弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。
「もっと早く相談に来ていただければよかったのに…」
「ギリギリまで頑張りすぎてしまったのではないか…」
経営者の方の破産で、常日頃から感じることです。
事業の経営が悪化して、事業継続が困難となると、経営者の周りには、様々な「悪い誘惑」が渦巻くことになります。
経営者の方々は、「ギリギリまでなんとか頑張ろう」と考えがちですが、ぎりぎりまで粘るあまり、「悪い誘惑」に乗っかってしまうことがあります。
そして、 「悪い誘惑」に乗っかってしまうと、大抵その後の破産を困難ならしめる事態が生じます。
取引先の一部が、債権を回収するために、売掛債権を格安で譲渡し、債務と相殺するよう求められることがあります。
資金がクラッシュしてしまうのを防ぐために、この誘いに応じる経営者の方が多々いらっしゃいますが、後々大変なことになる場合が多いです。既に、客観的に見れば、支払い不能状態であるにもかかわらず、債権を格安で譲渡してしまうと、
「偏頗弁済」
といい、後々、破産管財人が取り戻すべきとされる行為とされてしまいます。
事業者の経営が苦しくなると、どこからともなく現れるのが、ヤミ金です。時には、取引先の紹介などにより、借り入れてしまう人もいらっしゃいます。
ヤミ金は、ヤミ金から借りたお金それ自体は、高金利で貸し付けることが暴利行為にあたるため、公序良俗に違反であるとして、返さなくてもよい債務となります。
ただ、問題は、ヤミ金が力を背景にして、経営者を脅して回収を図ったりする結果、後々返済にあてた(持って行かれた)財産を取り返す必要が出てくることが多いです。
売掛金を債権譲渡してしまえば、支払われた売掛金が入金されなくなりますし、ヤミ金に金銭その他の財産を持って行かれた場合も、その分財産がなくなってしまいます。
その結果、破産申し立てにかかる費用をまかなうことができなくなるおそれがあります。
また、無事に破産を申立てられたとしても、破産者の財産の取り戻しの費用が掛かるとして、裁判所から 多額の予納金 が求められたり、破産管財人が取り戻しをしなければならなくなる(否認権を行使する)結果、 破産手続きが長期化 する事態となります。
経営者の方が事業継続が困難だと感じた場合には、「悪い誘惑」に乗る前に、お早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。
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