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お金の仕組みを知らないままでいると、気づかないうちに損をしてしまうことがあります。
逆に、知っているだけで得をすることも少なくありません。
お金の知識は、身につけておいて決して無駄にはならないでしょう。
それでは、「知っておきたいお金の落とし穴」第2回をお送りします。
20歳になると、国民年金保険料を納める義務が生じます。しかし、学生の場合は保険料を負担することが難しいケースも少なくありません。そのため、学生を対象とした「学生納付特例制度」があり、申請することで保険料の納付が猶予されます。
また、所得が少ない場合や、失業・災害などにより保険料の支払いが困難な場合には、申請によって「保険料免除制度」や「保険料納付猶予制度」を利用することができます。
これらの制度を利用した後でも、収入が増えて保険料を納められるようになった場合には、後から保険料を「追納する」ことが可能です。
ただし、学生納付特例制度で猶予された保険料については、追納できる期間は10年以内です。また、3年以上前の保険料を追納する場合には、一定の加算額が上乗せされます。
社会保険料を追納するメリットとしては、次の2点が挙げられます。
特に、追納した保険料が社会保険料控除の対象となり、節税につながる点は、意外と知られていないのではないでしょうか。
クーリング・オフとは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約について冷静に考え直す機会を与えるための制度です。一定期間内であれば、無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりすることができます。
例えば、訪問販売や電話勧誘販売で商品やサービスを契約した場合には、クーリング・オフを利用できることがあります。
実際に、筆者の母にもこんなことがありました。
認知症の母が、訪問販売で乳製品を毎日宅配してもらう契約をしていたことが、後になって分かりました。しかし、「毎日配達される」「冷蔵庫にしまう」「消費する」「容器を返却する」といった一連の新しい行動を、母が継続して行うことは難しいと思われました。
また、認知症の高齢者を狙った悪質な販売業者のリストに載せてはいけないという思いもあり、初めてクーリング・オフの手続きを行いました。
クーリング・オフは、定められた期間内に書面で行う必要があります。私はインターネットで手続き方法を調べ、書面のコピーを保管したうえで、記録が残るよう簡易書留で送付しました。
一方で、クーリング・オフが適用されないケースもあります。
例えば、店舗での買い物や通信販売(テレビショッピングやインターネット通販)、自動車の購入、不動産の賃貸借契約などは、原則としてクーリング・オフの対象外です。
また、クーリング・オフの対象となる契約であっても、申し出ができる期間を過ぎてしまうと利用することはできません。
「知っておきたいお金の落とし穴」は、次回も引き続きご紹介します。
出典:日本経済新聞2025年8月30日 NIKKEIプラス1
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