弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。
※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。
Aさん 30代 の場合
Aさんは過去に、破産手続開始決定及び免責許可決定を受けたことがありました。
その後、結婚・出産をして、家計のやり繰りを配偶者に任されていました。
家計のやり繰りがうまくできませんでしたが、生活費が足りないことについて配偶者に相談ができず、生活費補てんのため配偶者に内緒で借入を始めました。
次第にクレジットカードでの物品購入や借金返済のための借入をするようになり、とうとう返済の見通しが立たないくらい借金が増えてしまいました。
ご相談時に合計8社から借り入れがあり、総額366万円でした。
借金および財産の状況
借金 | 財産 |
---|---|
信販系金融 6社 364万円
衣類等を購入した会社 2社 2万円 |
預貯金 0.2万円
保険解約返戻金 2万円 出資金 1万円 |
合計 366万円 | 合計 3.2万円 |
月々の家計の状況
収入 | 支出 |
---|---|
A様の収入 約8万円
配偶者の収入 約30万円 |
家賃 約7万円
配偶者のローン 約8万円 生活費 約23万円 |
合計 約38万円 | 合計 約38万円 |
A様は一度自己破産をしているため、再度自己破産をすることはできないと思い、任意整理の相談にいらっしゃいました。
債務額、収入及び家計の状況を伺ったところ、『任意整理をすることは配偶者には内緒であるため、配偶者の協力は得られない。毎月のパート収入から3~4万円のみ返済原資にまわせる。』とのことでした。
A様の債務額及び返済原資では任意整理は困難と思われ、A様の経済的再建のためには、すべての債務を免責にする必要がありました。
1度目の免責許可の確定から7年以上経過しており、また他に免責不許可事由に該当する事実は見当たらなかったことから、破産申立をご提案しました。
破産申立に必要な資金が足りませんでしたので、その後しばらく時間をかけて弊所がお預かりして積立をし、必要額を貯めてから申立てをしました。
※前回の免責許可決定確定日から7年以内は一度破産しても免責されません。
A様には破産管財人を選任する必要のある資産はなかったため、同時廃止事件として申立てをしました。
破産手続開始決定前に債務者審尋が設けられて厳しく問われましたが、2度目の自己破産に至った経緯やその改善策について説明を尽くし、免責調査のための管財事件に移行することなく、破産手続開始決定が出ました。その後、免責のための免責審尋を経た上で、免責許可決定を受けて、無事に確定しました。
・2度目の自己破産では、免責不許可事由がないか裁判所のチェックが厳しくなる。債務者審尋が設けられたり、免責調査のため管財事件に移行することもある。
手続きの費用
費用 |
---|
着手金+弁護士報酬 38万円
破産申立実費 2万円 |
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