債務整理弁護士による任意整理、自己破産、個人再生、過払い金、会社整理

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愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

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それでも多重債務になってしまったら

多重債務に陥らないために

多重債務に陥らないためには、次の点が重要です。

  1. 将来の収入の見通しは慎重に考え、無理なく確実に返済可能な計画が立たないのであれば、お金を借りない。
  2. キャッシングは安易に利用しない。
  3. リボ払いは利用しない。
  4. クレジットカードなどの枚数は、管理可能な範囲にとどめ、多く持ちすぎない。
  5. 家族や友人出会ってもカードは貸さない。
  6. 安易に保証人にならない。
  7. 返済のための借入れはしない。
  8. 買取屋・整理屋・提携弁護士などからの宣伝文句にだまされない。

それでも多重債務になってしまったら

頭を抱える男性

多重債務に陥ったと感じたらお早目に相談し解決しましょう!

多重債務になった場合の解決方法には次のような方法があります。

1. 任意整理

裁判所を通さず、弁護士や司法書士に依頼して、借入先毎に債務整理を行います。

消費者金融業者の多くは、かつて利息制限法の制限金利を超える金利で貸付けてきたので、利息制限法に基づき引き直し計算すると残債務が圧縮でき、取引期間が長い場合は過払金の返還請求ができる場合があります。

また、整理したい借金だけを債務整理できます。

2. 特定調停

簡易裁判所に特定調停の申立てをして、調停委員のあっせんにより利息制限法に基づいて両者の合意を成立させます

3. 自己破産

地方裁判所に自己破産申立てをして、裁判所の審理によって破産します。

それを受け、免責の決定を受ければ、債務を免除されます。

自己破産すると5~7年間は銀行等からの借入れやクレジットカードの発行ができなくなります。

4. 個人再生

地方裁判所に個人再生の申立てをして、認可された再生計画案に基づき、借入額より大幅にカットされた金額を計画案どおり弁済すれば元本の一部が免除されます。

とにかく、多重債務のお悩みを感じたら、お早目に誰かに相談しましょう

多重債務問題の相談窓口には次のようなところがあります。

1.弁護士及び弁護士会

弁護士に債務整理を依頼し、弁護士から金融会社に受任通知を出してもらえば、金融会社からの督促・取立ては禁止されているので、返済しなくても良くなります。

弁護士は、任意整理・調停・自己破産・個人再生などの方法により債務整理を行っています。

また、弁護士会の法律相談センターにおいても債務整理の相談を行っています。

2.司法書士及び司法書士会

弁護士と同様に司法書士及び司法書士会も多重債務問題に関する相談を行っています。

3.日本司法支援センター(愛称「法テラス」)

法テラスでは経済的に余裕のない多重債務者に対して弁護士費用の立替も行っています。

4.その他

このほかの多重債務問題の相談窓口として、全国各地の消費者生活センターや日本クレジットカウンセリング協会などがあります。

名古屋市消費生活センター
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日本クレジットカウンセリング協会名古屋センター
〒460-0002
名古屋市中区丸の内3丁目19番1号 ライオンビル7階

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