弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。
個人再生や破産等の債務整理を行う際、多数の資料(家計の状況、陳述書等)を収集、作成のうえ、裁判所へ提出(申立て)することになります。資料の収集には、最低でも2か月程度かかるため、申立てをするまでにかなりの労力が必要です。
しかし、個人再生の場合、申立てをした後にも、非常に重要な手続きがあります。今回は、そのなかの1つである「積立金(履行テスト)」についてご説明いたします。
個人再生は、裁判所へ必要資料の提出(申立て)をしてから、認可決定(申立人の個人再生を裁判所が認める決定)がなされるまで、平均で6か月程度かかります。個人再生では、基本的に36カ月(3年)以内で圧縮された債務を申立人が弁済する必要があります。
裁判所は、申立人が提出した資料を検討し、申立人が本当に弁済できるのかを判断します。仮に、裁判所が申立人による3年以内の弁済ができないのではないかと考えた場合、個人再生の申立てが認められないおそれがあります。
そうすると、申立人は、裁判所に対し、債務の弁済を継続して行うことができる旨を丁寧に説明する必要があります。そこで、重要となるのが「積立金(履行テスト)」です。
履行テストとは、毎月、弁護士口座か申立人自身の口座へ、一定額を積み立てていくことをいいます。例えば、再生計画案に毎月4万円を債権者へ弁済する旨を記載のうえ、裁判所へ提出したとします。この場合、申立てから認可決定がなされるまでの数か月の間、毎月4万円以上を積み立てていくことができれば、裁判所に対し、現状4万円以上の積立が毎月できているので、将来的にも毎月4万円の弁済が可能である旨を説得的に説明することができます。
つまり、履行テストは、将来の弁済が可能であることを裁判所へ説明する根拠になるため、非常に重要ということです。履行テストが上手くいけば、それだけ裁判所が申立人の個人再生を認める可能性が高くなります。
逆に、履行テストが上手くいかない場合(例えば、月4万円の弁済を計画しているにもかかわらず、月3万円以下の積立金しかない等)、裁判所としては、本当に弁済できるのか疑念を抱くことになると思います。
履行テストでは、毎月の弁済計画額よりも、プラス1万円以上の積立てをする方が安心です。仮に、弁済計画額よりも多くの金額を積み立てることができていれば、その差額は貯蓄していることになります。そうすると、将来的に不測の支出があった場合でも、その貯蓄から補うことができるといえるため、より将来的な弁済が継続して行える可能性が高いといえます。
履行テストでは、毎月一定額を積み立てることが重要となります。なぜなら、弁済は毎月一定額を債務者へ支払うことになるからです。例えば、賞与をすべて積立てしたとしても、将来的に継続して弁済できることの根拠とはならないため、あまり意味がないです。
個人再生の認可決定がなされるか否かは、裁判所へ申立てを行ってからの数か月が非常に重要となります。履行テストが上手くいけば、それだけ個人再生が認められる可能性が高まるため、毎月一定額の積み立てをお願いいたします。
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