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自己破産申立に必要な書類・資料

自己破産申立に必要な書類・資料や注意する点についてご説明します。
申立てに必要な書類は、下記の通りです。

弁護士が作成するもの

ご依頼を頂き、弁護士が作成する主な書類はこちらです。

  • 破産手続開始申立書
  • 債権者一覧表
  • 財産目録(預貯金・保険・積立金・不動産等)
  • 滞納公租公課
  • 有価証券、会員権、電話加入権等目録

申立人が準備するもの その1「陳述書」

陳述書は、免責を許可するかどうかを判断する際に必要な情報を記述する書類です。自己破産申立の中ではもっとも重要な部分であると言えます。
細かくチェックされるのでしっかりと作成をしなければなりません。記憶を喚起してより正確に記載しましょう。

  • 職歴
    借金を始めた頃からの職歴や給与、返済月額、配偶者の給与などについて記載します。当時の生活状況から、借金が返せなくなった経緯を把握するための項目ですので、重要です。
  • 家族関係等
    家族構成を書く欄で、配偶者、父母、子、同居の親族について、名前、職業、収入、同居か別居かなどを記載します。生活状況を見る上で、重要な記載事項です。
  • 借り入れ・返済等の状況について
    借金返済のための借入をするようになった時期、借金を完済できないと思い始めた時期、弁護士または司法書士に相談した時期、破産申立てをしようと思った時期などを記載します。
  • 破産に至った経緯や事情について
    借り始めから年代順に、「いつ・どんな事情で・誰から・いくら借り入れ・何にいくら使ったのか」、どのような経緯で借金をし、支払不能状態に陥ってしまったのかについてご自身の言葉で結構ですので詳しく作文して下さい。
    この事情を詳しく丁寧に記述すると、破産に至る経緯を誠実に報告しようという姿勢があると見てもらえます。なので、覚えている限りで大丈夫ですので、なるべく丁寧に、詳しく書いてください。

申立人が準備するもの その2「家計の状況」

1ヶ月の収入と支出を項目ごとに記載する書類で申立前2ヶ月分が必要です。銀行引き落としの公共料金や保険料などと合致させる必要があります。
また、申立てをするあなただけの家計の状況ではありません。同居している方全員を含めた世帯としての家計の状況を記載します。
よって「交通費」や「保険料」も、世帯全員分の合計金額が記載されることになりますので、内容説明欄にその内訳を記載し、該当する方の車検証(バス・電車等の場合は資料は不要です)や保険証書等の写しを添付して下さい。
「養育費その他の送金」「借金の返済」「家族のローン返済」も、その内容や内訳を内容説明欄に記載して下さい。

添付する資料

申立人が提出した書類(陳述書、債権者一覧表、資産目録など)が真実かどうかを証明する資料が必要となります。 申立人の財産状況によって、用意しなければならない資料は異なりますが、一般的なものはこちらです。

  • 住民票
    世帯全員・本籍地の記載があり、申立前1ヶ月以内のもの
  • 所得を証明する資料
    給与明細、源泉徴収票または市県民税証明書 (※同居するご家族の分も必要です)
  • 退職金受領予定額が分かるもの
    退職金規定や退職金見込額の証明書
  • 資産を証明する資料
    例えば不動産を所有している方は不動産登記簿謄本や固定資産税評価証明、保険契約していれば保険証書写し・解約返戻金証明書、車検証・査定書など (※同居するご家族の分も必要です)
  • 破産債権の存在がわかる書類写し(現在の借金額がわかる書類)
  • 預金通帳写し
    ※ 存在する全ての預貯金口座が対象です。過去1年分から最新部分まで記帳が必要です。(手元にないときは再発行してもらうか取引履歴をとってください。)
    ※ 通帳の表紙と、2ページ目(支店名等の記載あるページ)のコピーも必要です。
    ※ 総合口座の場合は、普通預金のページだけでなく、定期預金のページも必要です(定期預金がなくても1ページ目のコピーを取ります)。
    ※ 通帳を紛失した場合は通帳発行支店で「過去1年分の出入金明細」を発行してもらう必要があります。また、通帳はあっても長い間記帳をしていない場合はその間をまとめて1行で記帳されてしまうことから、その期間分の出入金明細を発行してもらうことが必要です。銀行によっては2週間~2ヶ月間要することもあります。
  • 賃貸借契約書(賃貸住宅に住んでいる場合のみ)
  • クレジットカード

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