債務整理弁護士による任意整理、自己破産、個人再生、過払い金、会社整理

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

一宮駅前事務所

名鉄一宮駅・尾張一宮駅
徒歩5分

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。

愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

名古屋丸の内 金山 一宮 岡崎

給与の差し押さえ…個人再生申立したら、解除になる?

給与差押を停止するには、差し押さえを行っている裁判所での手続きが必要です。

給与が差し押さえられた…

給与が差し押さえられて、「債務の支払いが滞った」「生活費が不足した」ということで、法律事務所に相談されるケースは多々あります。

その中で、「個人再生」の場合は、弁護士から債権者に受任を通知しても、個人再生手続きが開始しても、だからといって自動的に給与差押が中止されるわけではありません。

給与差押中の小規模個人再生について、

  • 差し押さえられている給与の扱い
  • 必要な手続き
  • 弁済原資の積み立てとの関係

について説明したいと思います。

小規模個人再生手続きの流れ

小規模個人再生手続きは、大まかにいうと、

①申立→②開始決定→③再生計画案提出→④認可決定及びその確定

の流れで進みます。

申し立て

給与が差し押さえられている、いないに関わらず、必要な書類を用意して申立準備をすることには違いはありません。

ただ、給与差押は、

給与支払い日までに「強制執行中止の決定」が出て債権者と第三債務者に通知できるか否か

で、取立てられるかどうかが決まります。

「小規模個人再生手続きの開始決定」が出たら、速やかに「中止申立」をしなければなりません。

書類のイメージ

そこで、「強制執行停止上申書」をあらかじめ準備します。再生を申し立てる際、申立書に添付する「上申書」に給与差押がされている旨を記載し、できるだけ早く「開始決定」を出すように求めることが必要です。

開始決定

(1)強制執行手続停止上申書の提出

「個人再生開始決定」が出たら、その「開始決定書の写し」と「強制執行手続停止上申書」という書面を、給与差押をしている地方裁判所の民事部執行係(以下、「執行裁判所」と言います。)に提出し、給与差押を停止するように求めます。

(2)中止決定

(1)の上申書を受けて、執行裁判所は、差押えの手続きの中止を決定します。

中止決定の通知書は、差押えをしている債権者と、第三債務者(会社など給与を支払っている者)の双方に裁判所から送られます。

裁判官のイメージ

その通知書には、

債権者は、再生手続が廃止になるまで、差押債権について取り立てをすることができません。

第三債務者は、再生手続が廃止になるまで、差押債権について債権者に対して支払うことができません。

通知書のイメージ

と記載されています。

したがって、この通知書で給与差押が中止(一時停止)することになります。債権者は取り立てをできず、第三債務者も債権者に支払いができなくなる、ということです。

(1)の上申書を受けて、執行裁判所は、差押えの手続きの中止を決定します。

中止決定の通知書は、差押えをしている債権者と、第三債務者(会社など給与を支払っている者)の双方に裁判所から送られます。

裁判官のイメージ

その通知書には、

債権者は、再生手続が廃止になるまで、差押債権について取り立てをすることができません。

第三債務者は、再生手続が廃止になるまで、差押債権について債権者に対して支払うことができません。

と記載されています。

したがって、この通知書で給与差押が中止(一時停止)することになります。債権者は取り立てをできず、第三債務者も債権者に支払いができなくなる、ということです。

(3)再生手続中の給与

基本的に認可決定が確定するまでは第三債務者が保管
会社のイメージ

給与の差し押さえ手続きが中止しても、支払われる給与は、差押えされていた時の金額のままです。債務者に給与満額が支給されることにはなりません。

これは、中止決定によって、強制執行が一時停止になっただけで、執行裁判所が出した差押命令の効力は失われていないためです。

つまり、中止決定が出たら、個人再生手続きが廃止になるまで、第三債務者(会社など給与を支払う者)は、毎月債務者の給与の一部を差し押さえ、債権者に渡すことなく内部で保管しておかなければならないのです。

強制執行取消命令が出れば受け取ることができる
通帳のイメージ

ただし、個人再生の裁判所に、「強制執行取消命令」の申立てを行い、認められた場合には、手続きの途中でも支払いを受けることができます。

もっとも、「強制執行取消命令」は、

  • 給与の手取り額が減ることにより債務者の生活に著しい支障が及ぶ
  • 積み立てができなくなって個人再生が著しい支障がでるおそれがある

場合であることを要件としており、認められることは非常に難しいです。

再生計画案の策定

小規模個人再生手続きでは、再生計画は、履行の可能性がなければなりません。

名古屋地方裁判所では、履行の可能性に関する報告書を裁判所に提出しています。

この報告書の中で、収入、支出の見込み月額や弁済原資の積み立て状況を裁判所に説明します。

頑張っているイメージ

頑張っているイメージ

「強制執行中止決定」が出て、給与が第三債務者に保管されている場合、手取りでは、弁済原資の積み立てが厳しいケースがほとんどです。

ただ、「強制執行中止決定」が出て第三債務者が給与の一部を保管していること説明することにより、履行の可能性がある方向に働きますので、忘れずに説明してください。

再生計画認可決定確定

個人再生手続きが進み、「再生計画認可決定」が確定したら、執行裁判所に、書面を提出します。

執行裁判所は、この書面を受けて、差押え命令を取り消すことを決定します。

喜んでいる男のイメージ

喜んでいる男のイメージ

この決定が出れば、第三債務者から、保管していた給与の差額全額を支払ってもらうことができます。

丸の内駅4番出口から徒歩2分|一人で悩まずに、まずはご相談ください。名古屋総合法律事務所。電話でのお問い合わせは 0120-758-352(平日6時~22時、夜間相談毎週火・水 17時~21時 土曜相談毎週土曜日 9時半~17時) メールでのお問い合わせは24時間受付中です。こちらをクリック。

債務整理のご相談初めての方専用フリーダイヤル | 0120-758-352 | タッチすると電話がかかります。受付:平日・土日祝6:00~22:00

【ご相談予約専門ダイヤル】

0120-758-352

平日・土日祝 6:00-22:00

【相談時間のご案内】

平日 9:00-18:30
夜間 17:30-21:00
土曜 9:30-17:00

※夜間相談の曜日は各事務所により異なります

詳しくはこちら▶

電話・オンライン相談はじめました

家族にバレずに過払い金請求できます 相談票はこちら
相談実績 解決事例 愛知・名古屋の債務整理弁護士ブログ お客様の声 専門チームの紹介

サブコンテンツ

メインコンテンツ

名古屋総合法律事務所

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号
メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【一宮駅前事務所】
〒491-0858
愛知県一宮市栄一丁目11番16号
マースビル6階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

債務整理のご相談 初めての方専用 フリーダイヤル0120-758-352|TEL 052-231-2601│FAX 052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

一宮駅前事務所外観

一宮エリア

一宮駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、債務整理の取扱案件の対応エリアを、下記の地域およびその周辺地域に限らせて頂いております。
法人破産に関しては、広域対応をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

【取り扱いエリア】

愛知県西部

(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))

愛知県中部

(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部

(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))

岐阜県南部

(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))

三重県北部

(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

三重県中部

(津市,亀山市,鈴鹿市)

静岡県西部

(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

お問い合わせフォーム 法律相談のご予約
電話する - タッチすると電話がかかります

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階 TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産 ■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町) 愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市, 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町)) 三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)) 三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市) 静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

0120-758-352 受付時間 6:00~22:00
運営管理 Copyright © 弁護士法人名古屋総合法律事務所All Rights Reserved.
所属:愛知県弁護士会