弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。
※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。
I様(犬山市 40歳 男性 会社員)の場合
職業 | 会社員 |
---|---|
月収 | 平均21万円 |
家族構成 | 3人暮らし(妻と子供1名同居) |
借金総額 | 住宅ローンと900万円 |
借入先 | 奨学金の保証債務、信販系カード等 |
10年以上前に個人再生をしています。
3年間の弁済が終わり、6年ほど前からカードを使えるようになりました。
子どもの学費のために借り始め、その後、お酒のつきあいや買い物で、また借金が増えていきました。
任意整理をするため、弁護士に依頼しましたが、個人再生に方針を変えたところでその事務所が業務停止になってしまいました。
どうしたらよいかわからなくなり、相談にいらっしゃいました。
収入 | 支出 | ||
---|---|---|---|
本人の収入 | 30万円 | 住宅ローン | 7万円 |
妻の収入 | 6万円 | 生活費 | 10万円 |
ガソリン代 | 2万円 | ||
水道光熱費 | 3万円 | ||
電話代等 | 3万円 | ||
妻の返済 | 5万円 | ||
個人再生用の積立金 | 6万円 | ||
合計 36万円 | 合計 36万円 |
住宅ローンの残額は1000万円程度です。
固定資産評価額から算出した不動産の価値(土地の評価額×2+建物の評価額×1.5)が1500万円程度になリます。
近隣の不動産会社2社に査定を依頼したところ、平均の査定額が700万円程度にしかならず、自宅の清算価値をゼロにしました。
個人再生による弁済額が清算価値によるか、再生債権額によるか、様子を見ることにしました。
手続きの結果
借入先 | 確定債権額 | 再生減額 後の金額 |
---|---|---|
通販系金融A | 306万円 | 70万円 |
奨学金 | 248万円 | 47万円 |
消費者金融B | 193万円 | 48万円 |
リース会社 | 114万円 | 22万円 |
銀行系金融 | 57万円 | 11万円 |
信販系金融D | 7万円 | 1.6万円 |
消費者金融E | 222万円 | 22万円 |
合計 | 924万円 | 200万円 |
毎月の返済額 (ご相談前) |
---|
0万円 (他の弁護士に依頼していたため) |
毎月の返済額 (債務整理後) |
---|
5.5万円 金利 0% |
I様の場合、確定債権額が924万円ですので、最低弁済額は5分の1の185万円です。
所持している財産の清算価値は94万円です。
両者の金額の多い方ですので、本来なら、185万円をもとに考えます。
しかし、I様は弁護士に依頼してからも外食や旅行などの浪費を裁判所から指摘され、
清算価値に加算して、200万円にした上で、清算価値を弁済額にするよう指導されました。
したがって、200万円を3年で弁済するという再生計画になりました。
解決のポイント(所感)依頼者様の家計からは、確実に毎月6万円の積立が可能でした。
弁済額が200万円になっても十分にやっていくことが可能です。
その結果、問題なく、再生計画案が認可されました。
手続きの費用
費用 | 支払方法 | |
---|---|---|
着手金 | 37万円 | 分割払い (6回) |
個人再生申立費用 | 約2万円 | 一括払い(積立金から) |
弁護士報酬 | 22万円 |
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