弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。
弁護士 浅野 由花子
「自己破産をすると、車は必ず取り上げられてしまうのでしょうか。」
通勤や通院、子どもの送迎などで自動車が生活に欠かせない方にとって、自動車を手放さなければならないかどうかは、非常に重要な問題です。
もっとも、自己破産をしたからといって、すべての場合に自動車を失うわけではありません。
自動車を手元に残せるかどうかは、主に次の事情によって決まります。
今回は、自己破産における自動車の取扱いについて考えていきましょう。
自己破産をすると、破産者が破産手続開始時に有する財産は、原則として「破産財団」に組み入れられます。
破産手続では、裁判所から選任された破産管財人が、破産財団に属する財産を換価し、その代金を債権者への配当に充てます。
もっとも、破産者の生活に必要な財産まで、すべて処分されるわけではありません。
破産法では、破産者の最低限の生活を保障し、経済的な再出発を可能にするため、破産財団に属さず、破産者が引き続き管理・処分できる「自由財産」が認められています。
自動車についても、自動車ローンの有無や査定額、生活上の必要性などにより、手元に残せる場合があります。
まず、自動車ローンが残っている場合について説明します。
多くの自動車ローンには、「所有権留保」という特約が付いています。
所有権留保とは、ローンを完済するまで、購入した自動車の所有権を販売会社や信販会社などに留保する仕組みです。
そのため、自己破産をする場合、販売会社や信販会社が所有権留保に基づいて自動車を引き揚げることが通常であり、ローンの残っている自動車をそのまま手元に残すことは、一般的には困難です。
なお、所有権留保の有無は、車検証の記録から確認できることがあります。
例えば、車検証上、「 使用者:本人、所有者:販売会社または信販会社」となっている場合には、所有権留保が付いている可能性があります。
ただし、車検証の記載だけで法律関係を最終的に判断できるとは限りません。自動車の購入契約書やローン契約書なども併せて確認する必要があります。
車検証上の所有者が信販会社などであれば、「自動車は破産者の所有物ではないため、破産手続とは関係がないのではないか」と思われるかもしれません。
しかし、所有権留保は、破産手続において、その実質的な機能に着目して担保権として取り扱われます。
所定の要件を満たす場合、販売会社や信販会社は、破産手続によらずに担保権を実行し、自動車を引き揚げて換価することができます。
もっとも、自動車を換価した金額がローン残額や換価費用などを上回る場合には、その剰余金は破産財団に返還されることになります。
したがって、「車検証上の所有者が信販会社であるため、当該自動車は破産手続と一切関係がない」というわけではありません。
詳しくは後述しますが、自己破産する場合、特定の債権者にのみ支払いを継続することは基本的にはできません。
そのため、破産者の親族などの第三者が、自己の財産から残りのローンを支払うことについて、販売会社や信販会社との間で合意できれば、自動車の引揚げを回避できる可能性があります。
もっとも、第三者がローンを支払えば、必ず自動車を手元に残せるわけではありません。
ローンが支払われて所有権留保が解消された場合、自動車は破産者の財産として評価されることになります。そのため、自動車の査定額が高額であれば、今度は破産管財人による換価の対象となる可能性があります。
例えば、査定額が100万円で、残りのローンが30万円である自動車について、親族が30万円を支払ったとしても、自動車には相当額の財産的価値が残ります。そのため、ローンの問題が解決しただけで、破産手続上の換価の問題まで当然に解決するわけではありません。
第三者によるローンの支払いを検討する場合でも、事前に自動車の査定額を確認したうえで、弁護士や破産管財人と協議する必要があります。
所有権留保がなく、自動車ローンも完済している場合には、自動車の査定額によって取扱いが変わります。
また、親族などの第三者が残りのローンを支払い、所有権留保が解消された場合についても、原則として同様に、自動車の査定額が問題となります。
名古屋地方裁判所の運用では、自動車の査定額が20万円以下であれば、原則として自由財産の拡張を相当とし、換価しない取扱いとなっています。
そのため、査定額が20万円以下の自動車については、自己破産をしても手元に残せる可能性が高いといえます。
また、自動車は、一般的に年数の経過によって価値が下がります。
名古屋地方裁判所の運用では、推定新車価格、すなわち実際の購入価格ではなく、メーカーが発表した車両本体価格が300万円以下の国産車(軽自動車を含みます。)のうち、初年度登録から7年を経過した自動車については、原則として無価値とみなす取扱いがされています。
ただし、外国車や高級車、希少価値のある自動車、状態が特に良好な自動車などについては、初年度登録から年数が経過していても財産的価値が認められることがあります。
また、裁判所によって運用が異なる場合があるため、実際に自己破産を申し立てる裁判所の運用を確認する必要があります。
自動車の査定額が20万円を超える場合には、原則として換価の対象となる可能性があります。
その場合、破産管財人が自動車を売却し、その売却代金を債権者への配当に充てることになります。
ただし、査定額が20万円を超えているからといって、必ず自動車を手放さなければならないわけではありません。
自動車の必要性や破産者の生活状況などによっては、次に説明する自由財産の拡張が認められる可能性があります。
自動車の査定額が20万円を超えていても、自動車が破産者の生活や仕事に不可欠である場合には、「自由財産の拡張」によって自動車を手元に残せる可能性があります。
自由財産の拡張とは、本来であれば破産財団に属して換価の対象となる財産について、破産者の生活状況や財産の種類、金額などを考慮し、裁判所の決定によって破産者が引き続き保有することを認める制度です。
例えば、次のような事情が考慮されることがあります。
もっとも、自動車が「あれば便利」というだけでは、自由財産の拡張が当然に認められるわけではありません。
自動車を保有する必要性、自動車の査定額、公共交通機関や代替手段の有無、破産者の今後の収入や生活状況などが総合的に考慮されます。
また、自動車の価値が高額である場合には、現在の自動車を売却して、より安価な自動車に買い替える方法を検討しなければならないこともあります。
「車が生活に必要なので、自動車ローンだけは払い続けたい」と考える方もいらっしゃいます。
しかし、支払不能となった後に、自動車ローンだけを優先して返済することは、原則として避けるべきです。
一部の債権者に対してのみ優先的に返済する行為は、「偏頗弁済」と呼ばれます。
破産手続では、債権者を公平に取り扱うことが求められます。そのため、偏頗弁済が行われた場合には、破産管財人が否認権を行使し、ローン会社などに対して、支払われた金銭の返還を求めることがあります(破産法第162条)。
また、返済の時期、金額、経緯や目的などによっては、免責の判断に影響を及ぼす可能性もあります。
したがって、「自動車を残したいから」という理由で、自動車ローンだけを支払い続けることは避けたほうがよいでしょう。
なお、破産者本人ではなく、親族などの第三者が自己の財産からローンを支払う場合には、直ちに偏頗弁済となるわけではありません。
もっとも、第三者が破産者に金銭を渡し、その金銭を使って破産者が返済する場合や、実質的には破産者の財産を原資としている場合などには、問題となる可能性があります。
「自己破産をする前に家族名義へ変更すれば、自動車を残せるのではないか」と考える方もいらっしゃいます。
しかし、このような名義変更は非常に危険です。
破産手続開始前に自動車を家族へ無償で譲渡したり、適正な価格よりも著しく安い金額で売却したりすると、財産を隠した、または不当に減少させたと評価されるおそれがあります。
その場合には、破産管財人によって名義変更や譲渡が否認され、自動車の返還や適正な価格との差額の支払いを求められる可能性があります。
さらに、財産の隠匿や不利益な処分は、免責不許可事由に該当する可能性があります(破産法第252条)。
したがって、自動車を家族や知人の名義へ変更する、自動車を家族や知人へ無償で譲渡する、 査定額よりも著しく安い金額で売却する、自動車の存在を裁判所や弁護士に隠す、売却代金を現金で保管するなどして隠すなどすることは避けるべきでしょう。
もっとも、適正な査定額で売却し、その売却代金の使途も不自然ではない場合には、直ちに問題となるわけではありません。
自動車を手元に残せるかどうかは、ローン契約の内容、自動車の査定額、使用目的、生活状況などを踏まえ、最終的には裁判所や破産管財人の判断によって決まります。そのため、弁護士に相談した場合であっても、自動車を必ず手元に残せることを保証することはできません。
もっとも、自己判断でローンの返済、売却、名義変更などを行うと、破産手続や免責に悪影響を及ぼすおそれがあります。
そのため、自動車を残せる見通しや手続上の注意点について確認し、不利益な対応を避けるためにも、自己判断で対応する前に、弁護士等へ相談することをおすすめします。
【ご相談予約専門ダイヤル】
0120-758-352
平日・土日祝 6:00-22:00
【相談時間のご案内】
| 平日 | 9:00-18:30 |
|---|---|
| 夜間 | 17:30-21:00 |
| 土曜 | 9:30-17:00 |
※夜間相談の曜日は各事務所により異なります
詳しくはこちら▶
事務所外観




より良いサービスのご提供のため、債務整理の取扱案件の対応エリアを、下記の地域およびその周辺地域に限らせて頂いております。
法人破産に関しては、広域対応をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
【取り扱いエリア】
愛知県西部
(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部
(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部
(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部
(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部
(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部
(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部
(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階 TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産
■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,
大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)