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交通事故に遭うと、加害者に対する損害賠償請求権が発生します。これは債権、つまり財産ですから、換価配当の可能性がある破産手続でどのように扱うか、という問題が生じます。
破産手続開始決定後に交通事故に遭った場合は、損害賠償請求権は自由財産にあたり、破産者が保有することができます。
破産開始決定前に交通事故に遭った場合は、理論上の問題が生じます。
一口に損害賠償請求権といっても、損害項目ごとに考え方が変わってくると考えられています。
車両の破損等の物損部分について、損害賠償請求権は破産財団に帰属し、破産者が自由にすることはできないと解されています。なぜなら、事故車両は破損しなければ破産財団を構成し、換価配当されるはずであったところ、損害賠償はその損害を補填するものであるからです。
治療費は、保険会社から医療機関に直接支払い(内払い)がなされるため、それほど問題となりません。そうでなくとも、治療は生命及び健康の維持回復という被害者の生存を保障し。再起更生に不可欠なものですから、自由財産または拡張の対象とすべき(破産法34条3項、4項)と解されています。同様の理由で、介護費用や入院雑費も自由財産または拡張の対象とすべきと扱われます。
金銭債権として破産財団に帰属し、破産者が自由に行使することはできません。ただし、将来の自由財産減少分の補填という意味合いがあるため、全部ないし一部が自由財産の拡張対象に含まれるとの考え方があります。
これについては、様々な議論があり、結論としては個別事案ごとの判断となる可能性が高いところです。
慰謝料請求権は、「行使上の一身専属性」のある権利であり、そのままでは破産財団に帰属せず、自由に行使することができると解されます。しかし、ひとたび慰謝料の金額が確定したり、被害者の死亡により相続したという場合は、こうした「行使上の一身専属性」が失われ、単なる金銭債権として、破産財団に帰属するというのが裁判例の帰結といえます。
しかし、学説の多くは、こうした考え方に異議を唱えており、このような結論がそのまま採用されるとは限りません。また、実務でも、金額が未確定であれば、殊更に確定を急がせはせず、破産財団に組み入れないという扱いをすることで問題を回避することもあります。
このように、考え方が分かれる事柄ですから、申立人、場合によっては裁判所、破産管財人の判断を仰ぐべきです。破産者は自分勝手に判断せず、速やかに弁護士に相談する必要があります。
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