弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。
※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。
Cさん 40代前半 会社員 の場合
消費者金融Aと、平成18年頃から平成22年頃まで、借り入れと返済を繰り返していました。
その後、電話がかかってきたことはありましたが、私は支払うとは言いませんでした。
先日、訴状が届きましたので、あわてましたが、時効援用ができるのか、相談しようと思いました。
借金 | 期間 | |||
---|---|---|---|---|
消費者金融 | 1社 | 113万円(元金 47万円) | 延滞期間 | 7年以上 |
合計 | 113万円 |
消費者金融・武富士から借り入れていましたが、平成22年9月28日に、武富士に会社更生法が適用されました。
その目前に、武富士の債権が、富士クレジットに譲渡されました。
訴状に添付された法定金利計算書を拝見したところ、最終取引日より5年以上経過しており、債務は時効消滅しています。
答弁書にて、時効を援用しました。
手続きの結果
借入先 | 借入期間 | 借金 (ご相談前) |
借金 (手続き後) |
成立した協議の内容 |
---|---|---|---|---|
武富士(消費者金融) | H18~H22 | 113万円 | 0万円 | 最終取引日より5年以上経過により時効消滅 |
合計 | 113万円 | 0万円 |
答弁書を提出の後、富士クレジットから、取下書の提出がありました。
解決のポイント(所感)
ご相談いただいた時点で、初回期日が迫っていました。
受任後、急いで答弁書を提出し、無事、訴訟が取り下げられました。
依頼者様にも喜んでいただき、私も安心しました。
手続きの費用
費用 | 支払方法 | |
---|---|---|
着手金・報酬金 | 7万5,600円 | 一括払い |
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