、2019年は、2000年以降で飲食事業者の倒産件数が最も多くなる可能性もあります。


倒産する業態として多いのは、酒場・ビヤホール(居酒屋など)と西洋料理店(レストラン、フランス料理、イタリア料理など)が多く、中華・東洋料理店(ラーメン、カレー、焼き肉、餃子などを含む)や喫茶店の倒産件数も多いようです。


これに対して、日本料理店(てんぷら、うなぎ、とんかつ、沖縄料理など)やすし店、そば・うどん店、料亭は倒産件数が少ないようです。

これは、結果としては参入のしやすさによるところが考えられます。

居酒屋、カフェといった業態は比較的参入しやすく、すし店や料亭などは参入しにくそうなイメージがありますが、参入数がそのまま倒産数につながっていることも考えられます。


倒産した事業者の負債総額をみますと、5000万円未満の負債総額での倒産が8割以上を占めているということでした。

2. 飲食事業者の倒産件数の増加の理由

このようなデータ・統計をみますと、飲食事業者の倒産件数は増えており、他方で比較的小規模な事業者の倒産が圧倒的な多数を占めることが分かります。


飲食事業を開業する際には、内装、什器備品、食材の仕入れ、従業員の雇用といったものを準備する必要が考えられますが、小規模な店舗であれば、そこまで多額の費用をかけて準備する必要まではないと思われます。

近似、居抜き物件を使用して内装費用を抑えることもあります。


飲食業は、身近な産業ですし、開業するために調理師免許が必要というわけでもありませんので(保健所の衛生関係その他の手続きは必要です)、比較的参入しやすい業態だと言えるでしょう。

その参入しやすさの代わりに、競争も激しいことが予想され、人気のない飲食店は継続が難しいことも想像されます。


このような点で、小規模な飲食事業者が参入し、倒産するという流れになっているのではないかと思われます。

3. まとめ

飲食事業の倒産では、銀行など金融機関からの借り入れが最も債権額の多い債権者であることが多いですが、店舗の原状回復費用が多額になる場合や、食材の仕入れ業者の小口・多数の債権があったり、従業員の未払い賃金があったりと、様々な債権者・債権内容が出てくることが予想されます。

倒産する場合は、現預金がなくなって倒産することが圧倒的に多いですが、裁判所に破産を申し立てる場合には、予納金など一定の費用が必要ですので、費用が準備できずに法的な破産を断念することも見られます。


そのため、法的な整理ができない実質的な倒産の件数は、より小規模な事業者では、さらに多くなっているのではないかと予想されます。

丸の内駅4番出口から徒歩2分|一人で悩まずに、まずはご相談ください。名古屋総合法律事務所。電話でのお問い合わせは 0120-758-352(平日6時~22時、夜間相談毎週火・水 17時~21時 土曜相談毎週土曜日 9時半~17時) メールでのお問い合わせは24時間受付中です。こちらをクリック。

債務整理のご相談初めての方専用フリーダイヤル | 0120-758-352 | タッチすると電話がかかります。受付:平日・土日祝6:00~22:00

サブコンテンツ

メインコンテンツ

名古屋総合法律事務所

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号
メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【本山駅前事務所】
〒464-0807
名古屋市千種区東山通1丁目33番地
エイブル本山1階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

債務整理のご相談 初めての方専用 フリーダイヤル0120-758-352|TEL 052-231-2601│FAX 052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

本山事務所外観

千種エリア

本山駅前事務所

対応マップ

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、債務整理の取扱案件の対応エリアを、下記の地域およびその周辺地域に限らせて頂いております。
法人破産に関しては、広域対応をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

【取り扱いエリア】

愛知県西部

(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))

愛知県中部

(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部

(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))

岐阜県南部

(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))

三重県北部

(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

三重県中部

(津市,亀山市,鈴鹿市)

静岡県西部

(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

お問い合わせフォーム 法律相談のご予約
電話する - タッチすると電話がかかります

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階 TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産 ■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町) 愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市, 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町)) 三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)) 三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市) 静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

0120-758-352 受付時間 6:00~22:00
運営管理 Copyright © 弁護士法人名古屋総合法律事務所All Rights Reserved.
所属:愛知県弁護士会