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長期間、返済を行っていない借金は、時効により消滅しているかもしれません!
ずいぶん前にお金を借りたが、長いこと返済していない、と気になっている借金はありませんか?
その借金、もしかしたら 時効の援用により、返済の必要がなくなるかもしれません。
借金は、返済期日または最終の返済から、一定の期間が経過すると消滅時効が成立します。
なお、平成29年に民法の一部を改正する法律が公布され、令和2年4月1日より施行されました。同改正においては、時効の分野についても改正がなされていますが、同法律の施行規則第10条により、施行日である令和2年4月1日よりも前に発生した債権債務については、今まで通りの規定が適用されます。
令和2年4月1日以降に発生した債権債務の消滅時効についてはこちら
その期間は、貸主か借主のいずれかが商法上の商人であるか、会社法上の会社であれば、 商事債権(商法522条)として5年となり、いずれも商人又は会社でない場合は、 一般的な債権(民法167条)として10年となります。
時効期間が経過したとしても、何もしないままでは、債権は消滅しません。
「時効を援用します」という意思表示を、相手方に行う必要があります。
名古屋総合法律事務所では、依頼者の方からの十分な聞き取りに基づき、時効により債権の消滅が生じていると考えられる場合には、時効援用の意思表示の手続きを行わせていただきます。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
借金の消滅時効は、最後の返済または借入の時から進行していきますが、法で定められた中断事由が生ずると、時効の進行が中断します。
民法147条で定められた中断事由は「①請求、②差押、仮差押、仮処分、③承認」があります。
時効中断事由としての請求とは、裁判所が関与する形で、債権者が権利を主張することをいいます。裁判手続きにおいて、貸主が権利を主張すること、その他支払督促の申し立てや、和解や調停の申し立てがあったこと等がこれに当たります。
これに対し、裁判外で請求された(内容証明郵便で支払を求める書面が届いた等)時は、「催告」にあたり、それだけでは時効の中断に当たりませんが、その催告から6か月以内に、上記の裁判上の請求をした場合は、催告の時点で時効の中断があったことになります。
また、判決により、借金があると確定した場合は、商事債権であったとしても、時効の消滅に必要な期間が、判決のときから10年になりますので、注意が必要です。
貸主である債権者が、借主である債務者の財産に対して、差押え、仮差押え、仮処分を行った場合には、時効が中断します。例えば、住宅ローンを銀行から借りているとき、滞納により、住宅ローンの債権者である銀行が、借主の不動産を差し押さえた場合が挙げられます。この場合、もし、返済を行っていなかったとしても、時効が中断します。
貸主に対して、債務があることを認めることは、時効中断事由に当たります。ここで注意をすることは、「返済」は債務承認にあたるということです。債務があることを認めたからこそ、返済をしたのであり、時効は中断してしまいます。
ただし、時効の中断があっても、中断の時点から、5年または10年が経過すれば、再び時効の援用が可能になります。中断事由があったとしても、一度、何年前のことなのか確認されることをお勧めいたします。
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