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司法統計からみる個人再生事件

※この記事を読む前にこちらを読んでいたただけると、話が分かりやすいと思います。

裁判所を通じての債務整理の手段の1つとして、個人再生の手続きがあります。

破産とは違って債務はなくならず、全債権者の返済総額から一定の基準で減額し、定められた期間に減額した債務を返済していくための計画を立案します。

そして債権者の意見を聞いた上で裁判所がその計画を認め、その計画通りに返済することで、残りの債務(一部債務(税金や養育費等)除く)を免除できるという手続きになります。

2021年8月に発表された昨年2020年(令和2年)の司法統計年報概要版より、
個人再生事件の統計を紹介いたします。破産事件と件数も比較していきましょう。

個人再生事件には、小規模個人再生と給与所得者等再生事件の2種類があります。2020年(令和2年)の小規模個人再生事件の新規受理数は12,064件、給与所得者等再生事件の新規受理数は777件でした。

個人再生事件新規受理件数割合

出典:裁判所(2021)「令和2年司法統計年報概要版 1民事・行政編」表13(https://www.courts.go.jp/app/files/toukei/894/011894.pdf)より筆者作成、最終閲覧日:2021年8月24日

どちらとも2019年(令和元年)より件数が減っており、小規模個人再生事件は700件減、前年比約94.5%、給与所得者等再生事件は53件減、前年比約93.6%となりました。過去5年の新規受理数をグラフに表すと以下の通りになります。

個人再生事件 新規受理件数の推移

出典:裁判所(2021)「令和2年司法統計年報概要版 1民事・行政編」表13 (https://www.courts.go.jp/app/files/toukei/894/011894.pdf) より筆者作成、最終閲覧日:2021年8月24日

過去5年の個人再生事件の新規受理数を見ると、2016年(平成28年)から小規模個人再生事件も給与所得者等再生事件も増加傾向でありましたが、昨年は減少に転じることになりました。

また破産事件同様に、個人再生事件も減少傾向となりました。

さらに個人(自然人)の破産事件と個人再生事件(小規模個人再生事件+給与所得者等再生事件)の件数を比較すると以下のグラフとなります。

破産と個人再生の件数比較

出典:裁判所(2021)「令和2年司法統計年報概要版 1民事・行政編」表12・表13(https://www.courts.go.jp/app/files/toukei/894/011894.pdf)より筆者作成、最終閲覧日:2021年8月24日

昨年だけで比較をすると破産が個人再生事件の約5.6倍の新規受理数になっています。

債務を減額し返済する個人再生よりも、債務をゼロにする破産を選択する人が多いことがわかりますね。

また、2019年と2020年の前年比を比べると破産事件(自然人のみ)が約98.0%に対し、個人再生事件(小規模個人再生事件+給与所得者等再生事件)が約94.5%と個人再生事件に比べて減少率が大きいこともわかりました。

実際債務整理をしようと考えても、自分がどの手段を選択すればわからないというお声をお問い合わせに伺うことも少なくはありません。

一度弁護士に相談し、自分にはどのような債務整理が合っているのかを相談されるのも一つではないでしょうか。債務整理でお困りのことがあれば、お気軽にお問い合わせください。

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