弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。
会社員の方は、「定期的な収入がある」ので、支払原資が確実にあるという点では強みになります。
例えば、住宅ローンが残っているけれど、自宅を残したいなどの希望があるならば、個人再生をすることが考えられます。
給与振込口座がある銀行からカードローンの借入れをしている場合、その銀行に債務整理の受任通知を送付すると、口座が凍結され、預金残高とカードローン残高が相殺されてしまったり、振込まれた給与を引き出せなくなってしまいます。
そこで、債務整理をする前に給与振込口座を変更しておかなければなりません。
会社の就業規則の中や退職金規定に退職金について記載されている場合があります。
この場合、退職金受取見込額を出さなければなりません。この金額の8分の1が20万円以上ですと、その金額を裁判所へ積立てなければなりません。
会社員が個人再生する場合は、退職金受取見込額の8分の1の金額を清算価値に加算しなければなりません。勤務期間が長ければ、退職金受取見込額も高くなるでしょうから、個人再生において、保有資産から求められる清算価値で最低弁済額を決めた場合には、退職金受取見込額により高くなった弁済をしなければならなくなり、負担が重くなります。
会社員が債務整理をする場合に一番心配することが、「会社に知られないか」「会社から解雇されないか」でしょう。 会社から借入がある方で、自己破産や個人再生の手続きをする場合は、債務残高の調査を会社にしなければならず、会社に知られてしまいます。 しかし、債務整理を理由に会社は解雇することはできません。 一方、任意整理の手続きで会社を任意整理の対象からはずせば、会社への返済は今までどおりしていき、会社へ知られることはありません。 流通関係の会社に勤務されていて、その関連のカードをお持ちの方で、会社に発覚することを気にされる方については、関連カード会社を債務整理の情報が勤務先に漏れる可能性は少ないと思いますが、念のため、債務整理の対象からはずして、任意整理の方針をとることもできます。
職業が会社員の方、あなたの状況をお聞きして、最適な方法をご提案いたしますので、まずは無料相談にて弁護士にご相談ください。
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