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個人再生の解決事例

※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。

事例14 手続き中の浪費のため清算価値を上げてしまいました。

男性


I様(犬山市 40歳 男性 会社員)の場合

職業 会社員
月収 平均21万円
家族構成 3人暮らし(妻と子供1名同居)
借金総額 住宅ローンと900万円
借入先 奨学金の保証債務、信販系カード等

10年以上前に個人再生をしています。

3年間の弁済が終わり、6年ほど前からカードを使えるようになりました。
子どもの学費のために借り始め、その後、お酒のつきあいや買い物で、また借金が増えていきました。

任意整理をするため、弁護士に依頼しましたが、個人再生に方針を変えたところでその事務所が業務停止になってしまいました。
どうしたらよいかわからなくなり、相談にいらっしゃいました。

月々の家計の状況
収入 支出
本人の収入 30万円 住宅ローン 7万円
妻の収入 6万円 生活費 10万円
ガソリン代 2万円
水道光熱費 3万円
電話代等 3万円
妻の返済 5万円
個人再生用の積立金 6万円
合計         36万円 合計         36万円

住宅ローンの残額は1000万円程度です。
固定資産評価額から算出した不動産の価値(土地の評価額×2+建物の評価額×1.5)が1500万円程度になリます。
近隣の不動産会社2社に査定を依頼したところ、平均の査定額が700万円程度にしかならず、自宅の清算価値をゼロにしました。
個人再生による弁済額が清算価値によるか、再生債権額によるか、様子を見ることにしました。

手続きの結果

借入先 確定債権額 再生減額
後の金額
通販系金融A 306万円 70万円
奨学金 248万円 47万円
消費者金融B 193万円 48万円
リース会社 114万円 22万円
銀行系金融 57万円 11万円
信販系金融D 7万円 1.6万円
消費者金融E 222万円 22万円
合計   924万円 200万円
毎月の返済額
(ご相談前)
0万円
(他の弁護士に依頼していたため)
矢印
矢印
毎月の返済額
(債務整理後)
5.5万円
金利 0%

I様の場合、確定債権額が924万円ですので、最低弁済額は5分の1の185万円です。
所持している財産の清算価値は94万円です。
両者の金額の多い方ですので、本来なら、185万円をもとに考えます。
しかし、I様は弁護士に依頼してからも外食や旅行などの浪費を裁判所から指摘され、
清算価値に加算して、200万円にした上で、清算価値を弁済額にするよう指導されました。

したがって、200万円を3年で弁済するという再生計画になりました。

解決のポイント(所感)

依頼者様の家計からは、確実に毎月6万円の積立が可能でした。
弁済額が200万円になっても十分にやっていくことが可能です。
その結果、問題なく、再生計画案が認可されました。

手続きの費用

費用 支払方法
着手金 37万円 分割払い (6回)
個人再生申立費用 約2万円 一括払い(積立金から)
弁護士報酬 22万円

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