弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。
会社の名称が変更されると「他の会社になってしまったので、以前の取引で発生した過払い金の回収は出来ないのでは?」とお考えではありませんか。
ただ単に会社の名前が変わっただけなら、過払い金の請求及び回収には何の問題もありません。
変更前 | 変更後 |
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ミリオンカード、UFJカード、日本信販、ニコスカード等 | 三菱UFJニコス |
また、会社の名称変更が吸収合併等に伴う場合であっても、過去の会社の分も含めて現在の会社に対して過払い金請求及び回収が出来ます。
変更前 | 変更後 |
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プロミス、三洋信販、アットローン等 | SMBCコンシューマークレジット |
アイク、ディック、タイヘイ、ユニマット等 | CFJ |
OMC(ダイエーOMCカード)、セントラルファイナンス、クオーク等 | セディナ |
コーエークレジット、レイク等 | 新生フィナンシャル |
日本信販、DCカード、ミリオンカード、UFJカード等 | 三菱UFJニコス |
旧クレディア、フロックス | クレディア |
信和、スマイル、トライト、ヴァラモス | ギルド |
しかし、吸収合併に見えても、債権譲渡が行われている場合もあり、この場合は、過去の会社から現在の会社へ債権のみ譲渡されていて、債務(過払い金)については譲渡されてはいません。そうなると、債権譲渡後の現在の会社に過払い金の請求をする必要が出てきます。少なくとも、債権譲渡後の現在の会社に請求して、回収できたケースもありますので、請求を検討することをお勧めします。
いずれの場合であっても、単に会社の名称変更で過払い金が請求・回収できなくなるわけではありません。あきらめる前に、ぜひ、ご相談ください。
過払い金請求と言うと、サラ金やクレジットカード会社が相手の話だと思っていませんか。最近、消費者金融会社の親会社の多くが都市銀行となっています。
消費者金融会社 | 親会社 |
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アコム | 三菱UFJ銀行(下図参照) |
プロミス(現在SMBCコンシューマーファイナンス) | 三井住友銀行(下図参照) |
レイク(現在新生フィナンシャル)、シンキ、アプラス | 新生銀行 |
オリコ、クレディセゾン | みずほ銀行(この場合は主要株主) |
都市銀行は簡単には倒産しません。過払い金請求をあきらめないで、ぜひご相談ください!
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土曜 | 9:30-17:00 |
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法人破産に関しては、広域対応をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
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愛知県東部
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岐阜県南部
(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部
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