任意整理(初回相談は無料です)

誰にも知られずに借金を整理したい・・・・
 
「任意整理」という方法をとれば、誰にも知られることが無く借金問題を解決させることが可能です。
なぜ、その様なことが可能かといえば、任意整理の特徴は国に記録が残らないということです。任意整理は裁判所を利用しない手続きであるためです。
 
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相談相手の弁護士は守秘義務がありますので、誰かに話すということは絶対にありません。
 
また、弁護士に代理人となってもらって借金を減らし無利息で返済する手続きですので、依頼者様の手間はそれ程かかりません。 任意整理は整理したい借金だけを整理できますので、例えばクレジットカードとサラ金から借り入れがあり、サラ金だけを任意整理するということが可能になります。
 
誰にも知られずに、整理したい借金だけを整理したいという方には最適な方法です。
 
当事務所は債務整理に関するご相談は初回に限り無料で承っております。
一人一人に最適なアドバイスをさせていただくために、細かくヒアリングをさせていただきます。
お気軽に当事務所にご相談ください。
 
 

任意整理のメリット

誰にも知られずに借金が減額できる。
○払い過ぎていたお金(過払い金)を取り戻せる場合がある。
○弁護士に依頼した後は、各債権者からの取立てが止まる
○一部の借金のみを整理することもできる。
○業者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように官報に載ることがない
○自己破産のように各種の資格制限がない
○裁判所を使わないので、呼び出しなどの時間的な拘束は少ない。
○利息や遅延損害金がつかなくなる場合が多いので、借金がこれ以上増える心配がない

 

任意整理のデメリット

×ブラックリストに載ってしまうため、数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができない。
※実際には3ヶ月以上返済が滞っている場合は、既にブラックリストに登録されている可能性があります。
 
根本的な解決をするには、債務整理が有効です。
 
 

任意整理の流れ

(1)債権者に受任通知書を発送

通知が届けば、請求が止まります
 

(2)債権の調査

弁護士がこれまでの取引経過を取寄せます
 

(3)債務の確定

まず過去の取引内容を利息制限法に基づき、引き直し計算をして正しい借金の額を計算し直します
     

(4)弁済案の作成

債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます
     

(5)債権者との交渉

弁護士が交渉に入ります
     

(6)返済開始

交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします。


弁護士法人名古屋総合法律事務所の債務整理相談

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債務整理には、以下の手法があります