弁護士と司法書士の違い
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「弁護士事務所も司法書士事務所も
借金の問題解決してくれるようだけど、
どちらに相談したら良いのか・・・」
といった声をよく聞きます。
ここでは、弁護士と司法書士の違いについて簡単に説明させていただきます。
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司法書士は代理人にはなれない(但し、一部の手続きについては代理人になれます)
自己破産や民事再生といった手続きでは、裁判所への申立を行う必要がありますが、弁護士はあなたが行わなければならないことを「代理」で、つまり文字通り代わりに業務遂行することが出来ます。しかし、司法書士には代理権が無いため、書類作成のみを担当しますので、裁判所との煩雑なやり取りを全てご自分で対応しなければなりません。
司法書士は原則として裁判所の手続きの「代理人」とはなれないということです。弁護士の場合は、全ての事柄を代理させていただきますので、依頼者の方の負担は最小限となります。
任意整理の場合
借金の総額が140万円以下で任意整理を依頼する場合や140万円以下の過払い金の回収を依頼する場合には、司法書士にも交渉権が認められています。ただし、140万円以下か否かは債権者毎ではなく、すべての債権者の総債権額で判断されます。借入が複数あり、借金の総額が140万円を超える場合や、過払い金と借金の総額が140万円を超える場合は、認定司法書士に交渉代理権はありません。
破産申立代理権、民事再生申立代理権
司法書士は代理人とはなれないということです。
地方裁判所を管轄とする自己破産・民事再生(住宅を守るための再生等)に関しては司法書士は申立代理権がないため、複雑な手続きを代行することができません。自己破産や民事再生といった裁判所への相当の書類を提出して申立を行う必要がありますが、司法書士は代理権が無く、書類作成のみを担当しますので、依頼者様ご本人は裁判所との煩雑なやり取りを全て対応しなければなりません。
また、例えば、個人の資産総額が40万円以上の場合は、管財事件となり破産管財人が選任されます。この場合、個人の自己破産で弁護士が代理人につかない本人申立の場合には、裁判所へ支払う予納金は最低でも 40万円以上となり、手続も複雑になります。
一方、弁護士が代理人についている場合には、少額管財手続となり予納金は20万円で済み、手続も簡略化されます。そのため、裁判所に対する破産申立、個人民事再生手続開始申立のほとんどが弁護士代理によってなされております。
過払金返還請求交渉・訴訟の場合
140万円を超える事件について、司法書士は代理人となることができません。交渉することもできません。訴訟の目的物の価額(訴額)が140万円を超えない簡易裁判所の事件の場合には、弁護士以外にもいわゆる認定司法書士や裁判所の許可を受けた者も訴訟代理人となることができます。しかし、訴訟の目的物の価額(訴額)が140万円を超える地方裁判所の事件では、弁護士でなければ訴訟代理人になることはできません。
弁護士に依頼しなければ、本人を代理して交渉してもらうことや140万円を超える過払金の請求裁判を行うことができません。地方裁判所に過払い金返還請求訴訟を提起した場合に本人が裁判所に出廷して、裁判をおこなわなければなりません。
また、140万円以内の事件で簡易裁判所において認定司法書士や裁判所の許可を受けた者を訴訟代理人とした場合でも判決が出され、上訴がなされた場合には、上訴審では本人が裁判所に出廷する必要があります。このように過払い金返還請求訴訟においてもあらゆる場面で安心して対応できるのは弁護士であると考えられます。
結論
そのような権限の違いからか、具体的案件での個人民事再生及び自己破産の是非を検討しないで債務整理を勧めるものもありますが、個人民事再生は、破産を回避し、また住宅を確保することが可能な場合がありますし、一方自己破産は、任意整理と比べて借金の全額を免除できる債務者の経済的再生には極めて強力な手段であり、各制度を充分に理解せずに最初から個人民事再生と自己破産を選択肢から除外するのは、経済的再生の失敗率を増加させてしまう可能性があります。
本来、すべての手続の長所・短所を理解したうえで具体的案件での是非を比較し、最も合理的な手続を選択すべきであり、そのためにも任意整理、個人再生、過払い金返還請求訴訟、自己破産においてすべての代理権を有している弁護士に相談することをお勧めします。
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