名古屋総合法律事務所の報酬基準(消費税別途)
借金問題・住宅ローンに関する相談は初回無料です。
弁護士費用が業界最低水準です。
債務整理、過払い金請求は、減額報酬(※1)を頂きません。
※1 訴訟提起の場合は、減額報酬が発生します
料金一覧表
平成23年12月1日改訂いたしました。
|
|
着手金 |
弁護士報酬 |
|
任意整理 |
1社あたり2万円 |
3社まで1社あたり4万円
4社以降1社あたり2万円
減額報酬は頂きません。 |
|
過払い金請求 |
完済
|
不要 |
1社あたり2万円 + 回収金額の20%
訴訟提起の場合は、
1社あたり2万円 + 回収金額の22% |
|
残債務あり
|
1社あたり2万円 |
1社あたり2万円 + 回収金額の20%
訴訟提起の場合は、
1社あたり2万円 +
減額報酬10%以下 + 回収金額の22%
ただし減額報酬は、残債務額、受任件数により協議します。 |
|
個人再生 |
20万~30万円 |
再生計画の認可が得られたとき
20~30万円
リスケ型住宅資金特別条項付・別除権協定付の場合
40万円 |
|
自己破産 同時廃止事件 |
20万円~ ※1 |
10万 ※2 |
|
自己破産 少額管財事件 |
25万円~ ※1 |
10万 ※2 |
|
自己破産 通常管財事件 |
25万円~ ※1 |
10万 ※2 |
上記の案件について着手金、報酬金とも、分割後払いが可能です。
※1 債務総額・債権者数・配当見込み財産額により、異なります。
※2 基本は10万円、免責の困難性、難しい債権者への対応事案などは、15万円ないし20万円となります。
住宅ローン等対抗策
住宅ローン、不動産担保ローン、商工ローン等の対抗策の着手金及び報酬金は、不動産価格、債務額等を勘案した依頼の経済的利益の額に準拠して協議によります。
個人再生
債務総額や債権者数などにより異なります。
例えば、住宅ローン以外の債務総額が1000万円未満の場合
(着手金) 金20万円から30万円
(報酬金) 再生計画の認可が得られたときに
金20万円から30万円
リスケ型住宅資金特別条項付・別除権協定付の場合
金40万円
※着手金報酬金とも、分割後払いが可能です。
自己破産
債務総額・債権者数・配当見込み財産額により、異なります。
個人の自己破産申立ての場合、
(着手金) 同時廃止事件 金20万円から
少額管財事件 金25万円から
通常管財事件 金25万円から
(報酬金) 免責を得られたとき
※個人の自己破産事件については、免責報酬とし、基本は10万円、免責の困難性、難しい
債権者への対応事案などは、15万円ないし20万円となります。
※着手金・報酬金とも、分割後払いが可能です。
弁護士法人名古屋総合法律事務所の債務整理相談
債務整理には、以下の手法があります