過払い金返還の実例

過払金返還の実例5件

*全完済事例
*借入金の減額と過払い金返還により相殺事例
*取引履歴を持参された事例
*困った事情から相談事例1
*困った事情から相談事例2

全完済事例

主婦の方で、メールでやり取りできて、スムーズに進行しました。
6社から640万円が回収できました。
民事再生法を申請して破綻したクレディアから全事業を譲り受けたフロックスから
 ・民事再生手続前(再生債権) 94万 → 39万
 ・民事再生手続後(共益債権) 48万 → 52万 民事再生手続前の分もとりました。
ワールドは判決を取りましたが、回収が困難で努力しています。
取引:6社
(千円)
取引業者 過払い金発生額 対応結果 備考
CFJ 652 650  
アイフル 488 650  
アコム 760 600  
フロックス 1,414 910 民事再生
プロミス 2,478 2,517  
ワールド 985 1,150  
6,777 6,477  

借入金の減額と過払い金返還により相殺事例

4社から過払金回収。滞納していた税金に充て、債務が残っていたCFJに対しても、 全額支払い完済できました。
武富士については、債権届出書を作成し送付しました。
取引:4社

(千円)
取引業者 過払い金発生額 対応結果 備考
アコム 579 300  
アイフル 766 400  
新生フィナンシャル 72 73  
武富士 445   債権届出書
プロミス 202 209  
2,064 982  

取引業者 借入金額 引き直し計算 備考
CFJ 333 134 完済

取引履歴を持参された事例

取引履歴をご本人が取り寄せて、計算もして来所されました。訴訟を自分でできるか、というご質問を最初にされました。 しかし、訴訟を個人ですると、精神的負担が大きいこと、時間が長引くことをご説明した上で受任し、2社とも訴訟をして、回収できました。
取引:2社

(千円)
取引業者 過払い金発生額 対応結果 備考
アコム 1,505 1,690  
プロミス 1,113 1,380  
2,618 3,070  

困った事情からの相談事例1

体調をくずされて、光熱費、電話代が払えない状況の中で、カードの返済も出来ず相談に来られました。 770万円の過払い金が発生していました。 ステップオンは判決を取りましたが、回収が困難で努力しています。
イオンクレジットサービスとクレディセゾンは訴訟中です。
現在は、勢力的に活動されています。
取引:5社

(千円)
取引業者 過払い金発生額 対応結果 備考
イオンクレジットサービス 1,526   訴訟中
クレディセゾン 1,195   訴訟中
ステップオン 2,149 2,140  
セゾンファンデックス 252 250  
セディナ 2,580 2,760  
7,703 5,150  

困った事情からの相談事例2

ご主人に内緒にしていたが、自身が仕事をできなくなり、返済ができない。
新たに借りることもできないので、どうしたらいいか分からないので相談に来られました。 引直し計算して過払い金があることがわかり63万円、回収できました。

(千円)
取引業者 過払い金発生額 対応結果 備考
アコム 651 630  

法人(会社)の破産について

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ここまで一般の破産、「自己破産」といわれる個人破産について説明してきました。
しかし、中には会社を経営しており、その清算を考えている方も多いはずです。そこで以下では、会社、つまり法人の破産について、個人破産と比べながら説明をすることにします。

まず、法人の破産も裁判所に申し立てること、そのために、資料収集などの準備が必要なことなど、個人破産との共通点も多いですが、根本的な違いがあります。

個人破産との違い

1.個人の破産と違い、法人は破産すると法人格そのものが消滅してしまう

破産者が会社(法人)である場合には、原則として破産宣告とともに解散し、破産による清算が終了すれば法人格そのものが消滅します。つまり、個人は人生をやり直すために、破産するのですが、法人は清算し、消滅するために破産するのです。これが、最大の違いです。
個人=破産しても死亡(消滅)しない
法人=破産したら法人格が消滅する

2.法人の破産では全件破産管財人がつく

個人の破産の場合、破産する人の持つ財産に問題がなく、多少あった場合においても借金の額がごくわずかの場合、破産管財人がつかず同時廃止という手続きで終わることがあります。
それに対して、法人の破産では、必ず、破産管財人がつくのです。これも大きな特徴です。
(名古屋地方裁判所では、平成21年1月1日より、法人の同時廃止は認められない扱いになりました。)
個人=同時廃止(半数よりやや多い) 管財人がつく事件(半数よりやや少ない)
法人=管財人がつく事件(全ての事件)

法人の破産の特徴

1 法人破産のメリット

法人破産のメリットとして、税金や社会保険の未払い、損害賠償義務も消滅することがあげられます(例外も有り)。すなわち、以上のようなものは、個人破産の場合原則、破産しても支払い義務が残ってしまうのですが、法人破産の場合はこれらも消滅するのです。
理由は簡単です。法人は破産すると「消滅」してしまいますので、税金や社会保険の未払い、損害賠償義務などまでも消滅するのです。
これに対して個人は、破産後も人として生きていくわけですから、人として必ず払うべきものは、破産しても支払いが残るのです。

2 法人破産のデメリット

一方、法人破産のデメリットとして、自由財産がない(法人財産を生活費などに使えない)こと、費用が多くかかることがあります。
個人の場合、破産しても現金なら99万円まで、また、価値の低い車や解約しても戻り金の少ない生命保険は自由な財産として保有し続けられます。
個人の場合は、破産しても今後の人生があるわけで、そのための最低限のものは保有を許すということです。
しかし、法人の場合は、破産すると消滅するため、全部破産管財人によって処分されることになります。
また、費用については、弁護士費用及び裁判所などに支払う実費いずれも法人の場合の方が多くかかります。
すなわち、法人の破産は必ず破産管財人がつくため、個人破産で破産管財人がつかなかった時に比べ、破産管財人への支払いの分、実費が大きくなるのです。
 
さらに、個人の破産と法人の破産とでは弁護士費用も異なります。各事務所によって違いがありますが、弁護士費用は個人の破産であれば通常20~50万円が相場であるのに対し、法人の破産の場合は50~100万円以上と高い傾向にあります。これは、法人の規模によって財産の保全手続、売掛金の回収・確保の手続を講じること、従業員への説明会、解雇手続・離職手続を行うことなどが必要になってくるからです。しかし、保全回収した預貯金・売掛金等でまかなわれる場合がほとんどですので、ご安心下さい。
以上のように、法人の破産の場合、自由財産がないこと、費用がやや多めにかかることから財産の保全が必要など、手続的にはかなりやっかいです。

法人の破産特有の点

1.受任通知に関して

個人破産の場合は、債権者の取り立てを防ぎ、依頼者に一息ついて頂く為にも、必ず受任通知書(弁護士として破産業務を受けたので、これ以降一切の連絡は弁護士のみにしなさいという通知)を出します。
それに対し法人の場合、非常に緊急性が高く、また債権者に通知することで資産を奪いに来るなど、弊害が予想される場合、受任通知を出さずにいきなり破産申立、財産の保全申立、その他の保全手続をすることもあります。

2.売掛金の保全

法人の破産の場合、今後入金される売掛金の存在がしばしば見受けられます。
この売掛金を債権者に差し押さえられると有効に使えませんが、うまく保全できると破産の費用に充てることが出来、依頼者のコスト負担を楽に出来ます。
そこで、受任と並行し、売掛先に現金での支払いをお願いしたり、債権者が発見しづらい口座(例えば、新しく他銀行に開設した法人の預金口座)への入金、もしくは緊急避難的に社長個人の口座や代理人の預金口座への入金をお願いすることもあります(繰り返しになりますが、法人破産では自由財産がない以上、たとえ個人の口座に入っても、社長やその家族の為に使えるわけではありません)。

3.債権者の把握

法人では、債権者が非常に多く、その把握は容易ではありません。つまり法人の場合、破産をすれば金融機関の債務だけではなく、買掛金・賃料・税金・社会保険料など一切が消滅しますので、依頼者が債務と思いにくいものまで、債権者として聴取しなければいけません。

4.預金の引き出し・口座の変更

上記の売掛金同様、会社の預金もきちんと引き出し、保全をしておきたいものです。
これも保全をすれば、費用に充当するという有効な使い方が出来るからです。
引き出した上で、代理人弁護士が現金もしくは預り金口座で保管します。
但し、受任通知を発送した後は、法人名で口座を新設することは無理なことも多いことを予め認識しておきましょう。
自由財産がない法人の破産ですから、このお金も生活費に使えないことは当然です。

5.出資金

法人が信用金庫や信用組合と取引がある場合、少額の出資金を預けていることになります。
相手先が債権者の場合、この出資金は債務と相殺され引き出せませんが、そうでない場合は、売掛金や預金と同様の手段を講じ、費用の節約を図ることになります。

6.賃借物件の処理

個人破産ならば、破産しても生活がありますので、借りている部屋はそのまま使い続けられます。
法人破産の場合、法人は消滅しますので、借りている物件はオーナーに返す必要があります。
預けている保証金が滞納している賃料や原状回復費用(リフォーム代)より小さければ、相殺され戻ってきませんが、上回っている場合にはオーナーから差額を返してもらうことになります。
このお金の取り扱いは売掛金や預金などと一緒です(費用に充てるということです。
尚、費用を支払っても更に法人にお金が残る場合には、破産管財人に引き継ぐことになります)。
ここで、たまにあるのが、社長が会社名義で居住場所を借りている場合です。
破産後も同じ場所に社長が住みたい場合、社長個人は生きていく存在ですから、居住自体は可能です。
しかし、法人は消滅してしまう為、法人としての借り上げ契約は消滅させなければいけません。
すなわち、法人として納めていた保証金や敷金は一度破産手続の流れで処理され、社長個人は新たに敷金を入れ、個人として賃貸借契約を結ぶ必要があります。

7.従業員の解雇

破産をする場合は、いずれは事業を廃止することになりますので、従業員との雇用契約の必要はありません。また、破産の場合は従業員の解雇と同時期に破産開始申立を行うのが一般的です。なぜなら、雇用契約を継続していれば賃金が発生しますし、破産管財人が解雇した場合は解雇予告手当の法的な問題などがあるためです。
ただし、従業員を解雇するにあたっては、破産申立の事実だけでなく、従業員の未払い給料や退職金がどうなるか、雇用保険・社会保険の手続をどうするかなどの説明が必要ですが、同時に破産申立の事実も他の債権者へ伝わってしまうことになります。
そのため、従業員の解雇の際は、弁護士に解雇の時期と方法等を相談したうえ、慎重に行う必要があります。
なお、破産手続において管財業務を行うなかで元従業員の協力が必要な場合には、破産管財人が改めて一定期間その元従業員を雇用するということもあります。
当事務所では、破産手続の中でも一番やっかいなこの従業員への説明と解雇・離職手続きを代理人として処理しますので、安心してご相談下さい。

8.従業員の未払い給料、退職金

破産手続において、未払給料(開始決定前3か月分の従業員)・退職金(退職前3か月間の給料相当額)は、財団債権となるので、一般の破産債権に対する配当手続きを待たず、破産管財人によって随時弁済されます。
それ以外の未払給料(開始決定の3か月以上前の給料等)や退職金(給料3か月分を超える分)は優先的破産債権となり、他の財団債権(税金など色々なものがあります)の弁済後、配当手続きによって配当されます。
なお、独立行政法人労働者健康福祉機構の「未払賃金の立替払制度」について9を参照して下さい。
これらの手続きを従業員に説明した上で、解雇予告手当と直近の未払給与の支払の実行をするかとどうかについて慎重な判断が求められますので、弁護士に相談したうえで行う必要があります。ご注意下さい。

9.未払い賃金の立替制度

未払賃金の立替払制度とは、企業が倒産したために賃金が未払のまま退職を余儀なくされた労働者に対し、未払賃金の一部を独立行政法人労働者健康福祉機構が事業主に代わって立替払いする制度です。  
●立替払いの対象となる賃金
・労働者の未払賃金(労働者でない役員の報酬は対象外)
 ・退職日の6か月前からの立替請求日の前日までに支払日が到来している未払賃金
 ・毎月の給料と退職金(ボーナスは対象外)
●立替払いの額
未払賃金総額の8割(ただし、退職日の年齢により限度額が異なる)
●方法
破産手続開始後、破産管財人の証明印を貰い、所定の請求書で独立行政法人労働者健康福祉機構に対して請求手続を行う。
未払賃金の立替払制度の詳細はこちらをご覧下さい。

10.従業員の雇用保険、社会保険の手続

破産手続の申立の際、従業員を解雇した場合、従業員は「会社都合退職」となるため翌日からの失業保険給付を受けることが可能となりますが、社会保険の被保険者である資格は、解雇の翌日から喪失します。したがって、会社は解雇にあたり、速やかに従業員に対して以下の2点をする必要があります。
①離職票を交付(失業保険給付を受けられるようにするため)
②従業員の被保険者証カード・被扶養者用カードを回収し、日本年金機構へ提出
また、従業員は、社会保険を任意継続するか国民健康保険に切り替え(加入)手続を行う必要があります。
当事務所ではこれらの処理についても代理して行うこともしますので、安心してご相談下さい。

11.役員報酬

従業員の給与と違い、社長や親族の役員が報酬を受け取ることは、多くの場合、不当と評価されます。
会社破産の場合、債権者の支払を止めるわけですから、そのような状況下で、経営者一族などへの役員報酬の支払も同様に止めることになります。

12.破産により役員は会社との委任契約が終了します。

破産手続開始決定が出ると、代表者や取締役らの役員と会社間の委任契約が終了し、(代表)取締役ではなくなります。
開始決定により、それまでは代表者が有していた会社の財産についての管理処分権は、破産管財人に帰属します。よって以後は破産管財人が財産を管理することになります。
役員らには、破産管財人に対して説明義務があります。

13.取締役の一人が社外の取引先の役員などの事由で破産申立の取締役会を開くことができない場合

破産手続申立には、裁判所に、破産申立を決議した「取締役会議事録」または「全取締役全員の意見一致を証する書面」を提出する必要があります。しかし、様々な事情で取締役全員の同意を得ることが難しい場合があります。(例えば、取締役の一人が社外の取引先の役員や従業員なので事前に破産申立の説明をすることが難しい、取締役の一人が海外にいる等)
その場合には、「準自己破産」という手段を用いて取締役の一人(例えば、代表取締役の社長)だけで、会社の破産手続の申立が可能です。
従って、準自己破産の場合は破産原因(債務超過、支払不能)の事実があることの疎明さえできれば可能なので、取締役全員の同意が得られないからといって破産手続の開始申立ができない訳ではありません。

女性のための借金問題解決・債務整理法律相談

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夫に内緒で借金を抱えてしまった・・・
弁護士に相談したいけど、誰にも知られたくない・・・
 
借金の問題は非常にデリケートな問題なので、特に家庭を抱えたり仕事をしている女性であれば、債務整理を専門家に相談したいと思っても、弁護士へ相談する勇気がない・・・という方も多いと思います。

しかし、当事務所では、女性の方の債務整理にも丁寧・親切かつ迅速に対応するように心がけており、実際に他の法律事務所に比べ女性相談比率も高いなど、女性からも多く相談・依頼を受け債務整理事件の処理に携わっています。
借金問題を抱える女性の依頼者様は特に、「夫にバレたくない」、「誰かに知られてしまわないか心配」という方もいらっしゃいます。そこで、プライバシー・個人情報には細心の注意を払って事件処理を行っています。
また、当事務所には借金問題に詳しい女性弁護士も在籍しており、相談いただく際にご指名いただくことも可能です。「弁護士とはいえ、異性には恥ずかしくて、なかなか相談しにくい」という方はお気軽にお電話でお申し付けください。
なお、当事務所ではご相談するのが初めてという方の対応も多くしておりますので、弁護士へ相談したことがない方でも、ご遠慮なくご相談ください。

女性の方の債務整理 解決事例紹介

事例①

夫に内緒で消費者金融2社に合計100万円の借金があったが、任意整理手続を選択して家族に知られずに借金問題を解決したAさんのケース
 
Aさんは消費者金融2社に対して、合計100万円の債務を負っていましたが、相談時点ではこれらの借金を夫に内緒にしていた、ということでした。Aさん は弁護士に頼んだことを夫に知られたくない、ということなので、まずは任意整理手続で借金を整理する方針で、当事務所が受任しました。
これまでの消費者金融は、利息制限法を大きく超える利息を取りすぎていたため、当事務所がきちんと法律にしたがい消費者金融との取引を再計算したところ、1社に対しては過払い金40万円を取り戻し、残った1社も20万円まで大幅に債務を減額できました。
過払い金から債務を精算し、Aさんは夫に知られることもなく債務整理をすることができました。

解決のポイント

任意整理であれば、弁護士と債権者との交渉だけで手続が進みますので、基本的に家族も含め第三者に知られることはありません。任意整理が可能かどうか は、それぞれの債務状況・生活状況によって異なりますので、債務整理を検討している方は、一度弁護士へ相談されると良いでしょう。

事例②

過去に消費者金融3社と取引があり、現在は完済しているが、過払い金の調査・回収依頼を受け、結果的に230万円を回収したBさんのケース
Bさんは過去に消費者金融3社と取引がありましたが、現在は既に完済している、ということでした。しかし、現在は家族もいるため、過払い金返還請求ができるとしても、家族には知られたくない、という希望がありました。
過払い金返還請求をするだけでは、基本的に第三者に知られることはないことを弁護士から説明し、当事務所が消費者金融に対する過払い金返還請求事件を受任して、事件に取りかかりました。
まずは消費者金融から取引履歴を取り寄せたところ、過払い金の発生が認められたため、すぐに各消費者金融に対して過払い金返還訴訟を提起したのです。
依頼から5ヶ月後、結果的に、Bさんのケースでも、過去に払いすぎた利息があったため、消費者金融から合計で230万円の過払い金を回収することができました。

解決のポイント

過払い金返還請求を行うだけであれば、基本的に消費者金融に対する返還交渉・訴訟だけですから、家族や勤務先に知られることはありません。当事務所は、守秘義務を遵守し、連絡等にも最大限配慮をしています。
既に完済している方については、過払い金が戻ってくる可能性が十分にあります。
当事務所では、既に完済している方の過払い金返還事件であれば、着手金無料サービスを実施中ですので、まずはお気軽にご相談にいらしてください。

自己破産増加と誤認識、毎年10万~20万件の自己破産が!

最高裁判所の統計によると、ここ10年近くは、自己破産の申立件数がずっと増加してきましたが、2004年に減少に転じました。自己破産者が減少した要因は、景気回復や金融業者への規制強化が考えられます。2004年1月に施行されたヤミ金融対策法により、無登録業者への広告禁止、高金利要求罪が適用され、全国の都道府県警察でも取締りを強化している効果もあるとのことです。
しかしながら2008年は約13万件と、ピークだった03年の24万2000件から徐々に減っていますが、98年の10万4000件よりも多いという状態が続いており、毎年10万~15万件の自己破産が申請されているなど、ここ10数年で自己破産は非常に多くなっています。

サラ金やクレジットローンを利用して多重債務に陥り、返済できなくなってヤミ金融から借金し、自殺や夜逃げ件数の増加、ホームレスになる人などが増えるなど、大きな社会問題となりました。04年には破産法が改正され、自己破産がより利用しやすい制度になったことも、自己破産が増加した大きな理由とされています。


「自己破産すると人生が終わり・・・」そんなことは全くありません!

「自己破産」に対して皆様はどのような認識をお持ちでしょうか。ここでは皆様から頂いた相談の中で非常に多かった自己破産に対する認識についてご紹介いたします。
破産しても借金取りが執拗に取り立てに来る
親、兄弟、配偶者に取り立てに来る
会社を解雇される
戸籍・住民票に「破産」歴が記載される
給料が差し押さえられる
年金・生活保護・失業保険等が差し押さえられる
現金はおろか、家財道具など全てを取り上げられる
家・アパートを追い出される
選挙権がなくなる

上記のような認識をお持ちの方が多く見受けられますが、中には自己破産という言葉の響きから「自己破産をすると人生が終わり・・・」と考えてしまう方もいるようです。

しかしながら、それら自己破産に対する認識の多くは「勘違い」であることが殆どです。

自己破産した後の生活

  05年に改定された新破産法によって、自己破産の定義が大きく変わり、それまでの対応と大きく変化しました。
例えば、99万円までの現金と差押禁止の財産(生活に必要な衣服や家具など)は自由に使えます。破産手続開始決定後に取得した給料は、破産者が自由に使うことができ、さらに恩給や失業保険、年金なども受け取ることができます。借家の場合は、破産を理由に契約を解約されることはありません。賃貸料を払い続ければ住むことができます。

生命保険は解約払戻金が高額であれば、解約払い戻しされて債権者への配当に当てられます。但し、破産管理人から買受ることにより解約を防ぐことも可能です。

 自己破産した場合、「破産手続開始決定」が出ると官報に名前が記載されます。ただし、一般の人が官報を見ることはほとんどなく、裁判所が勤務先などに通知することもありません。万一、会社に知られたとしても自己破産したことを理由に解雇することはできません。
 自己破産しても選挙権や被選挙権など公民権が停止されることもなく、住民票や戸籍に記載されることもありません。ただし、後記の資格制限のように弁護士や司法書士、宅地建物取引業者などの限られた仕事に就けなくなりますが、「免責許可決定」がおりればこの資格制限は解消されます。
 財産があって破産管財人が選任され破産手続きが行われている場合は、長期間の旅行などは裁判所の許可が必要になりますが、手続きが終われば自由に旅行もできます。

 自己破産の不利益としては、信用情報機関のいわゆるブラックリストに載って5年~10年くらいは銀行から融資が受けられなくなること、クレジットカードを作れなくなることが挙げられます。また、「免責許可決定」がおりて7年間は、再度の「免責許可決定」は受けられません。

このように、自己破産によって得られるメリットは非常に大きいということがいえるかと思います。
得るものが大きい破産だが、破産がそもそも不要な場合もあります。

このように、破産は得るものの方が圧倒的に大きいのだから、必要がある人は是非すべきです。ただし、誰でも必ず破産したほうがいいとは限りません。

そもそも、過払い金が多すぎて、借金が全部過払い(過払いの意味は、「過払い金について」を見てください)になってお金が沢山戻って終了したという事例や、一部過払い、一部残債務ありになり、過払い金の回収から残金がある会社に払って終わったという例もかなりあります。 
このようにそもそも借金がなくなってしまい、破産する必要がまったくない人もいます。
同様に、やはり、過払い金が結構あり、それを残金に当てると、残金がわずかであり、破産するほどではないこともあります。

当事務所では、皆様の状況に合った最適な債務整理手段をご提案させていただきますので、借金問題でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

資格制限

自己破産開始決定から、免責を受けるまでの期間ではありますが資格の制限を受けます。

①公法上の資格制限
•弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、弁理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、社会保険労務士、中小企業診断士、通関士、建築士、宅地建物取引主任者、旅行業務取扱主任者、公証人、商品取引所会員、人事院の人事官、国家公安委員会委員、都道府県公安委員会委員、検察審査員、公正取引員会委員、教育委員会委員、建設工事紛争審査委員会委員、簡易郵便局、貸金業者、質屋、生命保険募集人、損害保険代理店、証券会社外務員、有価証券投資顧問業者、旅行業者、警備員、警備業者、通関業、宅地建物取引業者、建設業者、産業廃棄物処理業者、外国証券業者、風俗営業者、風俗営業所の管理者など

②民法上の制限
•後見人、後見監督人、補佐人、補助人、遺言執行者

③破産者と会社の取締役・監査役
以前の商法では、株式会社や有限会社の取締役や監査役、合資会社・合名会社の社員には、なることはできませんでしたが、現在の商法ではこれらは撤廃されています。現に、取締役である者が破産手続開始の決定を受けたときは、会社と取締役との間の委任関係が終了し取締役を当然に退任する(会社330、民653(2))(この点は、会社法制定によっても変更はない(旧商254③、民653(2))。監査役も同様です。
破産手続開始の決定を受けた者を新たに取締役、監査役に選任することはできます。

債務整理を誰に相談すべきか?正しい専門家の選び方

相談相手が見つからない

借金のことを相談したいけど、誰に相談すればいいのかわからずに困っていませんか?

借金問題は非常にデリケートな問題ですから、なかなか他人に打ち明けることができないお気持ちはよくわかります。その結果、ひとまず家族や親しい友人に相談しようとする方が多いようです。

また、最近ではインターネットで検索する方も多いと思いますが、インターネット上には数多くのホームページが存在し、結局どのように相談相手を見つければいいのか、かえって分からなくなってしまう方も多いようです。
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家族や友人では解決できない!相談すべきは法律の専門家

他人に借金問題の相談をすることは、問題解決に向けた大きな一歩です。
しかし、相談する相手を間違えては、何の意味もありません。
ここで重要なことは、あくまで法律の専門家に相談すべきだということです。
家族や友人に相談しても、ほとんどの場合、解決に向けた有効な手だてを得ることができず、結局時間のムダになってしまうこともよく見られます。その点、法律の専門家であれば、法律の知識と経験に裏づけられた有効な手だてをご提案することができ、いち早く借金問題を解決する為のアドバイスをさせていただきます。

弁護士?司法書士?法律の専門家でも違いがある

借金問題に関する法律の専門家としては、弁護士と司法書士が考えられます。では、弁護士と司法書士にはどのような違いがあるのでしょうか。
弁護士には訴訟代理権などの様々なサポートを行う権利が認められているのに対して、司法書士には制限が設けられています(詳しくは「弁護士と司法書士の違い」をご覧ください)。
したがって、司法書士に相談する場合には、あなた自身が複雑な手続きを行う可能性があることを覚悟する必要があるでしょう。

弁護士に相談して、新たな生活を手に入れよう!

「弁護士に相談するほどのことでは・・・」と、相談を躊躇している方も多いかもしれません。では、一人で借金問題を解決することができるでしょうか?
実際には、弁護士に早く相談したほうが、借金問題がスムーズに解決していく場合がほとんどです。問題解決までの時間が短ければ短いほど、そのために要する時間やお金は少なくて済みます。
相談された弁護士は、親切・丁寧・迅速にあなたの悩みに応えてくれるはずです。
いますぐ、債務整理に強い当事務所に相談し、あなたの頭を悩ませていた借金問題から解放された新たな生活を手に入れましょう!

債務整理よくある相談事例

Q:債務整理をすると、どのくらい借金が減りますか?

A:自己破産の場合、借金がゼロになります。任意整理の場合、利息制限法のもと債務額を確定しますので、借金は必ず減ります。しかし、その幅は一概にいくらとは言い切れません。その人によって利率や取引の期間が違うからです。目安として、約定利率が高ければ高いほど、また取引の期間が長ければ長いほど減額できることになります。

Q:過払い金が発生しているかを知る方法はありますか?

A:過払金が発生しているかどうかは、貸金業者から取引履歴を取り寄せて、利息制限法で引き直し計算をしてみなければ、正確には分かりません。過払い金の発生する取引年数は、一般的には6年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、8年以上であれば過払い金が発生している可能性はかなり高いといえるでしょう。

Q:過払い金に対して利息は発生するのですか

A:過払い金にも利息は発生します。過払い金の利息の起算日は過払い金が発生した当日です。過払い金の利息は5%(民法404条)が付加されることにはほぼ争いがありません。最近では6%(商法514条)とする高等裁判所の裁判例もあります。貸金業者に過払い金を請求する段階で利息も請求しておけば、和解をする際に利息を一部免除する代わりに過払い金は全額を利息残額と併せて支払ってもらうといった条件を提示できますので、過払い金を請求する際は利息も合わせて請求したほうが良いです。

Q:最近1~2年の借り入れしかないのですが、任意整理は有効ですか?

A:任意整理をすると、将来支払う利息がカットされる場合が多いので有効です。現状のままで貸金業者に支払う返済総額と、任意整理をした場合の返済総額を比べると、その額はかなり変わります。

Q:できるだけ自己破産はしたくないのですが。

A:自己破産の申立てをするには『債務者が弁済能力の欠乏のために即時に弁済すべき債務を一般的かつ継続的に弁済することができない客観的状態』とされ次の3つの要件が必要です。
①返済能力の欠乏②弁済期が到来した債務の弁済不能③支払不能が継続的・客観的である。
但し、この判定は難しい場合もありますから、弁護士にご相談ください。

Q:人に内緒で債務整理できますか?

A:できます。
当法律事務所では、郵送物などを送付する際は細心の注意を払っています。また、家族や会社の方等、あなた以外の方からのお問合せに関しては、一切対応しないことになっています。ただ、ご内容によってはご家族にお知らせした方が、将来的に良い結果になる場合もありますので、その際はアドバイスをさせていただいています。

Q:債務整理したいと思っていますが、ブラックリストに載ることが心配です。

A:債務整理を行うと、ブラックリストには載ってしまいます。そうなると、約5年から7年の間は、クレジットカードの新規発行や、新たな借り入れが制限されることになります。現在の借金返済状況を見て、債務整理をする方が良いのかをしっかり判断しましょう。当法律事務所では、「債務整理をしようかどうか」の相談もお受けしていますので、お気軽に相談にください。

Q:債務整理できない場合とはどんな場合ですか?

A:『自己破産』の場合には、借金が主にギャンブルや極端な浪費によってできた場合は、免責不許可となる可能性が高いです。そのような場合は、裁判所を通さない任意整理をして整理することがオススメです。なお、このような場合には、個人再生も考えられます。

Q:自己破産をすると、銀行取引ができなくなるんでしょうか?

A:それは誤解です。預金をしたり、公共料金の引き落としなどの取引などは通常通りできます。ただし、給与の振込先の金融機関に対して借金があるような場合やその口座からクレジット会社の引落としがある場合には、その口座に給与が振込まれますと、その金融機関は自分の債権と振り込まれた給与を相殺したり、クレジットの引落としを継続してしまう可能性があります。弁護士と相談して、相殺ないし引き落としされることのないよう対処してもらって下さい。

Q:パートやアルバイトでも個人民事再生を利用できますか?

A:個人再生は一定の収入がある方が対象になります。「住宅ローンを除く借金の総額が5000万円を超えないこと」と「安定的な収入が見込めること」が要件となっています。

Q:ローン中の車はどうなりますか?

A:個人再生では、ローン中の車があればローン会社を含めて処理する必要があります。どうしても、車を手元に残したい場合は、弁護士と相談して下さい。民事再生で対応できる場合もありますが、任意整理や特定調停を利用した方がいい場合もあります。また、親族の協力があれば、解決できる場合もあります。

参考

個人再生における自動車ローンの扱い
所有権留保付きでローンを組んで車を買った場合、個人再生を申し立てると、申立に対して再生開始決定が出されることになりますが、開始決定には弁済禁止効があるので、債務者は弁済を継続することができないので、ローン会社は車を引き揚げることになります。
これが原則ですが、
aその自動車を保有し続けることは再生債務者が所得を得たり、生活をする上で不可欠であること
b自動車の客観的価値が残債務に比して同程度であること、
c自動車ローン債務を再生計画外で全額払っても、再生計画遂行の見込に影響を与えないことを要件として、民事再生法119条2号の共益債権(再生手続き開始後の再生債務者の業務、生活に関する費用の請求権)として扱うことが可能です。(金融法務事情1765号23頁以下)。
そして残債務が自動車の客観的価値を相当に上回るときは裁判所の許可を必要としています。
許可した事例では差額が30万円以内がほとんどです。
車の問題は法的債務整理で債務者の多くの人が車を引き揚げられるということによって不都合が生じると言います。
個人再生の場合については、上記文献が参考となります。
破産の場合についても、いろんな場合が想定されますので、弁護士にご相談下さい。

武富士の倒産と10年の消滅時効について

武富士が平成22年9月28日に倒産しました。

消費者金融大手の武富士は東京地方裁判所へ会社更生法適用申請を行いました。武富士が倒産したのは、過去に法律違反の利息を取りすぎていたため、「過払い金」の返還に資金繰りが追い付かなくなったことが大きな原因と言われています。もっとも、過払い金を返してもらうように請求するのは、法律によって正当に認められる権利ですから、消費者金融には、これまで法律違反の利息を取りすぎていたツケとして、過払い金をきちんと返還する義務があります。

ですが武富士のように倒産してしまった場合、過払い金はほとんど戻ってきません(過去の類似のケースでは過払い金全額の一定割合(数%)の返還があっただけでした)。武富士のような大手消費者金融ですら倒産に追い込まれるほど、消費者金融の経営は悪化しているようです。ほかの消費者金融も、倒産する可能性は否定できません。

最終取引日から10年の消滅時効

また、過払い金請求には、最終取引日から10年の消滅時効の問題があります。消費者金融会社・クレジットカード会社は、この賃金取引の最終取引日から10年の消滅時効で過払い金請求から逃げきろうとしています。

そこで、消費者金融会社・クレジットカード会社に対して現在借金をしている方、あるいは過去に完済した方は、できるだけ早く過払い金の返還請求を行った方がよいでしょう。早くに権利を行使することがより良い解決につながります。
 

武富士の倒産に関する更に詳しい情報はこちらへ!

◎武富士の会社更生手続Q&A
 

早めの行動を!

上記のとおり、2010年9月に大手消費者金融の株式会社武富士が会社更生法の申請をしました。これをうけて、これまで過払い金の請求をしていなかった人が駆け込みで請求しており、今後すべての過払い金が返ってくるかどうかは全く不明といった状況です。また、過払い金請求の最終取引日から10年の消滅時効の問題があります。ですから、まだ請求をしていない人はすぐにでも行動を起こすことが必要です。

あなたの借金問題の良い解決することができます。

過払い金請求の期限、最終取引日から10年の消滅時効

過払い金返還請求を行なう場合、注意しなければならないことがあります。それは、過払い金返還請求を行うことが出来る期間 として10年という期限が設けられているということです。
約定金利での借金を完済してから10年間という期間が過ぎてしまった場合、過払い金返還請求をすることができる権利が時効によって消滅してしまいます。 逆に言えば、借金の返済が終了しても10年の期間が経過していないならば、過払い金請求が出来るのです。
「もしかしたら自分にも過払い金があるかもしれない」と考える方は、すぐに調べてみることをお勧めします。
一方、10年以上も借り入れと返済を継続されている場合も、新しい借り入れは昔の過払い金の弁済と認識されますので、この場合は消費者金融と取引が続いている限り、過払い金返還請求の権利は消滅しません。
 
最近、当事務所においても過払い金は完済した場合でも取り返すことが出来るということを知った多くの方々から、過払い金の引き直し計算を行った後、過払い金返還請求を起こすケースが非常に多くなっています。
 
長く借金に関わってきたという方も、そうでない方も、払い過ぎたお金を返還してもらうことが出来るのです。過払い金がある可能性がある方は、なるべく早く調査を行うため、過払い金請求・債務整理の経験豊富な当事務所にご相談ください。

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上記駐車場を御利用のお客様に駐車券をお渡しています。
 

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