弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。
「自己破産」に対して皆様はどのような認識をお持ちでしょうか?
中には自己破産という言葉の響きから「自己破産をすると人生が終わり・・・」と考えてしまう方もいるようです。
05年に改定された新破産法によって、自己破産の定義が大きく変わり、それまでの対応と大きく変化しました。
99万円までの現金と差押禁止の財産(生活に必要な衣服や家具など)は自由に使えます。
破産手続開始決定後に取得した給料は、破産者が自由に使うことができ、さらに恩給や失業保険、年金なども受け取ることができます。
借家の場合は、破産を理由に契約を解約されることはありません。賃貸料を払い続ければ住むことができます。
生命保険は解約払戻金が高額であれば、解約払い戻しされて債権者への配当に当てられます。ただし、破産管理人から買受ることにより解約を防ぐことも可能です。
自己破産した場合、「破産手続開始決定」が出ると官報に名前が記載されます。ただし、一般の人が官報を見ることはほとんどなく、裁判所が勤務先などに通知することもありません。万一、会社に知られたとしても自己破産したことを理由に解雇することはできません。
自己破産しても選挙権や被選挙権など公民権が停止されることもなく、住民票や戸籍に記載されることもありません。ただし、後記の資格制限のように弁護士や司法書士、宅地建物取引業者などの限られた仕事に就けなくなりますが、「免責許可決定」がおりればこの資格制限は解消されます。
財産があって破産管財人が選任され破産手続きが行われている場合は、長期間の旅行などは裁判所の許可が必要になりますが、手続きが終われば自由に旅行もできます。
自己破産の不利益としては、信用情報機関のいわゆるブラックリストに載って5年~10年くらいは銀行から融資が受けられなくなること、クレジットカードを作れなくなることが挙げられます。また、「免責許可決定」がおりて7年間は、再度の「免責許可決定」は受けられません。
このように、自己破産によって得られるメリットは非常に大きいということがいえるかと思います。
破産は得るものの方が圧倒的に大きいので、必要がある人は是非すべきです。
同様に、やはり過払い金が結構あり、それを返済に当てると、残債務はわずかとなり破産するほどではないこともあります。
当事務所では、皆様の状況に合った最適な債務整理手段をご提案させていただきますので、借金問題でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
自己破産開始決定から、免責を受けるまでの期間ではありますが資格の制限を受けます。
弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、弁理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、社会保険労務士、中小企業診断士、通関士、建築士、宅地建物取引主任者、旅行業務取扱主任者、公証人、商品取引所会員、人事院の人事官、国家公安委員会委員、都道府県公安委員会委員、検察審査員、公正取引員会委員、教育委員会委員、建設工事紛争審査委員会委員、簡易郵便局、貸金業者、質屋、生命保険募集人、損害保険代理店、証券会社外務員、有価証券投資顧問業者、旅行業者、警備員、警備業者、通関業、宅地建物取引業者、建設業者、産業廃棄物処理業者、外国証券業者、風俗営業者、風俗営業所の管理者など
後見人、後見監督人、補佐人、補助人、遺言執行者
以前の商法では、株式会社や有限会社の取締役や監査役、合資会社・合名会社の社員には、なることはできませんでしたが、現在の商法ではこれらは撤廃されています。現に、取締役である者が破産手続開始の決定を受けたときは、会社と取締役との間の委任関係が終了し取締役を当然に退任する(会社330、民653⑵)(この点は、会社法制定によっても変更はない(旧商254③、民653⑵)。監査役も同様です。
破産手続開始の決定を受けた者を新たに取締役、監査役に選任することはできます。
【ご相談予約専門ダイヤル】
0120-758-352
平日・土日祝 6:00-22:00
【相談時間のご案内】
平日 | 9:00-18:30 |
---|---|
夜間 | 17:30-21:00 |
土曜 | 9:30-17:00 |
※夜間相談の曜日は各事務所により異なります
詳しくはこちら▶
事務所外観
より良いサービスのご提供のため、債務整理の取扱案件の対応エリアを、下記の地域およびその周辺地域に限らせて頂いております。
法人破産に関しては、広域対応をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
【取り扱いエリア】
愛知県西部
(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部
(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部
(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部
(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部
(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部
(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部
(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階 TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産
■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,
大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)