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愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

自己破産 Q&A

債務整理QandA 過払い金QandA 個人再生QandA 自己破産QandA 法人破産QandA 任意整理QandA
A1 ご自分でも申立は可能ですが・・・

自己破産申立を行う場合、裁判所が要求する形式で、借金ができたきっかけから、それが破産申立をしなければならない程度にまで増えた事情について、過去に遡って整理し、説明する文章を作成しなければならず、実際のところ、本人では、なかなか難しい面があります。
また、同時廃止になるか、破産管財人を選任するかでは、裁判所に現金で納める予納金の金額が大きく違ってきますので、事前に、同時廃止事件か管財事件か、加えて、免責が許可されるかどうか見通す法律的判断が重要になります。
したがって、法律の専門家である弁護士、中でも、債務整理分野に積極的に取り組んでいる弁護士に依頼するのが、最も的確な判断を得られますので、安心です。

A2 破産が認められるためには、「支払不能」であることが必要条件とされています。

「支払不能」かどうかは、各人の借入総額と収入・財産・年齢との相関関係で判断されます。各人の置かれた状況は様々ですので、一律にいくらと決めることはできません。
例えば、専業主婦の方で収入がなく、高価な財産もない場合や疾病があり将来の収入が見込めないような場合には、借金が100万円程度であっても「支払不能」と判断される場合もあります。

A3 同時廃止事件(めぼしい財産がない場合)では、平均的に約3~6ヶ月程度の期間が必要です。

裁判所や個々の事情によって差はありますが、多くの場合、裁判所に申立てするために書類を準備する期間が1~2ヶ月程度、裁判所に申立を行ってから最終的な免責決定を得るまでの期間が2~4ヶ月程度です。

A4 一般的に、破産申立てをした事実を他人に知られることはありません。

ただし、以下の場合などには、破産申立ての事実を知られる可能性があります。

  • 官報を見た場合
  • 会社や知人が借金の保証人になっている場合
  • 破産申立てを行うことを知った債権者が訴訟を起こしたり、給与債権差押の手続きをとった場合
もし、勤務先に知られてしまった場合であっても、自己破産をしたことを理由に従業員を解雇することはできません。会社が従業員を解雇する場合、解雇権の濫用とならないように相当の理由が必要であり、従業員が自己破産をしたことのみでは相当の理由に当たらないとされています。

A5 破産申立てをしてもご家族に影響はありません。

ご家族が保証人や連帯保証人になっていないのであれば、親子・兄弟であっても法的な支払い義務はありません。また、原則としてご家族の財産は処分されません(ご家族の財産かどうかは単に名義だけではなく、実質的に判断されますので、ご家族名義の財産であっても実質的にみて破産申立人の財産だと判断されると処分の対象となる場合があります)。
破産申立てをしたことが戸籍や住民票には載ることはありませんので、お子様やご家族の進学、就職、結婚などに影響を与えることはありません。
ただし、家族カードで借金をしていた場合や、ご家族名義の借入を滞納していた場合などは、信用情報にご家族が登録されている可能性があり、クレジットカードが発行されなかったり、ローンが組めない可能性があります。

A6 解約した時にいくらお金が返ってくるかによって決まります。

解約返戻金が20万円を超える場合には、原則として解約する必要があります。ただし、生命保険を解約したくない特別の事情がある場合には、解約返戻金に相当する額を破産管財人(裁判所)に渡して、そのお金を破産管財人が債権者に平等に返済することとなります。
解約返戻金が20万円以下の場合は解約する必要はありません。その場合、破産手続開始決定の申立ての際に、生命保険会社から交付される解約返戻金の証明書を添付します。

A7 免責が認められる場合もあります。

現在では、少額管財手続(少額の予納金で申立ることができる管財事件)により免責不許可事由のある方でも免責が認められる運用となっています。借金に占めるギャンブルの割合が少なかったり、今後ギャンブルをしないという反省と更生の決意を裁判所に認めてもらえた場合には、免責が認められる場合もあります。

A8 自動車のローンがまだ残っている場合には、原則として自動車を手放す必要があります。

自動車のローンが残っていない場合で、自動車の時価が20万円未満の場合であれば、そのまま自動車を使用し続けることが可能ですが、自動車の時価が20万円以上の場合には、原則として自動車を手放す必要があります。
例外的に自動車を維持する方法としては、以下の3つがあります。

  1. 第三者の方が本人の代わりに自動車ローンの支払いを継続する(債権者の同意が必要)
  2. 第三者の方に自動車を買い取ってもらい、その方から自動車を借りる(債権者の同意が必要)
  3. 自動車が生活上不可欠であることを裁判所に説明し、自動車の維持を認めてもらう(自由財産の拡張の裁判といいます)。ただし、自動車ローンが残っている場合はこの方法をとることはできませんし、裁判所も容易には自由財産の拡張を認めない運用となっています。

A9 退職金も一定額を財産とみなされます。

通常、退職金に関しては、将来もらえるであろう見込額の4分の1~8分の1程度の金額を債権者の配当にまわすように指示されます。勤務を継続する場合には、破産手続中の収入から積み立てて用意したり、親族に借りたりして相当額の金額を支払うことになります。
退職金の取り扱いは各裁判所によって異なりますが、名古屋地方裁判所では原則退職金見込額の8分の1相当額が20万円以下の退職金は申立てにより残すことが可能となります。ただし、管財事件や総資産基準との関連など個別の検討が必要ですので、詳細はご相談ください。

A10 99万円以下の現金や生活必需品は残されます。

自己破産をすると99万円以上の現金、時価20万円以上の財産はすべて処分しなければなりません。しかし、破産者にも最低限の生活が保障されています。生活する上での必要最低限の家財道具は差押え禁止財産として取り上げられることはありません。

差押え禁止財産
冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、テレビ、パソコン、ラジオ、エアコン、掃除機、湯沸かし器、鏡台、冷暖房器具(エアコンは除く)、整理タンス、生活していくのに必要な衣類、洋服タンス、ベッド、調理器具、食器具、食器棚、DVD・CDソフト、漫画、ゲームなど

A11 借りているマンション・アパートから出て行く必要はありません。

ただし、家賃の滞納がある場合には、滞納を理由に契約を解除されてしまうことがありますのでご注意ください。

A12 銀行口座が使用できなくなることはありません。

自己破産手続きをしている方も、以前から使用している銀行口座を利用できます。水道代・電気代などの引き落としを利用することも可能です。また、新しい銀行口座を作ることも可能です。
ただし、銀行口座がある銀行から借り入れをしている場合や、銀行口座からサラ金業者が自動引き落としをしている場合などは、口座が凍結されたり、預金を引き落とされてしまう恐れがあるので、出金や解約するなどして預金残高が残らないようにしておいた方が良いでしょう。

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