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自己破産の解決事例

※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。

事例27 コロナの影響で給与が減ることになりました…

あ

Aさん 50代 の場合

Aさんは、父が亡くなるまで、父への仕送り及び父の医療費をずっと負担しており、母へも別に仕送りをしていました。

本件は、そのための借入でした。収入が安定していたので、これまでは返済できていましたが、新型コロナの影響をまともに受ける職業のため、給料が減ることを雇用主に聞かされました。そうなると返済ができなくなりそうです。

借金および財産の状況
借金 財産
信販系カード会社 2社 400万円
銀行系カード会社 1社 300万円
流通系カード会社 1社 230万円
携帯電話系カード金融会社 1社 60万円
預貯金 2万円
現金 8万円
敷金 8万円
生命保険 100万円
合計 990万円 合計 118万円
月々の家計の状況
収入 支出
本人の収入 32万円 生活費 23万円
家賃 8万円
合計 34万円 合計 31万円

解約返戻金が100万円ある契約の生命保険に加入していました。自由財産は上限を99万円までとする決まりがありますが、この保険はA様にとっては換価せずに絶対に残したい財産でした。A様には持病があり、頻繁に通院して、薬も多く処方されています。

破産管財人に医療費の領収書を提出して、保険を残す必要性を説明しました。

破産手続を廃止するにあたり、今回は書面により手続が進むことになり、債権者の意見を聴取することを目的とした債権者集会は開かれませんでした。

また、知れている債権者の数その他の事情(破産申立時に提出された報告書等の書類が正確に作成されていて、破産管財人の業務に問題がないと判断された場合等)を考慮し、財産報告集会を招集しない(非招集型)ことになりました。その代わりに財産状況報告書が破産管財人事務所に備置きにされました。

手続くの結果

破産手続にあたって残せる財産(自由財産)には、99万円という限りがあります。

本件では、現在も治療のために通院をしており、年齢や持病等の観点から保険を残す必要性が高いこと、また99万円を超える部分も僅かであることから、保険を残しつつ、99万円を超える部分の拡張も認めてもらうことができました。

依頼者様には医療費の領収書等の書類をきちんと保管しておいてもらうことが必要だと感じました。

手続きの費用
費用
着手金 44万円
破産申立予納費 2万円
予納金 22万
弁護士報酬 10万円

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