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愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

スマホ決済にご注意

はじめに

2020年1月25日の日本経済新聞の記事で、多重債務者が再び増え始めているという報道がありました。

多重債務者とは、複数の事業者から金銭を借りている人のことを指しますが、政府の定義では、3社以上の事業者から無担保ローンを借りている人と多重債務者と捉えているということです。

そのため、住宅ローン(住宅を担保としたローン)1社+無担保ローンを2社から借りている人は、この定義では多重債務者に当たらないようです。

多重債務者の増減

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上記の記事では、日本信用情報機構の調査による、貸金業者から無担保ローンを3件以上借りている人の人数のグラフが掲載されていますが、2009年度には400万人近かった多重債務者が、2016年度から2017年度には約115万人ほどに減っていたが、2019年12月末時点では約121万人まで増加しているということでした。

サラ金・クレジット・カードローンですが、以前は利息制限法を超える高金利が多かったため、利息を支払うことも難しくなって多重債務になってしまう人が多かったようですが、最高裁の裁判例による過払金の確認、それに伴って貸金業者が利息制限法の利率に合わせた利率変更、消費者金融の総量規制(年収による規制)といった時代の流れとともに、多重債務者自体は減っていったようです。

しかし、前記の記事によれば、スマートフォンを使った決済や買い物などによって、借金をする人が増えているということです。

例えば、最近ではキャッシュレス決済が広がっていますが、支払い方法はクレジットカードに紐づけされ、後でクレジット会社から請求される場合もあります。

クレジットカードに紐づけされて、クレジット会社から請求されるということは、クレジットカードを利用し、立て替え払いを利用していることになります。

このような場合、後での支払いですので、多額に利用している意識がなく、知らないうちに支払額が増えてしまっていたり、リボ払いで設定されていて、いつまで経っても借金の残高が減らないという場合もあり得ます。

上記の記事では、スマートフォンを使った買い物を繰り返し、いくら借りているのかも分からない状態になっているという話も出てきます。

リボ払いとは、クレジットカードの利用料を、一括や具体的な回数を決めた分割で支払うのではなく、毎月一定額を支払っていき、その途中でクレジットカードを使えば残高が増える、といった仕組みです。

多重債務者の中には、リボ払いがどのようなものか分からず、リボ払いを選択しており、いつまで経っても借金が減らないという場合もあります。

リボ払いの場合には、毎月の支払いから、利用手数料がまず精算され、その後で元金が精算されることになります。

100万円×15%÷12か月=1万2500円(1か月の利用手数料)
→2万円-1万2500円=7500円が元金から減ります。

そうしますと、1か月目に2万円支払った際の元金は、99万2500円になります。

ここで、利用者が、2万円支払ったから、この月もクレジットカードで2万円を使ったとしますと、元金は99万7500円+2万円=101万7500円となり、逆に債務の残高が増える計算になります。

リボ払いの利用者は、リボ払いの仕組みをきちんと把握していない場合もあり、返した分を使ってしまいますと、手数料分は残高が増えていってしまうという事態もあり得ます。

かつての消費者金融は、対面だと借金しにくいということで、対面ではなくても借りられる仕組み(いわゆる無人機)を用意し、利用者が大幅に増えたという話もあります。

スマホ決済にご注意を

近頃では、スマートフォンを使って、家にいながらにして簡単に借金ができるようになれば、かつての消費者金融のいわゆる無人契約機のように、軽い気持ちで借金ができてしまい、任意整理、個人再生、破産といった債務整理手続が増加する可能性もありますので、注意が必要でしょう。

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