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おまかせください

>債務整理専門チームによる万全のサポート体制!
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>給料立替制度などの手続きも代行し、従業員の方々の生活も安心!
>法人破産手続の緊急相談につきましては、平日昼間のみならず
平日夜間・土曜相談での対応もできる限りさせていただきます。

法人破産手続きの流れ

浅野代表弁護士今、皆様は、作り上げてこられた会社、あるいは承継した会社をどうするか、悩んでいらっしゃいます。会社そのものだけでなく、従業員・仕入先・得意先への想いもよぎるでしょう。倒産させるか否か、迷われるのは当然です。
しかし、ここで解決を先延ばしにしても、余計に迷惑を掛けるだけです。会社を始める決意をされた時に逃げなかったように、再び、逃げずに決断しなければなりません。
それが、皆様と同じ経営者としての、私からの願いです。

代表弁護士 浅野了一

法人破産手続きとは?

ビル

法人破産手続きとは、支払不能又は債務超過の状況にある法人について、債権者その他の利害関係人の利害 及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって当該法人の財産等の適正かつ公平な清算を図る手続です(破産法1条)。

そこで、破産手続きを行うには、当該法人が破産原因である支払不能または債務超過の状況にあることを裁判所に申し立てる必要があります。

ここで、支払不能とは、債務者に債務(借金)を返済するだけの財産、能力(年齢・性別・信用・労力・職業など)がなく、債務を返済することができないと、総合的、かつ客観的に認められた状態のことです。しかし、支払不能であるか否かを最終的に判断するのは裁判所であり、会社代表者が主観的に支払不能状態であると認識していたとしても、客観的に判断してそうでなければ支払不能とはいえません。

また、債務超過とは、貸借対照表上の債務(負債)が財産(資産)を上回った状態、すなわち、債務者の全財産をもってしても、その債務を完済できない状態のことをいいます。

そのような状態にあることを裁判所に申し立て、認められると、破産手続開始決定が出され、管財人が選任されます。その管財人によって会社財産は換価され、各債権者に配当されます。このような手続きが全て終わると会社は法人格を失います。

詳しくはコチラ 法人破産手続きの流れ

弁護士に依頼するメリット

3つのメリット

大切にされてきた会社を失うことは、経営者にとって耐えがたい苦痛であると思います。

しかし、法人破産は裁判所の破産手続外での債権者による個別の権利行使を制限し、従業員の方々の給料や退職金などの労働債権を優先的に確保することが可能です。

また、経営者の自己破産手続きにおいては、財産のうち一部を「自由財産の拡張」として破産財団から除外し、経営者に残すことも可能な場合があります。

債務整理チームが一丸となり、関係者の権利を最大限保護いたします!

詳しくはコチラ 名古屋総合法律事務所に依頼するメリット

解決事例

先代社長のワンマン経営が要因となった事例

■ 先代社長のワンマン経営が要因となった事例

会社株式を100%所有していた前代表者が、個人的なお金と会社の資金を混同していたようで、負債が増加していきました。
前代表者が引退し、その後は順調に経営を続けていましたが、しばらくして、会社の負債の連帯保証人のままであった前代表者が、知らないところで破産することになり、金融機関から返済するように請求が来ました。

■ 解決のご提案と結果

金融機関から、一括で返済をするか、新しく保証人を立てるかの決断を迫られました。検討した結果、会社を清算することにし、破産手続きを選択することになりましたが、早く決断をしたことによって、誰も保証人にならずに済み、最小限の損害で、素早く手続きを終了しました。

紛糾した従業員説明会を収束した事例

■ 紛糾した従業員説明会を収束した事例

主要取引先が破産手続開始決定を受け、売掛金・貸付金の回収ができなくなりました。
加えて、不況の影響で、配送料が減り、収益が赤字になりました。

■ 解決のご提案と結果

当事務所が代理人として、従業員説明会を開きました。従業員説明会は紛糾しましたが、粘り強く破産手続と未払い給与の立替払い手続き、雇用保険手続を説明し納得頂きました。
そして、約束通り、当事務所が管財人と協力して従業員約30名の離職手続き、未払い賃金の立替払い手続き、健康保険の手続きなどを行い、代表者とそのご家族も安心して再スタートを切ることができました。

取引先の全国展開に合わせ、規模を拡大した事例

■ 取引先の全国展開に合わせ、規模を拡大した事例

大正約70年創業の歴史ある卸売業でしたが、その業界は、大手業者からの値引き・価格引き下げの要求が強く、薄利でした。

卸売業の性格上、主要得意先である小売業のエリア拡大・全国展開に合わせて、取引を維持するために、関東・東北地区へ進出して支店や営業所を新設し、併せて、関東地区に物流拠点を新設しました。これらの費用を借入金とリース契約で賄いました。

ところが、バブル不況による消費の冷え込みは、デフレとなり長期化し、売り上げは予想に反して伸びませんでした。その上、小売業によるメーカーとの直取引、海外商品の直輸入などの影響により、マージンは大きく制限され、売上総利益は減少する一方、支店・営業所などの新設による販売管理費が大きく増加し、前年度決算で営業損失を出すに至りました。

■ 解決のご提案と結果

金融機関から、一括で返済をするか、新しく保証人を立てるかの決断を迫られました。検討した結果、会社を清算することにし、破産手続きを選択することになりましたが、早く決断をしたことによって、誰も保証人にならずに済み、最小限の損害で、素早く手続きを終了しました。

内部留保が少ないため、借入金の負担が大きく、資金繰りを圧迫しました。夏季賞与の減額、冬季賞与の支給なしなど、社内で経費削減をかなり踏み込んで行いましたが、単独では年度黒字化はできず、合併・事業譲渡の道を探りました。しかし、その業界は厳しく、スポンサーを見つけることも出来なかった為、合併・事業譲渡による再建は不可能でした。また、民事再生については、卸売業の性格上、仕入れが難しいことから断念し、破産を決断しました。

裁判所に破産申立と同時に清算目的の保全手続の申立を行い、事前の準備の通り、会社の事業や事業所をそのまま管財人にスムーズに移すことが出来ました。その結果、管財人は従業員の協力を得て、在庫品の処分、および売掛金の回収ができ、迅速に手続きが終了しました。

再建型か清算型かは判断が大変難しいですが、前後して、同業他社も破産の申立に至ったことからも、本案件での破産清算の選択は正しいものであったといえます。

詳しくはコチラ 解決事例

個人の破産との違い

法人の破産も裁判所に申し立てること、そのために、資料収集などの準備が必要なことなど、個人の破産との共通点も多いですが、根本的な違いがあります。

自己破産:再出発
法人破産:精算して消滅

1. 個人の破産と違い、法人は破産すると法人格そのものが消滅してしまう

破産者が会社(法人)である場合には、原則として破産宣告とともに解散し、破産による清算が終了すれば法人格そのものが消滅します。

つまり、個人は人生をやり直すために、破産するのですが、法人は清算し、消滅するために破産するのです。これが、最大の違いです。

2. 法人の破産では全件破産管財人がつく

法人の破産では全件破産管財人がつく

破産をする際、破産者の財産関係が複雑ですと、これを整理するため、裁判所が破産管財人を選任します。法人の破産の場合は必ず破産管財人が選任されます。

名古屋地方裁判所では、平成21年1月1日より、法人の同時廃止は認められない扱いになりました。
破産管財人が選任されると、その分予納金(裁判所に納めなければいけない手数料)が必要となります。

また、個人の破産と法人の破産とでは弁護士費用も異なります。各事務所によって違いがありますが、弁護士費用は個人の破産であれば通常20~50万円が相場であるのに対し、法人の破産の場合は50~100万円以上と高い傾向にあります。

これは、法人の規模によって財産の保全手続、売掛金の回収・確保の手続を講じること、従業員への説明会、解雇手続・離職手続を行うことなどが必要になってくるからです。しかし、保全回収した預貯金・売掛金等でまかなわれる場合がほとんどですので、ご安心下さい。

法人の破産特有の点

1
受任通知
受任通知
受任通知

個人破産の場合は、債権者の取り立てを防ぎ、依頼者に一息ついて頂く為にも、必ず受任通知書(弁護士として破産業務を受けたので、これ以降一切の連絡は弁護士のみにしなさいという通知)を出します。

それに対し法人の場合、非常に緊急性が高く、また債権者に通知することで資産を奪いに来るなど、弊害が予想される場合、受任通知を出さずにいきなり破産申立、財産の保全申立、その他の保全手続をすることもあります。

2
売掛金の保全
売掛金の保全
売掛金の保全

法人の破産の場合、今後入金される売掛金が存在するケースが多いです。

この売掛金を債権者に差し押さえられると有効に使えませんが、うまく保全できると破産手続きのための費用に充てることができます。

そこで、受任と並行し、売掛先に現金での支払いをお願いしたり、債権者が発見しづらい口座(例えば、新しく他銀行に開設した法人の預金口座)への入金、もしくは緊急避難的に社長個人の口座や代理人の預金口座への入金をお願いすることもあります。

※法人破産では自由財産がない為、たとえ個人の口座に入っても、社長やその家族の為に使えるわけではありません。

3
債権者の把握
債権者の把握
債権者の把握

法人では、債権者が非常に多く、その把握は容易ではありません。法人破産を申立てる場合、金融機関の債務だけではなく、買掛金・賃料・税金・社会保険料など一切が消滅しますので、債務とは思いにくいものまで、債権者として聴取しなければなりません。

4
預金の引き出し
口座の変更
預金の引き出し口座の変更
預金の引き出し口座の変更

上記の売掛金同様、会社の預金もきちんと引き出し、保全をしておきたいものです。これも保全をすれば、費用に充当するという有効な使い方が出来るからです。引き出した上で、代理人となった当事務所が現金もしくは預り金口座で保管します。

ただし、受任通知を発送した後は、法人名で口座を新設することは無理なことも多いことを予め認識しておきましょう。自由財産がない法人の破産ですから、このお金も生活費には使用できません。

5
出資金
出資金
出資金

法人が信用金庫や信用組合と取引がある場合、少額の出資金を預けていることになります。相手先が債権者の場合、この出資金は債務と相殺され引き出せませんが、そうでない場合は、売掛金や預金と同様の手段を講じ、費用の節約を図ることになります。

6
賃貸物件の処理
賃貸物件の処理
賃貸物件の処理

個人破産ならば、破産しても生活を続けるため借りている部屋はそのまま使い続けられます。

法人破産の場合、法人は消滅しますので、借りている物件はオーナーに返す必要があります。預けている保証金が滞納している賃料や原状回復費用(リフォーム代)より小さければ、相殺され戻ってきませんが、上回っている場合にはオーナーから差額を返してもらうことになります。このお金は売掛金や預金などと同様に費用に充てることが可能です(尚、費用を支払っても更に法人にお金が残る場合には、破産管財人に引き継ぐことになります。)

しばしば見受けられるケースとして、社長が会社名義で居住場所を借りている場合があります。破産後も同じ場所に社長が住まわれたい場合、居住自体は可能です。しかし、法人格は消滅してしまう為、法人としての借り上げ契約は消滅させなければいけません。すなわち、法人として納めていた保証金や敷金は一度破産手続の流れで処理され、社長個人として新たに敷金を入れ、個人として賃貸借契約を結ぶ必要があります。

7
従業員の解雇
従業員の解雇
従業員の解雇

破産をする場合は、いずれは事業を廃止することになりますので、従業員との雇用契約の必要はありません。また、破産の場合は従業員の解雇と同時期に破産開始申立を行うのが一般的です。なぜなら、雇用契約を継続していれば賃金が発生しますし、破産管財人が解雇した場合は解雇予告手当の法的な問題などがあるためです。

ただし、従業員を解雇するにあたっては、破産申立の事実だけでなく、従業員の未払い給料や退職金がどうなるか、雇用保険・社会保険の手続をどうするかなどの説明が必要ですが、同時に破産申立の事実も他の債権者へ伝わってしまうことになります。そのため、従業員の解雇の際は、弁護士に解雇の時期と方法等を相談したうえ、慎重に行う必要があります。なお、破産手続において管財業務を行うなかで元従業員の協力が必要な場合には、破産管財人が改めて一定期間その元従業員を雇用するということもあります。

当事務所では、破産手続の中でも一番やっかいなこの従業員への説明と解雇・離職手続きを代理人として処理しますので、安心してご相談下さい。

詳しくはコチラ 従業員の方々への対応
8
役員報酬
役員報酬
役員報酬

従業員の給与と違い、社長や親族の役員が報酬を受け取ることは、多くの場合、不当と評価されます。

会社破産の場合、債権者の支払を止めるわけですから、そのような状況下で、経営者一族などへの役員報酬の支払も同様に止めることになります。

9
役員の
委任契約終了
役員の委任契約終了
役員の委任契約終了

破産手続開始決定が出ると、代表者や取締役らの役員と会社間の委任契約が終了し、(代表)取締役ではなくなります。

開始決定により、それまでは代表者が有していた会社の財産についての管理処分権は、破産管財人に帰属します。よって以後は破産管財人が財産を管理することになります。役員らには、破産管財人に対して説明義務があります。

10
破産申立の取締役会を開くことができない場合
破産申立の取締役会を開くことができない場合
破産申立の取締役会を開くことができない場合

破産手続申立には、裁判所に、破産申立を決議した「取締役会議事録」または「全取締役全員の意見一致を証する書面」を提出する必要があります。しかし、様々な事情で取締役全員の同意を得ることが難しい場合があります。(例えば、取締役の一人が社外の取引先の役員や従業員なので事前に破産申立の説明をすることが難しい、取締役の一人が海外にいる等)

その場合には、「準自己破産」という手段を用いて取締役の一人(例えば、代表取締役の社長)だけで、会社の破産手続の申立が可能です。

従って、準自己破産の場合は破産原因(債務超過、支払不能)の事実があることの疎明さえできれば可能なので、取締役全員の同意が得られないからといって破産手続の開始申立ができない訳ではありません。

「できるだけ長く会社を続けていきたい」
「自分の代で終わらせたくない」

迷惑をかけたくないという一心でギリギリまで粘って頑張ったのにも関わらず、それでもダメだった…確かに会社を畳むことは辛く、悲しいことです。しかし法人破産は、決して恥ずかしいことではありません

当事務所では単に破産手続きを事務的に行うだけではなく、新たな人生をスタートさせ、立ち直っていただく事を目的として、専門の債務整理チームが解決にあたっています。

丸の内駅4番出口から徒歩2分|一人で悩まずに、まずはご相談ください。名古屋総合法律事務所。電話でのお問い合わせは 0120-758-352(平日6時~22時、夜間相談毎週火・水 17時~21時 土曜相談毎週土曜日 9時半~17時) メールでのお問い合わせは24時間受付中です。こちらをクリック。

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