債務整理弁護士による任意整理、自己破産、個人再生、過払い金、会社整理

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

本山駅前事務所

本山駅
3番出口すぐ

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。

愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

  • HOME
  • 任意整理
  • 多数ある借入先の一部だけ任意整理できるの?

多数ある借入先の一部だけ任意整理できるの?

一部だけ任意整理も可能

選択

債権者が多数いる場合に、借入先の一部だけを選んで任意整理をすることはできるのでしょうか。

任意整理は裁判所を利用することなく、債権者と債務者の話し合いだけで債務整理を行うものです。
この任意整理は、民法上の和解契約であるとされています(民法695条)。
和解は債権者と債務者の合意により成立するのですから、債務者の方で債権者を特定して、任意整理をすることも当然可能です。
こうして、多数ある借入先の一部だけを相手に任意整理をすることもできるのです。

たとえば、
①住宅や自動車のローンについては支払いを続け、他の消費者金融への借金だけ、任意整理を行うということもできますし、
②親族である保証人がついている債務について、保証人に迷惑をかけたくないという理由で、任意整理の対象から外すことも可能です。
さらに、
③会社に対して借入れがあるとき、この借入れ債務だけを除外することもできます。
このように、相手を選べることで、債務者が希望する再生方法を模索することができます。

一方、自己破産や個人再生はどうでしょうか。この二つは裁判所が介入する債務整理方法で、画一的な処理が求められます。
借金の減額も大きくなりますが、整理の対象を選ぶことはできません。
先に述べたような①~③の例でも、原則として全ての債権者が対象となります。
このように、債務者の事情に応じ、ソフトで柔軟な解決を図ることができる点が、任意整理の最大のメリットです。

しかし、一部だけの任意整理もできますが、注意点があります!

任意整理の対象とはならない債権者に対しては、支払いを続けることになりますが、その際に注意すべき点があります。

『偏頗弁済』

困った人

それは任意整理をしてすぐに、支払いを続けられなくなり、自己破産をしてしまった場合です。
任意整理後、弁済できなくなる債務者が非常に多いので、このように自己破産に陥ってしまうケースが見受けられます。

そして、自己破産に際して、特定の債権者に弁済する行為は、偏頗弁済として、否認されてしまいます(破産法162条1項)。
偏頗弁済に当たるには、破産手続開始の申し立てがあったか、支払不能になっていることに加え、債務者の主観的要件が必要です。
しかし、任意整理が開始した後は、弁護士による受任通知がなされますが、これを以て「支払の停止」に当たるとした判例があります(最判平成24年10月19日民集241号199頁)。
「支払いの停止」状態であれば、支払不能と推定されるため(破産法162条3項)、主観的要件さえ満たせば、任意整理開始後の整理対象外債権者への支払いが偏頗弁済に当たることも十分考えられます。
こうなると、せっかく任意整理の対象にした意味がなくなってしまいます。そこで、任意整理の計画を立てるにあたっては、なるべく多くの債権者を対象にして、無理のない返済計画を立てる必要があります。

『免責不許可事由』

また、「債務者に特別の利益を与える目的」か、「他の債権者を害する目的」が認められれば、免責不許可事由にも該当してしまいます(破産法259条1項3号)。
裁量免責(破産法259条2項)も認められているため、免責不許可になる可能性は高いとはいえませんが、このように自己破産ができなくなるリスクもあります。

このように、任意整理を一部の債権者に絞ることも可能ですが、弁済可能な任意整理案が立てられないと、無意味になってしまいます。
お早目に弁護士に相談することをお勧めします。


丸の内駅4番出口から徒歩2分|一人で悩まずに、まずはご相談ください。名古屋総合法律事務所。電話でのお問い合わせは 0120-758-352(平日6時~22時、夜間相談毎週火・水 17時~21時 土曜相談毎週土曜日 9時半~17時) メールでのお問い合わせは24時間受付中です。こちらをクリック。

債務整理のご相談初めての方専用フリーダイヤル | 0120-758-352 | タッチすると電話がかかります。受付:平日・土日祝6:00~22:00

メインコンテンツ

名古屋総合法律事務所

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号
メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【本山駅前事務所】
〒464-0807
名古屋市千種区東山通1丁目33番地
エイブル本山1階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

債務整理のご相談 初めての方専用 フリーダイヤル0120-758-352|TEL 052-231-2601│FAX 052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

本山事務所外観

千種エリア

本山駅前事務所

対応マップ

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、債務整理の取扱案件の対応エリアを、下記の地域およびその周辺地域に限らせて頂いております。
法人破産に関しては、広域対応をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

【取り扱いエリア】

愛知県西部

(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))

愛知県中部

(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部

(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))

岐阜県南部

(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))

三重県北部

(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

三重県中部

(津市,亀山市,鈴鹿市)

静岡県西部

(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

お問い合わせフォーム 法律相談のご予約
電話する - タッチすると電話がかかります

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階 TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産 ■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町) 愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市, 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町)) 三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)) 三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市) 静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

0120-758-352 受付時間 6:00~22:00
運営管理 Copyright © 弁護士法人名古屋総合法律事務所All Rights Reserved.
所属:愛知県弁護士会